農地中間管理機構を介した農地売買について

最終更新日:2025年9月1日

農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、農業委員会が嘱託登記を行っていた農地売買に代わり、農地中間管理機構(新潟県農林公社)を介した農地売買が始まりました。

対象となる農地

1.農業振興地域の農用地区域(青地)
2.抵当権、仮登記、賃借権、使用貸借権の設定がないこと
3.所有権の登記が完了していること(相続登記が終わっていること)

買い手の要件

1.認定農業者
2.購入後、経営面積が260a以上(水田換算)であること
3.購入農用地を含め、耕作面積がおおむね1ha以上の団地形成(半径500m以内)をしている

メリット

売り手:譲渡所得から800万円の控除
買い手:登録免許税が2.0%から1.0%へ軽減
    不動産取得税の課税標準額の1/3が減額

手数料

新潟県農林公社に対して、以下の手数料がかかります。
売り手:売買価格の2.0%+手数料に対する消費税
買い手:売買価格の0.8%+登録免許税(土地評価額の1.0%)

スケジュール(予定)

農委

申出

農委

書類提出

農委

総会

県公告

買い手

代金振替

登記

売り手

→公社

登記

公社

→買い手

売り手

代金振込

9月25日 10月24日 11月28日 1月30日 2月2日 2月末完了 3月末完了 3月末
10月24日 11月25日 12月25日 2月27日 3月2日 3月末完了 4月末完了 4月末
11月25日 12月25日 1月30日 3月31日 3月31日 4月末完了 5月末完了 5月末

申出時の必要書類

農地中間管理事業による所有権移転の申出書
土地の全部事項証明書(登記簿謄本)
売買対価振込(振替)関係書類+口座情報がわかる書類(通帳など)

申出書様式はこちらです。

詳しい事業内容はこちらをご覧ください。

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このページの作成担当

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電話:025-382-4964 FAX:025-381-7090

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