旧被扶養者の保険料の減免
最終更新日:2026年4月1日
扶養者が職場の社会保険を脱退し、後期高齢者医療制度に加入したことにより、職場の社会保険の扶養からはずれて国保に加入した65歳以上75歳未満の人については、最大で2年間減免が受けられる場合があります。(減免を受けるには申請が必要です。減免により保険料が減額された場合、2年目以降は再度の申請は必要ありません。)
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