結核診療に携わる医療機関へのお願い
最終更新日:2026年3月30日
1 届出の義務
医師は,診察の結果,結核患者と診断した時は,「直ちに」新潟市保健所に届出をしてください。
また,結核患者入退院届出票は,7日以内に提出してください。
2 結核患者の情報収集
届出を受けた場合,保健所は患者支援とともに,結核の感染経路の究明や接触者の安全確保等のため,主治医等から患者の病状や診断までの経過に関する情報を収集させていただきます。
(感染症法15条の規定により,個人情報保護法の適用除外規定が適用されます。)
3 結核患者の検査結果
結核患者の喀痰等の培養結果や薬剤感受性の検査結果が判明した場合は,保健所に報告をお願いします。
なお,結核患者を別の医療機関に紹介した場合は,紹介先の医療機関にも,検査結果の報告をお願いします。
4 結核治療終了時の検査
結核患者(潜在性結核患者を含め)の治療終了時は,胸部レントゲン検査や喀痰検査等を実施し,検査所見や患者の状態などの確認をしてください。
5 結核治療修了者の病状把握
治療終了者に対し,おおむね2年間,6か月毎に病状を把握することとされています。
(健感発0128第2号平成22年1月28日厚生労働省健康局結核感染症課長通知)。
これに基づき,病状把握のための「定期病状調査票」の記載を主治医へお願いしています。
医療機関で胸部レントゲン検査を実施していない場合は,保健所の検診で確認します。
6 定期健康診断の実施と報告について
感染症法第53条2項に基づき実施している定期健康診断の報告してください。
例年,報告のない医療機関が目立ちます。
事業者は毎年職員(医師,臨時職員も含む)の定期健診を実施し,保健所への報告をお願いします。
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