保険料の減免制度

最終更新日:2024年7月29日

令和6年能登半島地震に伴い、住宅に損害または収入の減少が見込まれ、下記の要件に該当する場合、保険料を減免します。

住宅に損害を受けた方

要件

主たる生計維持者の居住する住宅に損害を受けた場合(所得による制限はありません。)

【損害の程度及び減免割合】
損害の程度減免割合
全壊全部
大規模半壊・中規模半壊・半壊2分の1

減免期間

災害救助法が適用された日(令和5年度7期分)から令和7年3月31日までの間に納期限が到来する保険料

減免の申請方法

区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)の保険料担当窓口でお手続きをしてください。
郵送でも受け付けております。

届出に必要な書類

・国民健康保険料減免申請書
・罹災証明書

申請書のダウンロード

申請期限

令和7年3月31日(月曜日)(郵送の場合は必着)

 

世帯の主たる生計維持者の収入の減少が見込まれ、以下1~3の要件をすべて満たす方

要件

世帯の主たる生計維持者の、
1.令和6年の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入(以下、事業収入等という。)のうち、いずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填される金額を控除した額)が、令和5年の当該収入の額の10分の3以上減少する見込みであること
2.令和5年の所得の合計額が1,000万円以下であること
3.収入の減少が見込まれる種類の所得以外の令和5年の所得の合計額が400万円以下であること

減免額の計算および割合

減免対象となる保険料額の計算式および減免額の割合は、次のとおりです。

【計算式】
減免対象保険料額=A×B/C
A:該当世帯の被保険者全員について算定した保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額
  (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:当該世帯の令和5年の合計所得金額

※令和5年の非自発的失業者の保険料の軽減制度の対象となる方については、減免の対象にならない場合があります。

【減免割合】
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 減額又は免除の割合(d)
300万円以下であるとき 全部
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1000万円以下であるとき 10分の2

※事業等の廃止や失業の場合には、令和5年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料全部が減免されます。

減免額

【計算式】で算出した減免対象保険料額に、【減免割合】の割合を乗じて得た額(A×B/C×(d))

減免期間

災害救助法が適用された日(令和5年度7期分)から令和7年3月31日までの間に納期限が到来する保険料

減免の申請方法

区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)の保険料担当窓口でお手続きをしてください。

届出に必要な書類

(1)収入が減少した場合
 ・国民健康保険料減免申請書
 ・世帯の主たる生計維持者と国民健康保険に加入している人すべての令和5年の収入及び所得が分かる書類(源泉徴収票・確定申告書の控え(写し))
 ・R6収入見込額等申請書

(2)廃業(失業)した場合
 ・国民健康保険料減免申請書
 ・廃業(失業)したことを証明する書類(事業廃止届、休業届等)

申請書のダウンロード

申請期限

令和7年3月31日(月曜日)

 

能登半島地震の他に次のような特別な事象により、保険料が納められないときは、申請により保険料の減免を受けられる場合があります。

  • 火災、地震などの災害により大きな損害を受けたとき

火災などの災害により大きな損害を受けたとき

  • 自営業の廃業や病気などによる休業、会社都合の失業などにより所得が大幅に減少したとき

自営業の廃業や病気などによる休業、会社都合の失業などにより所得が大幅に減少したとき

  • 国保加入者に、障がい者手帳を交付されている人がいるとき
  • ひとり親、寡婦世帯で、一定の条件に該当する場合など

国保加入者に、障がい者手帳を交付されている人がいるとき。母子家庭・父子家庭で、一定の条件に該当する場合など

 減免の対象となるのは納期限未到来分の保険料です。納期限を過ぎたものは減免できませんので、納付困難なときは速やかに申請してください。
 減免に該当し、納期限までに保険料を納められないときは、その保険料の納期限7日前までに申請してください。

減免基準

 適用範囲や減免割合など詳細は、「国民健康保険料の減免基準」をご確認ください。

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このページの作成担当

福祉部 保険年金課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館地下1階)
国民健康保険 保険証に関すること 電話:025-226-1077
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