保険料の減免制度
最終更新日:2023年1月6日
次のような特別な事情により、保険料が納められないときは、申請により保険料の減免を受けられる場合があります。
納期限までに保険料を納められないときは、その保険料の納期限7日前までに申請してください。
- 火災などの災害により大きな損害を受けたとき
- 自営業の廃業や病気などによる休業、会社都合の失業などにより所得が大幅に減少したとき
- 国保加入者に、障がい者手帳を交付されている人がいるとき
- 母子家庭・父子家庭で、一定の条件に該当する場合など
減免の対象となるのは納期限未到来分の保険料です。納期限を過ぎたものは減免できませんので、納付困難なときは速やかに申請してください。
減免基準
適用範囲や減免割合など詳細は、「国民健康保険料の減免基準」をご確認ください。
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