新潟市パートナーシップ宣誓制度
最終更新日:2023年3月3日
「新潟市人権教育・啓発推進計画」の理念に基づき、互いの個性や多様性を認め合い、性的指向や性自認にかかわらず誰もが自分らしく暮らすことのできる社会の実現を目指し、令和2年4月1日に「新潟市パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。
制度の概要
性的マイノリティのカップルが、本人の希望により、パートナーシップ関係(互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約した関係)であると宣誓を行い、宣誓したことを「新潟市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱」に基づき市が認める制度です。
詳細は、「新潟市パートナーシップ宣誓制度利用の手引き」をご覧ください。
新潟市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱(PDF:143KB)
新潟市パートナーシップ宣誓制度利用の手引き(PDF:349KB)
制度の対象者
互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約した、一方または双方が性的マイノリティ(性的指向が異性愛のみではない人、または性自認が戸籍上の性と異なる人)の二人で、次の全ての要件に該当する人。
- 成年に達していること
- 新潟市民、または1か月以内に転入を予定していること
- 配偶者(事実婚を含む)がいないこと、相手方以外にパートナーシップを形成している相手がいないこと
- 近親者でないこと(養子縁組の場合を除く)
手続き方法
(1)宣誓日の事前予約
- 宣誓を希望する日の原則1か月前から7日前(祝休日および12月29日から1月3日までを除く月曜から金曜)までに、電話かメールでご予約ください。
- 宣誓日時・場所・必要書類等の調整・確認を行います。
- 宣誓日時は状況等によりご希望に添えない場合があります。
- 宣誓可能な時間は開庁日の午前8時30分から午後5時30分までです。
予約連絡先:新潟市市民生活部男女共同参画課
電話:025-226-1061
メール:danjo@city.niigata.lg.jp 注)24時間受付していますが、開庁時間外に届いたメールについては、翌開庁日以降にメールにより返信します。予約は、宣誓日・時間等の確認が取れた段階で成立します。
メールの件名を「パートナーシップ宣誓予約」として、下記の4点をお知らせください。折り返しご連絡いたします。
1.宣誓希望日・時間帯(午前または午後)の第2希望まで(例 第1希望 令和2年4月1日午後)
2.宣誓されるお二人の氏名およびフリガナ 注)通称を使用される場合は、戸籍上の氏名も併せてご記入ください。
3.代表の方の日中の連絡先
4.宣誓時の個室対応希望の有無
(2)パートナーシップ宣誓
- 予約した日時に必要書類をお持ちのうえ、必ず二人そろっておいでください。
- 市職員の前でパートナーシップ宣誓を行い、「パートナーシップ宣誓書」に自署しご提出ください。自筆が困難な方はご相談ください。
- 市は提出された書類や宣誓書裏面の確認書により要件を確認します。また、提示された書類により本人確認を行います。
- 書類に不備や不足のある場合等は、宣誓日を延期することもあります。事前審査をご希望の場合は予約時にお申し出ください。
宣誓場所:新潟市市民生活部男女共同参画課(新潟市中央区学校町通1番町602番地1 新潟市役所本館2階)
注)希望により、プライバシーに配慮したスペースをご用意します。
パートナーシップ宣誓書の様式です。用紙は市が用意し、市職員の前でご記入いただきます。
(3)パートナーシップ宣誓受領証等の交付
- 市の要件審査後、宣誓書の写し(1通)を添えて「パートナーシップ宣誓書受領証」(A4サイズ、1通)または「パートナーシップ宣誓書受領カード」(カードサイズ、2通)のいずれかまたは両方を交付します。
- 書類に不備がなければ即日交付します。
注)パートナーシップの宣誓から受領証等の交付まで30分程度かかります。
必要書類
宣誓に必要な書類は以下のとおりです。発行手数料は自己負担となります。
また、この他に市長が必要と認める書類の提出をお願いする場合があります。
(1)双方の住民票の写し等、現住所が確認できるもの
- 発行日から3か月以内のもの
- お二人が同一世帯の場合は、お二人が記載された住民票の写し1通のみで可
- 転入予定の方は予定住所がわかるもの(例:転出証明書や売買契約書、賃貸借契約書など)
- 本籍地の記載は不要
(2)双方の独身証明書等、独身であることが確認できるもの
- 発行日から3か月以内のもの
- 本籍地のある市区町村の窓口で取得可能(新潟市は各区役所の区民生活課(中央区は窓口サービス課)で発行)
(3)本人確認書類(提示のみ)
- 官公署が発行した写真付きの身分証明書は、1点のみで確認可能です。
(例)マイナンバーカード、旅券(パスポート)、運転免許証など
- 官公署が発行した写真付きの身分証明書がない場合は、下記の(イ)と(ロ)の1点ずつで本人確認ができるもの、または(イ)の2点で本人確認ができるもので確認可能です。詳しくは、「本人確認書類」をご確認ください。
(イ) 健康保険や介護保険の被保険者証、国民年金手帳など
(ロ) 学生証(写真付き)、法人(国又は地方公共団体の機関を除く)が発行した身分証明書(写真付き)など
注)口頭で質問するなどの方法により本人確認させていただく場合があります。
(4)その他
性別違和などの理由により、通称名での宣誓を希望する方は、通称名を日常的に使用していることがわかるもの(通称名で届いた郵便物や社員証など)をご提示ください。
留意事項
- 受領証等の交付書類は、法的な効力を有するものではありません。
- 宣誓、受領証等の交付については、手数料はかかりません。ただし、住民票の写しなど、提出書類の取得に関する手数料は自己負担となります。
再交付・返還
再交付
紛失や汚損、氏名変更などの場合は、パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書に基づき、再交付します。
パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(PDF:20KB)
返還
市外への転出、パートナーシップの解消など、対象者の要件に該当しなくなった場合は、パートナーシップ宣誓書受領証等返還届と交付した受領証等を男女共同参画課へ返還してください。
宣誓状況
宣誓件数
19件(令和5年2月末日現在)
関連リンク
- 新潟市性的マイノリティ電話相談
- 新潟市の性的マイノリティ支援事業
独身証明書の請求について(外部サイト)(本籍地が新潟市の場合)
- 市営住宅の入居申し込みについて(新潟市パートナーシップ宣誓をされた方もお申込みいただけます。ただしその他の要件があります。)
- 新潟市結婚応援「結(ゆい)パスポート」(新潟市パートナーシップ宣誓をされた方もご利用いただけます)
- 新潟市犯罪被害者等支援条例(パートナーシップの関係にあった方も見舞金や無利子の資金貸付等ご申請いただけます)
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