民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

最終更新日:2026年9月1日

令和8年に民法等が改正され、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、
子どもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールの見直しが行われました。

このページでは、改正の全体像と、詳しい内容を確認できる国の公式情報・相談窓口をご案内します。

※法律の具体的な解釈や、個別のご事情への当てはめについては、下記の国の解説や相談窓口をご利用ください。

民法等改正の主なポイント

父母が親権や婚姻関係の有無に関わらず、子どもを養育する責務を負うこと等が明確化されました。

これまでの民法では、離婚後は父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでした。
今回の民法等改正により、離婚後は、父母の一方のみが親権を持つ単独親権と、
父母の双方が親権を持つ共同親権の選択ができるようになりました。

養育費を確実に、しっかりと受け取れるように新たなルールの創設や見直しが行われました。

親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。

・財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されました。
・財産分与において考慮すべき要素が明確化されました。
・財産分与に関する裁判手続きにおいて、家庭裁判所が当事者に対して、財産情報の開示を命じることができるようになりました。

・親権者が明確化されました。
・養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されました。

詳しく知りたい方

※ 国のHPは随時更新されるため、リンク先にて最新の情報をご確認ください

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このページの作成担当

こども未来部 こども政策課

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