農地中間管理機構を介した農地売買について

最終更新日:2026年4月1日

農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、農業委員会が嘱託登記を行っていた農地売買に代わり、農地中間管理機構(新潟県農林公社)を介した農地売買が始まりました。

対象となる農地

1.農業振興地域の農用地区域(青地)
2.抵当権、仮登記、賃借権、使用貸借権の設定がないこと
3.所有権の登記が完了していること(相続登記が終わっていること)

買い手の要件

1.認定農業者
2.購入後、経営面積が260a以上(水田換算)であること
3.購入農用地を含め、耕作面積がおおむね1ha以上の団地形成(半径500m以内)をしている

メリット

売り手:譲渡所得から800万円の控除
買い手:登録免許税が2.0%から1.0%へ軽減
    不動産取得税の課税標準額の1/3が減額

手数料

新潟県農林公社に対して、以下の手数料がかかります。
売り手:売買価格の2.0%+手数料に対する消費税
買い手:売買価格の0.8%+登録免許税(土地評価額の1.0%)

売買の流れ

1ヶ月目

(25日〆)

2ヶ月目

(25日〆)

3ヶ月目

(月末)

5ヶ月目

6ヶ月目

申出書提出 関係書類押印・提出 総会

県公告
代金:買い手→公社

登記完了
代金:公社→売り手


申出時の必要書類

農地中間管理事業による所有権移転の申出書
土地の全部事項証明書(登記簿謄本)
売買対価振込(振替)関係書類+口座情報がわかる書類(通帳など)

申出書様式はこちらです。

詳しい事業内容はこちらをご覧ください。

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このページの作成担当

農業委員会事務局 中央事務所

〒950-0195 新潟市江南区泉町3丁目4番5号
電話:025-382-4964 FAX:025-381-7090

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