よくある質問

最終更新日:2023年4月1日

加入・脱退

給付

保険証

保険料

計算について

納付について

会社を退職するため職場の健康保険が切れます。その後、どのような手続きが必要ですか

次のいずれかを選択することになります。

1 任意継続を選択する

 退職後2年間に限り職場の健康保険に継続して加入できる制度です。ご注意いただく点は退職日から20日以内に手続きを行わなければならないことです。届出先は、退職時に加入していた健康保険の保険者です。
 加入要件は、継続して2か月以上健康保険に加入していることです。なお、保険料は、退職時の健康保険料の倍額(その額が限度額に達した場合は限度額)になります。

2 どなたかの扶養家族になる

 家族で、職場の健康保険に加入している方がいらっしゃるとき、その健康保険の被扶養者となれる場合があります。健康保険ごとに認定基準が異なりますので、それぞれの健康保険窓口にお問い合わせください。保険料は原則かかりません。(国保組合は保険料がかかります。)

3 国民健康保険に加入する

 健康保険に加入できないときは、国民健康保険に加入しなければなりません。保険料は、前年中の所得を基に計算します。任意継続と比較し、いずれが高額となるのか一概に言えません。詳しくはお近くの区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)保険料担当係にお問い合わせください。届出先は各区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)または各出張所になります。
 ただし職場の健康保険をやめてから14日以内に、国民健康保険への加入手続きをお願いします。その際には、「健康保険資格喪失証明書」(加入していた健康保険の保険者が発行します)のほか、身分を証明するもの(運転免許証、年金手帳、パスポート等)、マイナンバー制度における本人確認書類が必要です。

退職して職場の健康保険を脱退しました。国民健康保険に加入するにはどうすればいいですか

 健康保険の脱退日が記載された「健康保険資格喪失証明書」をお持ちのうえ、脱退した日から14日以内に、国民健康保険への加入手続きをお願いします。
届出窓口 各区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)・各出張所
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時30分まで
必要書類 「健康保険資格喪失証明書」(加入していた健康保険の保険者が発行します)、身分を証明するもの(運転免許証、年金手帳、パスポート等)、マイナンバー制度における本人確認書類

扶養が外れて職場の健康保険を脱退しました。どうすればいいですか

 所得要件などにより扶養が外れた場合、国民健康保険に加入しなければなりません。必要な書類をお持ちのうえ、お近くの区役所または出張所で手続きをお願いします。
届出窓口 各区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)・各出張所
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時30分まで
必要書類 「健康保険資格喪失証明書」(加入していた健康保険の保険者が発行します)、身分を証明するもの(運転免許証、年金手帳、パスポート等)、マイナンバー制度における本人確認書類

就職して職場の健康保険に加入した場合、区役所への手続きは必要ですか

 就職して職場の健康保険に加入した場合、国民健康保険を脱退するための届出が必要です。届出をしないと国民健康保険に加入しつづけることになり、保険料を請求されますので、届出は忘れずにお願いします。
届出窓口 各区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)給付担当係・各出張所
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時30分まで
必要書類 職場の健康保険証、国民健康保険証、マイナンバー制度における本人確認書類

被扶養者として家族の職場の健康保険に加入した場合、国民健康保険はどうすればいいですか

 被扶養者として家族の職場の健康保険に加入した場合、国民健康保険を脱退するための届出が必要です。届出をしないと国民健康保険に加入しつづけることになり、保険料を請求されますので、届出は忘れずにお願いします。
届出窓口 各区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)給付担当係・各出張所
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時30分まで
必要書類 職場の健康保険証、国民健康保険証、マイナンバー制度における本人確認書類

新潟市に転入した場合の国民健康保険の加入手続きについて知りたい

 お住まいになるお近くの区役所または出張所で転入届をしていただきますが、その手続きに併せて国民健康保険への加入の手続きをお願いいたします。
 また、保険料は転入した月からの月割計算となり、届出の翌月に納入通知書を送付させていただきます。
 なお、保険料の算定に必要な前年中の所得情報がないため、均等割と平等割のみで保険料を算定します。前住所地へ所得照会したり、加入者ご本人から収入申告書を提出していただき、前年の所得が判明したのち、所得割も含めて保険料を再算定し、変更納入通知書を送付します。
届出窓口 各区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)・各出張所
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時30分まで
必要書類 前住所地の市町村転出証明、身分を証明するもの(運転免許証、年金手帳、パスポート等)

新潟市外へ転出した場合の国民健康保険の手続きについて知りたい

 お近くの区役所または出張所窓口で転出届をお出しいただきますが、その際に国民健康保険の脱退手続きをお願いします。お手持ちの国民健康保険証はお返ししていただきますので、必ずお持ちください。
 また、転入先で引き続き国民健康保険に加入する場合は、転入届の際、転入先窓口で「国民健康保険に加入します。」と申し出てください。
届出窓口 各区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)・各出張所
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時30分まで
必要書類 国民健康保険証

国民健康保険に加入していますが、後期高齢者医療制度に移行する際、手続きは必要ですか

 75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者に移行しますが、届け出の必要はありません。後期高齢者医療制度の保険証は75歳の誕生日までに郵送交付いたします。なお、国民健康保険の保険証は75歳になる誕生日の前日まで使用ください。

健康保険の被保険者が75歳になり後期高齢者医療制度に移行したため、扶養が外れました。手続きは必要ですか

 加入していた健康保険の保険者が発行する「健康保険資格喪失証明書」をお持ちのうえ、お近くの区役所または出張所で国保の加入手続きをお願いします。
 ※他にご家族の中で、職場の健康保険に被保険者として加入されている方がおり、その方の扶養に入る場合は、国保に加入する必要はありませんので職場の健康保険担当者にご相談ください。
届出窓口 各区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)・各出張所
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時30分まで
必要書類 「健康保険資格喪失証明書」(加入していた健康保険の保険者が発行します)、身分を証明するもの(運転免許証、年金手帳、パスポート等)、マイナンバー制度における本人確認書類

国民健康保険が使えない診療は何ですか

 次のような場合は、国民健康保険での診療は受けられませんので、全額自己負担になります。

  1. 保険診療以外のもの(保険のきかない治療や薬・差額ベット料・健康診断・予防接種・美容整形・歯列矯正・正常分娩費等)。
  2. 仕事上での病気やケガで、労災保険の適用を受けられる場合。
  3. 犯罪行為・ケンカや泥酔などの理由による病気やケガ。

交通事故にあったのですが、国民健康保険で治療が受けられますか

 交通事故によって傷害を受けた場合、国民健康保険で治療を受けることができます。
 治療を受ける際には必ず届け出てください。(事後でもやむを得ませんが出来るだけ速やかにお願いします。)
受付窓口 各区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)給付担当係
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時30分まで
必要書類 国民健康保険証、印鑑、交通事故証明書(人身事故のもの)、マイナンバー制度における本人確認書類

70歳以上の高齢者医療(高齢受給者証)について知りたい

 70歳になりますと国民健康保険証のほかに「高齢受給者証」を交付します。医療機関の窓口で受診されるとき国民健康保険証と高齢受給者証を一緒に提示してください。窓口での負担割合が「高齢受給者証」に記載された負担割合となります。負担割合は所得により異なります。詳しくは区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)給付担当係へお問い合わせください。
 なお、「高齢受給者証」は誕生月の翌月(1日生まれの人は誕生月)から使用することができますので、使用に間に合うように郵送します。
お問い合わせ先 各区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)給付担当係

職場の健康保険に加入後、国民健康保険を利用した場合、どうすればよいですか

 国民健康保険での医療給付分(医療費の7割または8割)を新潟市にお返しいただくことになります。
 お返しいただくための「納入通知書」が届きましたら、お近くの金融機関や区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)または出張所でお納めください。
 なお、返還相当額は、申請により職場の健康保険から支払われます。

医療費を全額支払った場合の払い戻しについて知りたい

 申請により医療費の7割または8割相当分をお支払いします。領収書など必要書類をお持ちになり、お近くの区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)給付担当係までお越しください。
受付窓口 各区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)給付担当係
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時30分まで
必要書類 保険証、マイナンバー制度における本人確認書類、領収書、世帯主の銀行口座番号、印鑑(世帯主の銀行口座以外を希望されるときは、世帯主の印鑑と口座名義人の印鑑が必要となります)

国民健康保険の高額療養費制度について知りたい

 国民健康保険の加入者が医療機関窓口での支払が一定額を超えた場合、申請により、その超えた額を高額療養費として支給します。
高額療養費の計算のしかた

  • 月ごとに計算します。
  • 1つの病院・診療所ごとに計算します。
    ただし同じ病院でも入院と外来は別計算となります。

自己負担限度額
 年齢や所得及び高額療養費の支給回数により自己負担限度額が異なります。詳しい自己負担限度額は「高額療養費のページ」や冊子「わたしたちの国保」でご確認ください。
受付窓口 各区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)給付担当係
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時30分まで
必要書類 国民健康保険証、印鑑、領収書、世帯主の銀行口座番号、マイナンバー制度における本人確認書類

医療費が高くなりそうなのですが、病院の窓口での支払いを抑える方法はありますか

 入院するときや高額な外来診療を受けるとき、事前に「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口へ提示することで、その医療機関での1か月における医療費(保険適用分)の窓口支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。認定証の交付を受けるには事前に申請が必要です。

「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請
受付窓口 各区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)給付担当係
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時30分まで
必要書類 国民健康保険証、マイナンバー制度における本人確認書類、代理人(別世帯の人)が申請に来る場合は委任状など代理権の確認ができる書類、同じ世帯に市外から転入した人がいる場合はその人の所得証明書

高額医療・高額介護合算制度について知りたい

 医療保険および介護保険の自己負担額が著しく高額になる場合に、負担を軽減する制度です。毎年8月から翌年7月までに受けた医療の一部負担金の額と介護サービスの利用者負担を合算し、所得区分に応じた限度額を超える場合、申請により支給されます。
計算のしかた

  • 基準日(7月31日)時点で加入している医療保険ごとに計算します。
  • 70歳未満の人の医療費は、高額療養費同様、合算対象基準額2万1000円以上が対象です。
  • 70~74歳の人は、計算期間内にかかった全ての自己負担額が対象です。
  • 食事代、パジャマ代、差額ベッド代など、保険診療費以外にかかった費用は対象外です。
  • 高額療養費が支給される場合は、支給相当分を控除した後になお残る負担額が対象です。
  • 計算の結果、医療費と介護費の合算額が所得区分に応じた限度額を超えた場合、超えた分を支給します。ただし、支給額が500円以下である場合は支給されません。支給額は、医療保険と介護保険で按分し、各保険者から支給されます。

受付窓口 各区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)給付担当係
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時30分まで
必要書類 国民健康保険証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険証、マイナンバー制度における本人確認書類、世帯主の銀行口座番号、印鑑(世帯主の銀行口座以外を希望されるときは、世帯主の印鑑と口座名義人の印鑑が必要となります)、自己負担額証明書(注釈)
(注釈)計算期間内に医療保険や介護保険の異動があった場合、当時加入していた保険の窓口で発行される自己負担額証明書の提出が必要です。

出産育児一時金の申請手続きについて知りたい

 国民健康保険に加入している人が出産したとき(妊娠12週以上の死産・流産を含む)に出産育児一時金を支給します。出産育児一時金は、原則として新潟市から医療機関へ直接支払い、出産費用に充てます。そのため、医療機関から請求されるのは、出産費用から出産育児一時金を差引いた額となります。直接支払いの手続きは、医療機関窓口で行ってください。出産費用が出産育児一時金の支給額以内で収まった場合、申請により差額が支給されます。下記必要書類をお持ちの上、お近くの区役所または出張所・連絡所窓口で申請してください。
 直接支払制度を利用せず、口座への支給を希望する場合は、下記必要書類をお持ちの上、お近くの区役所または出張所・連絡所窓口で支給申請してください。ただし、その場合の出産費用は、一旦全額自己負担することになります。
 新潟市には、出産育児一時金受領委任払制度があります。これは、直接支払制度と同様、出産費用に出産育児一時金を充てることができる制度です。申請は医療機関窓口で行います。なお、受領委任払いができるのは、新潟市と協定を結んでいる医療機関に限ります。受領委任払制度をご利用の場合は、支給差額が発生した際に改めて申請することなく差額が支給されます。詳しくは、医療機関窓口か区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)給付担当係へお問い合わせください。
受付窓口 各区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)給付担当係・各出張所
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時30分まで
必要書類 国民健康保険証、世帯主の方の銀行口座のわかるもの、直接支払制度に関する医療機関との合意文書、領収書または明細書※、印鑑(世帯主の銀行口座以外を希望されるときは、世帯主の印鑑と口座名義人の印鑑が必要となります)
※直接支払制度の利用の有無が記載された領収書または明細書をお持ちください。産科医療補償制度の対象出産である場合は、対象出産であることを証明する印が押された領収書または請求書をお持ちください。
支給額

  • 産科医療補償制度対象出産の場合は420,000円
  • 産科医療補償制度対象外の出産の場合は404,000円

※職場の健康保険(国保組合を除く)に本人として1年以上継続して加入していた人が、退職後6か月以内に出産したときは、それまで加入していた職場の健康保険から支給を受けることができます。(以前の健康保険から支給される場合は、国保からは支給されません。)

国民健康保険に加入している人が死亡したときに支給される葬祭費の手続きについて知りたい

 国民健康保険に加入している人が死亡したとき、葬儀を行った人に葬祭費を支給します。
受付窓口 各区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)給付担当係・各出張所
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時30分まで
必要書類 国民健康保険証(お亡くなりになった人のもの)、申請者の銀行口座のわかるもの、印鑑(申請者の銀行口座以外を希望されるときは、申請者の印鑑と口座名義人の印鑑が必要となります)、葬祭執行者が確認できる書類(領収書・案内文書など)
支給額 50,000円

国民健康保険の医療費のお知らせ(医療費通知)について知りたい。

 年1回(毎年2月)、医療機関を受診した世帯全員の医療費の総額を記載した「医療費のお知らせ(医療費通知)」を世帯主の方あてにお送りします。世帯の中に受診者がいない場合は送付されません。
 加入者の方に、健康に対する意識や国民健康保険の医療費負担のしくみについて認識を深めていただくことが目的です。医療費のお知らせには、受診年月、受診者氏名、医療機関名、日数、医療費の総額、患者負担額(保険診療に限る)などが記載されています。
 平成29年度以降の医療費控除について「医療費控除の明細書」の添付書類として使用することができます。医療費控除の詳細については、国税庁のホームページでご確認いただくか、お住まいの地域を管轄する税務署へお問い合わせください。
 ※平成31年以降の受診分から、医療費のお知らせを年1回封書による送付に変更しました。

国民健康保険証が届かないのですが

 国民健康保険証は毎年1回更新となっており、7月の下旬に一斉郵送しております。郵送される量が多く、郵便局では区域ごとの計画配達をしているため多少時間がかかります。今少しお待ちいただけないでしょうか。
 なお、月末までに届かない場合は、お手数でも区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)給付担当係までご連絡願います。
連絡場所 各区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)給付担当係
連絡日時 平日の午前8時30分から午後5時30分まで

国民健康保険証を紛失してしまい、再発行してほしい

 お近くの区役所または出張所で再交付いたします。身分を証明するもの(運転免許証、年金手帳、パスポート等)とマイナンバー制度における本人確認書類をお持ちになり窓口までお越しください。
 なお、身分を証明するものが無い場合は郵送になります。
交付窓口 各区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)・各出張所
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時30分まで

国民健康保険料は月いくらですか

 国民健康保険料の計算は社会保険のように標準報酬月額の何パーセントというような月額ではありません。
 年度で納めていただく保険料を計算し、それを支払回数で均等にならして納めていただきます。

国民健康保険料はどのように計算されるのですか

 国民健康保険料は、加入者の前年中の所得をもとに、世帯単位で計算されます。
 40歳から64歳までの人は、医療分保険料・後期高齢者支援金分保険料に介護分保険料を合わせた額が国民健康保険料となります。
 年度途中で75歳になる人の医療分及び支援金分の保険料は、75歳になる前月までの計算となります。

医療分保険料

 令和5年度(4月から翌年3月までの12か月間)の医療分保険料は、所得割額・均等割額・平等割額を合わせた額になります。

  • 所得割額 (前年中の所得-市民税の基礎控除43万円)×7.6パーセント
  • 均等割額 17,700円×加入者数
  • 平等割額 22,200円(1世帯あたり)

※賦課限度額は、650,000円です。

後期高齢者支援金分保険料

 令和5年度(4月から翌年3月までの12か月間)の後期高齢者支援金分保険料は、所得割額・均等割額・平等割額を合わせた額になります。

  • 所得割額 (前年中の所得-市民税の基礎控除43万円)×3.1パーセント
  • 均等割額 7,200円×加入者数
  • 平等割額 9,000円(1世帯あたり)

※賦課限度額は、220,000円です。

介護分保険料

 国保加入者で40歳から64歳までの方が対象となります。
 令和5年度(4月から翌年3月までの12か月間)の介護分保険料は、所得割額・均等割額を合わせた額になります。

  • 所得割額 (前年の所得-市民税の基礎控除43万円)×2.5パーセント
  • 均等割額 14,100円×40歳から64歳までの加入者数

※賦課限度額は、170,000円です。
※年度の途中で40歳となる場合の保険料は、誕生日をむかえた月(1日が誕生日の場合はその前の月)の分から納めます。
※年度の途中で65歳となる場合の保険料は、誕生日をむかえる前の月(1日が誕生日の場合は前々月)までの介護分保険料を計算し、翌年の3月までに分けて医療分・支援金分保険料と合わせて納めます。

世帯ごとに計算した国民健康保険料をだれが支払うのですか

 国民健康保険料の納付義務者は世帯主になります。
 世帯主が職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入していて、国保加入者でない場合でも、世帯に国民健康保険の加入者がいると、世帯主あてに保険料の通知書や納付書が送付されます。
※届け出により国民健康保険の加入者を、国民健康保険上の世帯主に変更できる場合もあります。詳しくは各区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)保険料担当へお問い合わせください。

年度の途中で加入・脱退した場合の保険料はどのようになりますか

途中で加入した場合
 加入した月の分からを月割計算します。
 年間保険料額 × 加入した月から翌3月までの月数 ÷ 12
途中で脱退した場合
 脱退した前月分までを月割計算します。
 年間保険料額 × 4月から脱退した月の前月までの月数 ÷ 12
※保険料が変更になる場合は、加入や脱退の届出があった翌月に保険料変更通知書を送付します。

年度の途中で75歳になる人がいる世帯の保険料はどのようになりますか

 75歳以上の人は後期高齢者医療制度に移行します。
 4月1日以降に75歳になる人は、あらかじめ75歳になる前月分までが国保の保険料に含まれます。
 なお、75歳到達により後期高齢者医療制度に移行される方は、国保の脱退の届出は必要ありません。

転入して加入した場合、保険料はどのようになりますか

 市外から転入してきた人は、保険料の算定基礎となる前年の所得が不明のため、均等割・平等割のみで仮計算をして、加入の届出があった翌月に世帯主あてに納入通知書を送付します。
 新潟市から前住所地の市区町村に問い合わせをしたり、加入者ご本人から収入申告書を提出していただき、前年の所得が判明したのち、保険料を計算しなおすため、後日保険料が追加または、減額されることがあります。その場合、再度、変更通知書を送付します。

「国民健康保険料収入申告書」が届いたのですが

 国民健康保険料は、前年の収入に基づいて計算します。
 所得税や住民税の申告をされていない方、転入してこられた方で新潟市では収入が分からない方については、保険料の算定のための収入申告書を提出していただきます。
 収入申告書は、必ず期限までに同封の返信用封筒(切手不要)で郵送されるか、各区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)保険料担当まで、ご持参ください。

普通徴収、特別徴収とは

 口座振替で納めてもらうこと、または納付書により金融機関や市の窓口で直接保険料を納めてもらうことを普通徴収といいます。
 受給されている年金からの天引きにより保険料を納めてもらうことを「特別徴収」といいます。
 また、「普通徴収」と「特別徴収」を併用して納めてもらうことを「併徴」といいます。

特別徴収の対象世帯は

 特別徴収の対象世帯は、次の1~5のすべての条件にあてはまる世帯です。
 該当する世帯は、世帯主(擬制世帯主を除く)の年金から保険料が天引きで徴収されます。

  1. 世帯内の国保被保険者全員が65歳以上74歳以下であること。
  2. 世帯主が国民健康保険に加入していること。
  3. 世帯主の介護保険料が特別徴収されていること。
  4. 世帯主が年額18万円以上の年金(担保に供していないものに限る)を受給していること。
  5. 世帯主の国保保険料と介護保険料の1回あたりに徴収する合計額が、2ヶ月に1回支給される年金受給額の2分の1を超えていないこと。

※ただし、保険料の未納がなく、口座振替で納付されている方は、特別徴収の対象から除きます。

保険料はどうやって納めるのですか

普通徴収の場合

 年額を9回に分けて納めていただきます。
 原則、口座振替での納付をお願いしていますが、納付書により納付することもできます。
 納付書で納付する世帯には7月に確定期間分(7月~翌年3月分)をまとめた納付書が送られます。納期限までにお近くの金融機関・コンビニエンスストアやスマートフォン決済アプリ、または各区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)保険料担当、出張所、連絡所の窓口で納めてください。
 年度途中で国民健康保険に新規加入した世帯や、保険料に変更のある世帯には保険料の変更通知書を、加入や変更のあった翌月中旬頃に世帯主あてにお送りしています。
 特別な事情により、納付が困難となった場合は、必ず各区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)保険料担当にご連絡、ご相談ください。
 納期限を過ぎて納付しますと、延滞金が加算される場合がありますのでご注意ください。
 窓口に出向いていただく手間もかからず、納め忘れもない安心・確実な口座振替をお勧めします。

下記の金融機関(日本国内の店舗)で納付できます

 ・第四北越銀行 ・大光銀行 ・みずほ銀行 ・三菱UFJ銀行 ・三井住友銀行 ・秋田銀行 ・東邦銀行 ・北陸銀行 ・きらやか銀行 ・みずほ信託銀行 ・新潟信用金庫 ・三条信用金庫 ・新発田信用金庫 ・加茂信用金庫 ・新潟県労働金庫 ・新潟縣信用組合 ・興栄信用組合 ・はばたき信用組合 ・協栄信用組合 ・巻信用組合 ・新潟市農業協同組合 ・新潟県信用農業協同組合連合会 ・新潟かがやき農業協同組合 ・東日本信用漁業協同組合連合会(新潟支店) ・ゆうちょ銀行(郵便局)

特別徴収の場合

 4月・6月・8月の年金天引きを仮徴収、10月・12月・2月の年金天引きを本徴収といいます。
 令和5年2月に年金天引きされた人は、4月は原則、前年度2月期の保険料額と同額です。6月・8月は、仮徴収の保険料額から4月分を差し引いた額を残りの期数(5回)で割った額となります。
 年間保険料額は7月に決定しますが、年間保険料額から仮徴収した金額を差し引き、残りの額を10月・12月・翌2月の3回に分けて年金天引き(本徴収)します。
 また、国保に加入している世帯の全員分の保険料が世帯主(納付義務者)の年金から差し引かれます。
 なお、今年度から特別徴収の対象になる世帯は10月から開始となります。

特別徴収をやめて、口座振替にしたいのですがどうすればよいですか

 特別徴収の方は、特別徴収中止申請をすることで口座振替に変更できます。
届出窓口 各区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時30分まで
必要書類 事前に口座振替依頼書を金融機関に提出した人・・・口座振替依頼書の控え
 口座振替依頼書を提出していない人・・・キャッシュカード(※)、通帳、届出印
※第四北越銀行、大光銀行、秋田銀行、東邦銀行、北陸銀行、きらやか銀行、新潟信用金庫、三条信用金庫、新発田信用金庫、加茂信用金庫、新潟縣信用組合、協栄信用組合、新潟県労働金庫、新潟市農業協同組合、新潟県信用農業協同組合連合会、新潟かがやき農業協同組合、ゆうちょ銀行のカードに限ります。
 なお、保険料に未納がある場合は口座振替に変更できません。口座振替に切り替わる時期などは各区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)の保険料担当へお問い合わせください。

国民健康保険料を口座振替で支払えますか

 保険料は、下記金融機関及びゆうちょ銀行(郵便局)の口座から口座振替による自動引き落としで納めることができます。
 振替日は7月~翌年3月の月末です。ただし、第6期(12月)の振替日は12月28日です。(振替日が土曜・日曜・祝日の場合はこれらの日の翌日。)
 振替開始月については、口座振替申込み後、保険年金課より納付義務者(世帯主)あてに発送する「口座振替手続完了通知書」をご確認ください。
 原則として、口座振替申込み日が属する月の翌月から振替開始となります。
 ただし、金融機関からの文書送達の状況により、申込みの当月から開始、あるいは、申込みの翌々月から開始となる場合があります。

保険料の口座振替ができる金融機関はどこですか

国民健康保険料の口座振替は、下記の金融機関でお申し込みいただけます。
口座振替にすると、毎月納めに行く手間が省け、たいへん便利です。ぜひご利用ください。
なお、下記の金融機関であれば、お持ちの口座が新潟市外の支店等であっても振替することができます。
手続きに必要なもの

  • 保険証または保険料の通知書、領収書など国保番号が確認できるもの
  • 引き落としを希望する口座の通帳
  • 通帳の届出印

取り扱い金融機関
 ・第四北越銀行 ・大光銀行 ・みずほ銀行 ・三菱UFJ銀行 ・三井住友銀行 ・秋田銀行 ・東邦銀行 ・北陸銀行 ・きらやか銀行 ・みずほ信託銀行 ・新潟信用金庫 ・三条信用金庫 ・新発田信用金庫 ・加茂信用金庫 ・新潟県労働金庫 ・新潟縣信用組合 ・興栄信用組合 ・はばたき信用組合 ・協栄信用組合 ・巻信用組合 ・新潟市農業協同組合 ・新潟県信用農業協同組合連合会 ・新潟かがやき農業協同組合 ・東日本信用漁業協同組合連合会(新潟支店) ・ゆうちょ銀行(郵便局)

金融機関窓口での申し込みが困難な場合

 郵送でもお手続きできます。
 「国民健康保険料口座振替依頼書」をお送りしますので、電話または電子申請にてご請求ください。

 口座振替依頼書に必要な事項を記入して、3枚すべてに押印のうえ、同封の返信用封筒で返送してください。金融機関への照会手続きは新潟市が行います。
ご注意

  • 押印欄には通帳届出印を使用してください。
  • 振替開始月については、口座振替申込み後、保険年金課より納付義務者(世帯主)あてに発送する「口座振替手続完了通知書」をご確認ください。
  • 原則として、口座振替申込み日が属する月の翌月から振替開始となります。ただし、金融機関からの文書送達の状況により、申込みの当月から開始、あるいは、申込みの翌々月から開始となる場合があります。

キャッシュカードで簡単申込!Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービスをご利用ください

 一部金融機関のキャッシュカードを区役所または出張所の窓口へお持ちになれば、その場で口座振替の申し込みができます。国民健康保険の加入手続きなどで区役所、出張所へお越しの際は、同サービスをぜひご利用ください。

口座振替の場合、領収書は発行されますか

 口座振替をご利用の方は、毎月の領収書が発行されませんのでご了承ください。
 残高不足などで振替ができなかった場合のみ、納期限の翌月20日頃に督促状兼納付書を送付いたしますので、金融機関(郵便局を除く)や各区役所、出張所で納付してください。
 振替される金額などについては、保険料の通知書をご覧いただき、また通帳を記帳することによりご確認ください。
 なお、「納入済額のお知らせ」(はがき)を発行しております。確定申告にお役立てください。
納入済額のお知らせ

  • 申請不要です。当年中に国保料を納付した全ての世帯に郵送されます。
  • 世帯主あてに郵送されます。
  • 発送時期は1月下旬です。

口座振替の登録口座を変更したい

 保険証、新しく登録したい金融機関または郵便局の預貯金通帳、通帳の届出印を持参し、変更希望先の口座のある取り扱い金融機関にお申し込みください。また対象金融機関であれば、Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービスで口座変更の申し込みをすることもできます。なお、変更前の口座については特に廃止の手続きをする必要はありません。
 原則として、申し込みをした月の翌月末の引き落とし分から、新しい口座での振替が始まります。ただし、金融機関からの文書送達の状況により、申込みの当月から開始、あるいは、申込みの翌々月から開始となる場合があります。
 金融機関・郵便局窓口での手続きが困難な場合は、最寄りの区役所、出張所でお申し込みいただくことも可能です。ただし、この場合はその場で口座番号や印鑑の照合ができないため、開始が遅れることがありますのでご了承ください。

入金を忘れていて口座振替ができませんでした

 各区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)保険料担当までご連絡いただければ、金融機関等で納めることができる納付書を発行、郵送します。また各区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)保険料担当窓口へご来庁していただければ、その場でご納付いただけます。なお、納付が遅れた場合、督促状が送付される場合がありますのでご注意ください。

口座振替を申し込んだのに引き落としされませんでした

(1)新規で申し込んだ場合

 口座振替は、原則として、申し込みをした月の翌月納期分から始まります。
 ただし、金融機関からの文書送達の状況により、申込みの当月から開始、あるいは、申込みの翌々月から開始となる場合があります。振替開始月については、口座振替申込み後、保険年金課より納付義務者(世帯主)あてに発送する「口座振替手続完了通知書」をご確認ください。
 振替開始前の保険料については、お手数ですが、お手元の納付書で納付してください。

(2)登録口座を別の口座に変更した場合

 上記(1)のように変更後の口座からは原則として、翌月以降の保険料が振替されます。したがいまして、申し込んだ月の保険料は変更前の口座から引き落とされていますので、ご確認ください。

(3)今まで引き落としされていたのに、当月だけできなかった場合

 残高不足などで、振替できなかったことが考えられます。
 この場合は、各区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)保険料担当までご連絡いただければ、金融機関等で納めることができる納付書を発行、郵送します。また、各区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)保険料担当窓口へご来庁していただければ、その場でご納付いただけます。なお、納付が遅れた場合、督促状が送付される場合がありますのでご注意ください。

口座振替をやめたい

 取扱い金融機関窓口に置いてある『新潟市国民健康保険料口座振替廃止届』に必要事項を記入し、直接金融機関等にお申し込みください。
 原則として、申し込みをした月の翌月末以降の納期分から引き落とされなくなります。
 また、その代わりに納付書が郵送されますので、金融機関や各区役所、出張所で納付してください。
 金融機関・郵便局窓口での手続きが困難な場合は、最寄りの区役所、出張所でお申し込みいただくことも可能です。ただし、この場合はその場で口座番号や印鑑の照合ができないため、口座振替の廃止処理が遅れることがありますのでご了承ください。
 また、口座振替の廃止届は、金融機関での印鑑照合が済んでから、市役所に「転送」されて「口座振替の廃止処理」をします。そのため、月末近くに申し込んだ場合、申し込みをした日から転送されて廃止の登録が完了するまでに時間を要するため、振替停止が翌々月になる場合がありますのでご了承ください。
手続きに必要なもの

  • 保険証または保険料の通知書、領収書など国保番号を確認できるもの
  • 引き落としをやめる口座の通帳
  • 通帳の届出印

スマートフォンから納付はできますか。

 専用のアプリを使用し、納付書のバーコードをスマートフォンのカメラで読み込むことで、保険料の納付ができます。
 納付可能なアプリは「PayPay」と「LINE Pay」の2種類です。各サービスの手続き方法や詳細は、アプリ会社のホームページでご確認ください。

ペイジー納付を利用するには何か準備が必要ですか

 インターネットバンキング、モバイルバンキングを利用する場合、事前に利用する金融機関と、インターネットバンキングサービスまたはモバイルバンキングサービスの利用契約が必要となります。
 「ATM」を利用する場合は、事前の準備は必要ありませんが、利用できるATMは、ペイジーマークが表示されている機器のみです。

コンビニ納付やペイジー納付・スマートフォン決済アプリでの納付を利用できる時間帯はいつですか

 コンビニ納付は、コンビニエンスストアの営業時間内ならいつでも納付が可能です。
 ペイジー納付は、対応ATMの受付時間や各金融機関ごとに異なります。詳しくは、利用される金融機関へお問い合わせください。
 スマートフォン決済アプリでの納付は、24時間いつでも納付が可能です。

コンビニ納付やペイジー納付・スマートフォン決済アプリでの納付は手数料がかかりますか

 コンビニ納付とスマートフォン決済アプリでの納付に手数料はかかりません。(※1)
 ペイジー納付は、土曜日曜祝日や夜間に納付する場合、別途金融機関が定める手数料が必要になる場合があります。(※2)
 ※1 インターネットバンキングやモバイルバンキングにかかる通信費はご利用者の負担となります。詳しくは、利用する金融機関へお問い合わせください。
 ※2 スマートフォン決済アプリのダウンロードおよびご利用にかかる通信費は、ご利用者負担となります。

コンビニ納付やペイジー納付・スマートフォン決済アプリでの納付は領収証書が発行されますか

 コンビニ納付は納められたその場で領収印を押し、領収証書が発行されます。
 ペイジー納付・スマートフォン決済アプリでの納付は領収書が発行されません。あらかじめご承知おきください。
 納付した保険料については、1月下旬に「納入済額のお知らせ」を送付します。

コンビニやペイジー・スマートフォン決済アプリでの納付に対応した納付書を紛失してしまいました。再発行できますか

 各区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)保険料担当までご連絡いただければ、コンビニ納付やペイジー納付・スマートフォン決済アプリでの納付が可能な納付書を再発行、郵送します。

納付書に記載されている納期限を過ぎてしまいました。コンビニやペイジー・スマートフォン決済アプリでの納付を利用できますか

 納付書に記載されている納期限(指定期限)から365日以内であれば、コンビニやペイジー・スマートフォン決済アプリでの納付を利用できます。
 なお、納期限からの経過日数によっては延滞金が加算される場合があります。

納期限の過ぎた納付書で納付できますか

 納期限(指定期限)を過ぎた納付書でも納付できます。ただし、コンビニエンスストアやペイジー・スマートフォン決済アプリでは納期限(指定期限)から365日を経過すると納付することができません。
 納期限(指定期限)から365日を経過した場合は、お近くの金融機関または各区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)、出張所、連絡所の窓口で納めてください。
 なお、納期限からの経過日数によっては延滞金が加算される場合があります。

納付書を紛失してしまいました。どうすればいいですか

 各区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)保険料担当までご連絡いただければ、直ちに再発行・郵送します。
 また、各区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)保険料担当窓口へご来庁していただければ、その場で再発行、ご納付いただけます。

すでに納付したのに督促状が届きました。どういうことですか

 督促状は発送日の10日~14日程度前の納付状況で作成しております。
 したがって、督促状作成日から到着日までに納めた場合は、行き違いになったものと思われますので、ご了承ください。
 ※作成の基準日は督促状の見開き左側中段に記載されております。

職場の保険に加入したのに、国民健康保険料の請求(督促状)が毎月くるのはどうしてですか

 職場の健康保険に加入しても、自動的には国民健康保険の脱退とはなりません。
 職場の健康保険に加入したことが確認できる証明書(社会保険の保険証など)と国民健康保険証を持って、各区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)、出張所にて脱退の手続きを行ってください。
※保険料は年度末(3月31日)まで加入していることを前提として計算し、納めていただいております。
 脱退手続きをした翌月に、国民健康保険の資格がなくなった日が属する月の前月まででいくらになるかの再計算をします。お手続きをした月に保険料は変更になりませんので、そのまま納めてください。納め過ぎがあれば還付をしますが、再計算の結果、精算分の納付書が出る場合もあります。
 脱退により保険料がどうなるか知りたい場合は各区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)保険料担当にご連絡ください。

国民健康保険料の「充当通知書」が届きましたが、どういうものですか

 お納めいただいた保険料のうち、納めすぎとなっている期の保険料を、未納となっている期の保険料に充て(充当)させていただきましたというお知らせです。
 過誤納の金額の内訳にある「過誤納の金額」が納めすぎとなっている金額、充当した金額の内訳にある「充当した金額」が未納となっていたため充てさせていただいた金額となっております。
 内容について不明な点がある場合は各区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)保険料担当へお問い合わせください。

保険料の変更納入通知書が届く前に、変更前の金額で納めてしまった場合どうなりますか

 変更前の金額が変更後の金額より少ない場合は、残りの差額分の保険料をお支払いいただく必要があります。詳しくは区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)にお問い合わせください。
 変更後の金額よりも多い場合は、納めすぎとなった保険料を還付します。ただし、未納となっている保険料及び延滞金がある場合は充当します。

国民健康保険料の「還付通知書」が届きましたが、どういうものですか

 納入いただいた国民健康保険料のうち、納めすぎとなっている金額があるのでお返し(還付)します、というお知らせです。納付方法によって、下記のとおり記入内容が異なります。
【口座振替で納付されている場合】
 通知書の右上に還付金の振込予定日、中段に還付金の内訳、左下に振込先がそれぞれ記載されています。
【納付書で納付されている場合】
 通知書の中段に還付金の内訳が記載されています。還付金の振込予定日および振込先は、同封の「過誤納金の還付口座申出書」を返送いただいてから決定いたしますので、通知書には記載されていません。振込予定日についてのお問い合わせは保険年金課へご連絡ください。

※還付金の内訳について不明な点がある場合は、各区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)保険料担当へご連絡ください。
※記載された振込日に入金されていない場合や、記載された振込先が間違っている場合は、保険年金課へご連絡ください。

保険料を納めすぎてしまいましたが、どうなりますか(還付)

 すでに納められた国民健康保険料について、保険料額が変更により減額された場合や、誤って多く納めすぎた場合には、納め過ぎとなった分の保険料をお返し(還付)します。
 後日、「過誤納金の還付口座申出書」を郵送いたしますので、還付金の振込先口座をご記入の上、同封の返信用封筒で返送してください。
 振込先口座にゆうちょ銀行を希望される場合は、振込用の店名(漢数字3文字)もしくは口座の記号5桁のご記入が必要です。
 ※注意事項
 口座振替で保険料を納入いただいている方(市外へ転出された方を除く)には、口座照会文書はお送りしません。口座振替に登録されている口座に振り込みとなりますので、後日郵送の「還付通知書」をご確認ください。
 未納の保険料及び延滞金がある場合は、当該保険料及び延滞金への充当を優先します。

「過誤納金の還付口座申出書」が届きましたが、還付金の振込先を世帯主以外の口座にしたい

 世帯主(納付義務者)以外の口座を指定される場合は、「過誤納金の還付口座申出書」の振込先口座記載欄の下に「誓約書」がありますので、そちらの世帯主以外の口座を申し出る理由としてあてはまるものに丸を付けていただき(その他を選択した場合は理由をご記入ください)、日付、口座名義人(届出人)の住所および氏名の記入をお願いいたします。
 「誓約書」のご記入があれば、世帯主以外の口座を還付金の振込先として指定することができます。

申告に必要なので、国民健康保険料の納入額を知りたい

 国民健康保険料の納付状況は、「納入済額のお知らせ」のハガキにより、1月下旬に世帯主(納付義務者)あてにお知らせしています。
 年末調整のために納入額を必要とされる方、年の途中に納入額を必要とされる方、「納入済額のお知らせ」の再発行を希望される方は各区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)保険料担当までご連絡ください。「納入済額のお知らせ」を発送いたします。
 なお、個人情報保護上、電話で金額をお知らせすることはできません。

国民健康保険の保険料は所得控除の対象となりますか

 納入いただいた国民健康保険の保険料(還付された金額を除く)は、所得税や市・県民税の申告の際に社会保険料として全額所得控除の対象となります。(ただし、延滞金は社会保険料控除の対象となりません。)
 納付額については、納付書で納めた場合は領収書で、口座振替で納めた場合は預貯金通帳で、特別徴収の場合は年金の源泉徴収票で確認することができます。
 特別徴収(年金天引き)により納めた保険料は、支払った人が年金受給者自身となるため、その年金の受給者である世帯主に社会保険料控除が適用されます。
 なお、新潟市では1月下旬に、前年中に納めた保険料の総額をお知らせする「国民健康保険料納入済額のお知らせ」を世帯主(納付義務者)あてに郵送しています。

国民健康保険料を滞納するとどうなりますか

  1. 保険料の滞納が多額となった場合、通常の被保険者証よりも有効期限が短い「短期被保険者証」が交付されます。
  2. さらに特別の事情もなく滞納が続いた場合は被保険者証を返還していただき、代わりに「被保険者資格証明書」が交付されます。
    「被保険者資格証明書」で医療機関にかかった場合は、医療機関の窓口で、医療費の10割を負担することになります。その後、各区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)給付担当係に申請することにより新潟市負担分(一般の方は7割)が支給されます。
  3. また、十分な負担能力があると認められるにもかかわらず、保険料の滞納を続けていると、法律に基づく滞納処分として、預貯金、給与、生命保険料等の財産を差押えする場合があります。

 このようなことにならないよう、特別な事情があり、納付が困難な場合には必ず各区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)保険料担当へご連絡、ご相談ください。

保険料を納められないので保険証を返したいのですが

 他の各種医療保険制度(会社の健康保険、船員保険、官公庁の共済組合、後期高齢者医療制度など)に加入してる方や、生活保護を受けている方などを除いて、その市町村に住んでいる人は、国民健康保険への加入が義務づけられています。任意で国民健康保険を脱退することはできません。
※災害・失業・その他の事情で保険料の納付が困難な場合には、各区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)保険料担当へご相談ください。保険料の減免が受けられる場合があります。

関連リンク

 電話:025-243-4894

お問い合わせ先

お住まいの区の区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)までお問い合わせください

このページの作成担当

福祉部 保険年金課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館地下1階)
国民健康保険 保険証に関すること 電話:025-226-1077
国民健康保険 保険料に関すること 電話:025-226-1085
後期高齢者医療制度に関すること 電話:025-226-1081
国民年金に関すること 電話:025-226-1089
特定健康診査・特定保健指導に関すること 電話:025-226-1075  FAX:025-226-4008

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