農地中間管理機構を通した農地の貸借について

最終更新日:2026年4月1日

農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、農地の貸借に関する手続きは、
(1)農地法第3条許可による貸借
(2)農地中間管理事業を活用した貸借
のいずれかになりました。

そのうち、(2)は農地中間管理機構(新潟県農林公社)を通した契約になります。

農地中間管理機構の概要はこちらです。

契約については、相手方と十分相談のうえ、下記の申出書により締め切り日までに各区事務所へ申し込みください。
本人が来られない場合は、本人記載の代理権通知書が必要となります。

農地の貸借スケジュール

  5月総会 6月総会 7月総会 8月総会 9月総会 10月総会 11月総会 12月総会 1月総会

申出

締切

4月24日 5月25日 6月25日 7月24日 8月25日 9月25日 10月23日 11月25日 12月25日

県の

公告日

7月31日 8月28日 9月29日 10月30日 11月27日 12月25日 1月29日 2月26日 3月30日

詳細については、各区事務所へお問い合わせください。

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このページの作成担当

農業委員会事務局 中央事務所

〒950-0195 新潟市江南区泉町3丁目4番5号
電話:025-382-4964 FAX:025-381-7090

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