保険料の減免制度

最終更新日:2023年1月6日

 次のような特別な事情により、保険料が納められないときは、申請により保険料の減免を受けられる場合があります。

 納期限までに保険料を納められないときは、その保険料の納期限7日前までに申請してください。

  • 火災などの災害により大きな損害を受けたとき

火災などの災害により大きな損害を受けたとき

  • 自営業の廃業や病気などによる休業、会社都合の失業などにより所得が大幅に減少したとき

自営業の廃業や病気などによる休業、会社都合の失業などにより所得が大幅に減少したとき

  • 国保加入者に、障がい者手帳を交付されている人がいるとき
  • 母子家庭・父子家庭で、一定の条件に該当する場合など

国保加入者に、障がい者手帳を交付されている人がいるとき。母子家庭・父子家庭で、一定の条件に該当する場合など

 減免の対象となるのは納期限未到来分の保険料です。納期限を過ぎたものは減免できませんので、納付困難なときは速やかに申請してください。

減免基準

 適用範囲や減免割合など詳細は、「国民健康保険料の減免基準」をご確認ください。

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このページの作成担当

福祉部 保険年金課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館地下1階)
国民健康保険 保険証に関すること 電話:025-226-1077
国民健康保険 保険料に関すること 電話:025-226-1085
後期高齢者医療制度に関すること 電話:025-226-1081
国民年金に関すること 電話:025-226-1089
特定健康診査・特定保健指導に関すること 電話:025-226-1075  FAX:025-226-4008

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