移送費
最終更新日:2025年12月26日
負傷・疾病などにより移動が困難な患者が、医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された場合に、その移送に要した費用が支給されます。
支給の要件
次の1~3のいずれにも該当する場合に移送費の対象となります。
1.移送の目的である療養が保険診療として適切であること
2.患者が療養の原因である病気、けがにより移動が困難であること
3.緊急その他やむを得ないこと
申請後、審査を経て、支給の決定を行います。
申請にあたって
申請に必要なもの
・国民健康保険 移送費支給申請書
・資格確認書等(注釈1)
・移送に関する医師または歯科医師の意見書
・移送に要した費用の領収書(移送区間・距離を確認できるものが必要です)
・世帯主の振込先口座の分かるもの(注釈2)
・マイナンバー制度における本人確認書類(注釈3)
(注釈1)「資格確認書等」とは、次の書類を指します。
「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」、「国民健康保険被保険者証」(最長令和7年7月31日有効期限分まで)のいずれかお持ちのもの。以下、「資格確認書等」と記載しています。
(注釈2)世帯主(申請者)の銀行口座以外に振込を希望する場合は、世帯主(申請者)と口座名義人の2つの印鑑が必要となります。
(注釈3)世帯主の「マイナンバーが確認できる書類」(個人番号カードや通知カードなど)と、窓口に来られる方の「本人確認書類」(個人番号カードや運転免許証などの顔写真付き証明書)が必要です。
受付期間
移送に要した費用を実際に支払った日の翌日から2年以内です。
申請場所
各区区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)で申請できます。
関連リンク
お問い合わせ先
お住まいの区の区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)までお問い合わせください
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このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館地下1階)
国民健康保険 資格・給付に関すること 電話:025-226-1077
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