ひとり親世帯に対する物価高騰対策給付金

最終更新日:2025年4月14日

「ひとり親世帯に対する物価高騰対策給付金」を支給します。

物価高騰の影響で経済的に厳しい状況に置かれている児童扶養手当受給世帯等のうち、令和6年度住民税非課税世帯支援給付金※の対象とならない世帯に対し、新潟市独自の事業として、給付金を支給します。
※令和6年11月22日に閣議決定された国の総合経済対策に基づく低所得世帯への支援として、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して全国的に給付される給付金

1.給付金の対象となる方

令和7年2月28日時点で新潟市に住民登録がある方のうち、次のア・イのいずれかに該当する方
※令和6年度住民税非課税世帯支援給付金の対象世帯は対象外です
(ア)令和7年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方
(イ)公的年金等(※1)を受給しており、令和7年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(※2)

※1 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※2 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和7年3月分の児童扶養手当の支給が全部または一部停止されたと推測できる方も対象となります。

2.給付額

3万円+こども加算(対象のこども1人につき2万円)

こども加算の対象
支給対象者と生計を同一にする高校生年代以下のこども(平成18年4月2日から令和7年2月28日までに出生したこども)

3.給付金の支給手続き

対象者区分により手続きや提出書類が異なりますので、以下、区分ごとにご確認ください。

(ア)令和7年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方
原則、申請は不要です。(対象となる方へは、令和7年4月11日(金曜)に、案内通知を送付しました。)
※今後、令和7年3月分の児童扶養手当が遡及認定された方へは随時案内通知を送付し、児童扶養手当で登録している口座に振り込みます(受給辞退の届出者を除く)。

支給日 令和7年4月28日(月曜)
※児童扶養手当を受給している口座に振り込みます。

【ご注意ください】
下記に該当する場合は、手続きが必要です。
〇児童扶養手当を受給している口座を変更・解約等している場合
 区役所健康福祉課にて児童扶養手当の口座変更の手続きが必要です。
 口座変更の手続きの完了後、令和7年5月以降に本給付金を支給します。
〇本給付金の受取りを希望しない場合
 受給辞退の届出書の提出が必要となります。
 下記様式 受給辞退の届出書 を提出してください。なお、本給付金の支給手続き後に受給辞退の届出書が提出された場合は、本給付金を返還していただくこととなります。

(イ)公的年金等を受給しており、令和7年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方

 ・申請が必要です。支給手続きについては順次更新します。

様式

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC

このページの作成担当

こども未来部 こども政策課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1193 FAX:025-224-3330

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで