農地中間管理機構を介した農地売買について
最終更新日:2026年4月1日
農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、農業委員会が嘱託登記を行っていた農地売買に代わり、農地中間管理機構(新潟県農林公社)を介した農地売買が始まりました。
対象となる農地
1.農業振興地域の農用地区域(青地)
2.抵当権、仮登記、賃借権、使用貸借権の設定がないこと
3.所有権の登記が完了していること(相続登記が終わっていること)
買い手の要件
1.認定農業者
2.購入後、経営面積が260a以上(水田換算)であること
3.購入農用地を含め、耕作面積がおおむね1ha以上の団地形成(半径500m以内)をしている
メリット
売り手:譲渡所得から800万円の控除
買い手:登録免許税が2.0%から1.0%へ軽減
不動産取得税の課税標準額の1/3が減額
手数料
新潟県農林公社に対して、以下の手数料がかかります。
売り手:売買価格の2.0%+手数料に対する消費税
買い手:売買価格の0.8%+登録免許税(土地評価額の1.0%)
売買の流れ
1ヶ月目 (25日〆) |
2ヶ月目 (25日〆) |
3ヶ月目 (月末) |
5ヶ月目 | 6ヶ月目 |
|---|---|---|---|---|
| 申出書提出 | 関係書類押印・提出 | 総会 | 県公告 |
登記完了 |
申出時の必要書類
農地中間管理事業による所有権移転の申出書
土地の全部事項証明書(登記簿謄本)
売買対価振込(振替)関係書類+口座情報がわかる書類(通帳など)
申出書様式はこちらです。
農地中間管理事業による所有権移転の申出書(PDF:252KB)
詳しい事業内容はこちらをご覧ください。
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