地域クラブへの補助金

最終更新日:2026年4月8日

【お知らせ】令和8年度の補助金について

・令和8年度分の申請は、令和8年4月1日から受け付けています。
・申請した月の初日分から補助対象になります。
 (例)4月中に申請した場合は、4月1日分から補助対象になります。
・なお、年度途中で、中間報告を求める場合があります。

令和8年度補助金の主な変更点

・補助対象経費に、「消耗品費」を追加
・補助対象期間は、令和8年4月1日から令和9年2月28日
・補助上限は、謝金及び研修受講料300,000円/団体、消耗品費100,000円/団体、合計400,000円/団体
・納税証明書は、団体分(※)の提出(各指導者分の提出は不要)。
 (※)市税が課税されている団体(法人格のある団体等)のみ提出。多くの地域クラブは、課税されていない任意団体のため、提出不要になる。
・名簿は、保険加入名簿の提出ではなく、地域クラブの構成員の名簿(中学生の在籍がわかるもの)を提出
・指導者の増員にかかる変更申請不可
・公共施設使用料について、地域クラブの減免対象施設を利用し、かつ、一定の条件を満たす場合において、減免後の地域クラブが負担する額に対して、補助金交付あり。
→公共施設使用料の負担軽減制度や減免対象施設については、以下のリンクを参照

補助金の交付を受けるには、申請が必要です

地域においてスポーツや文化芸術活動を行い、本市の中学生を受け入れる団体の指導者謝金、研修受講料、消耗品費等に対して補助金を交付します。【要申請】

補助金名

新潟市中学生のための地域クラブ活動支援事業補助金

補助対象団体

「新潟市中学生のための地域クラブ活動団体リストに掲載され、かつ、市内の中学生が在籍している団体であること」のほか、要綱第2条に規定する要件をすべて満たす団体

補助対象期間

令和8年4月1日~令和9年2月28日
(注記1)実績報告は、「事業完了後1カ月以内」又は「令和9年2月28日のいずれか早い日まで」に提出が必要
(注記2)令和9年2月28日までに支払った分が、補助対象

補助内容

・指導者謝金
申請月を含む年間の活動日数に応じて、以下別表第1に掲げる区分ごとに上限額までの範囲で、金額の2分の1を補助します。上限は指導者1人につき1日1,000円です。
(注記)実績報告時に、「指導者謝金の領収書」が必要
・指導者育成のための研修受講料
各種目における技術や指導力向上のための研修受講料に対し、2分の1を補助します。上限は、1団体につき5,000円です。
(注記)実績報告時に、「団体が指導者に支払った研修費用の領収書」及び「研修主催団体からの領収書」が必要
・消耗品費
各種目の実施に必要な共用の消耗品費(1品30,000円(税込)未満の物品)に対し、2分の1を補助します。上限は、1団体につき100,000円です。
【対象となるもの】地域クラブの共用物品
 (例)ボール、シャトル、ラケット、ゼッケン、メトロノーム、譜面台、事務用品、救急箱、熱中症指数計等
【対象のもの】個人に帰属するもの、飲食物
(注記)実績報告時に、「消耗品費の領収書(単価の記載があるもの)」が必要
・施設使用料
地域クラブの減免対象である公共施設を利用した場合で、以下のいずれかの条件に該当する場合に限り、減免後の地域クラブが負担する額に対して、補助対象とすることができます。
(1)ジュニア専用枠の調整又は学校開放事業の抽選の結果、利用枠を確保できず、その当初申請の利用希望と同一の曜日及び時間に、該当する公共施設を利用する場合。
→該当する地域クラブへは、学校支援課から連絡します。
(2)ジュニア専用枠又は学校開放事業の利用枠が、工事で利用できず、そのジュニア専用枠等の利用予定と同一の曜日及び時間に、該当する公共施設を利用する場合。
→該当となった地域クラブは、学校支援課へご連絡ください。

別表第1 団体区分及び補助金の上限額(謝金及び研修受講料の合計額)
区分(年間の活動日数)補助上限額
年間50日以内(週1日ペース)100,000円
年間51日から100日以内(週2日ペース)200,000円
年間101日以上(週3~5日ペース)300,000円

備考 
1 指導者が1人の団体にあっては、補助上限額を2分の1とする

別表第2 補助対象経費及び補助額等
補助対象経費内容補助額限度額(経費)限度額(団体)
謝金指導者への謝金補助対象経費の2分の1以内の額指導者1人につき
1日1,000円
別表第1の額
研修受講料指導者が各種目における技術や指導力向上のために受講した研修の受講料補助対象経費の2分の1以内の額1団体につき
5,000円
消耗品費

各種目の実施に必要な共用の消耗品費(1品30,000円未満の物品)

補助対象経費の2分の1以内の額1団体につき100,000円100,000円
施設使用料減免対象の公共施設減免された後に団体が負担する使用料の額

備考
1 謝金及び研修受講料に係る団体への補助金の合計額は、別表第1に定める区分に応じた上限額とする。
2 消耗品費に係る補助金の額は、1団体につき100,000円を上限とし、前項の上限額には含めない。

・施設使用料の対象施設は、このリンクの「公共施設減免対象施設一覧」でご参照ください。

交付申請(令和8年度)

以下を提出してください。【注意】令和7年度からの変更点あり
 1 補助金交付申請書
 2 添付書類(年間活動計画・口座情報・収支予算・概算払事業費収支計画書・概算払依頼書)
 3 納税証明書(新潟市税が課税されている場合)※納税証明書の種類は「新潟市制度用」です。
   【変更点】各指導者分の納税証明書は不要となり、団体名義で提出が必要となります。
        市税が課税されている団体(法人格のある団体等)のみ提出。
        多くの地域クラブは、課税されていない任意団体のため、提出不要になる。
 4 構成員の名簿
   【変更点】保険加入名簿の提出ではなく、地域クラブの構成員の名簿(中学生の在籍がわかるもの)の提出が必要です。
(1~4はメール(ngt-chiikiiko@city.niigata.lg.jp)で、学校支援課 地域クラブ活動推進室 へ提出してください)

実績報告

申請者は、「年度内の活動終了後1カ月以内」又は「令和9年2月28日のいずれか早い日まで」に、実績報告書をメール(ngt-chiikiiko@city.niigata.lg.jp)で提出してください。

様式集

補助金申請関係(令和8年度)

【記載例】補助金申請関係(令和8年度)

実績報告書式(令和8年度)

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教育委員会 学校支援課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル4階)
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