最終更新日:2021年1月15日
マイナンバーカード(個人番号カード)は、社会保障・税番号(マイナンバー)制度の開始に伴い平成28年1月から交付を開始した、顔写真付きのICチップ搭載プラスチック製カードです。希望者の申請に基づき発行されます。初回無料で取得することができます。
様々な用途で利用できるカードです。ぜひご利用ください。
昨今、利用機会が拡大していることを背景にマイナンバーカードの新規申請が増えています。
今後、国が推進するカード活用施策の拡大により、全国的に申請がさらに増えると予想されます。
平常時は「申請からおおよそ1か月程度」で交付通知書をお送りしますが、カードの交付申請が全国で集中すると交付通知書発送までに1か月以上かかる場合があります。新規取得を検討中の方は、お早めのカード交付申請手続をお勧めします。
また、マイナンバーカードの交付窓口は毎週月曜日(特に午前)と金曜日(特に午後)は混雑が予想されます。カードの受け取り、カード関連手続(カード・電子証明書の有効期限更新手続など)の際は、混雑日を避けた来庁をお勧めします。
「住民基本台帳カード」搭載の電子証明書は、有効期間が「発行日から3年間」となっております。
住民基本台帳カードは平成27年12月末日をもって新規発行を終了しており、平成30年12月末日までに全ての住民基本台帳カードで「電子証明書の有効期限」を迎えました。
住民基本台帳カードの電子証明書は、有効期限の延長(新たな電子証明書の発行)はできません。
引き続き電子証明書の利用をご希望の方は、マイナンバーカードの取得が必要です。お早めのカード交付申請手続をお勧めします。
運転免許証やパスポート等と同じく、顔写真付きの公的な本人確認書類として扱われます。
各種公的手続時や民間サービス利用時における本人確認の際に利用することができます。
年金・税・福祉といった公的手続においてマイナンバーの提示を求められた際、カードに記載されているマイナンバーを提示することで手続ができます。
マイナンバーカードにはICチップが搭載されており、原則として「電子証明書」が自動付帯されます。
マイナンバーカードがあれば、電子証明書を必要とするインターネットを用いた各種申請・申告手続のサービス(「公的個人認証サービス」を活用する各種オンラインサービス)を利用することができます。
例えば、公的手続では国税・地方税の電子申告や、新潟市の電子申請サービス等がご利用頂けます。
また、民間サービスの手続では、証券口座の開設や住宅ローン契約締結等のオンライン手続でも利用できるものがあります。
※電子証明書を搭載しなかったカードでは利用できません。
※別途、ICカードリーダライタ等の機器が必要です。
新潟市電子申請サービス「申請・届出の総合窓口」(外部サイト)
カードに搭載される「利用者証明用電子証明書」を用い、住民票の写しや戸籍証明書等を全国のコンビニエンスストア等で発行する「コンビニ交付サービス」を利用することができます。
※「利用者証明用電子証明書」を搭載しなかったカードでは利用できません。
まず、通知カードの台紙に添付の「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書」を、郵送またはインターネットで提出します。
詳しくは、国指定情報処理機関(地方公共団体情報システム機構)のホームページ「マイナンバーカード総合サイト」をご覧ください。
※郵送による提出の際、住民異動届や戸籍届の届出により住所・氏名等が最新でなくなった申請書を使用する場合は、新しい住所・氏名等に書き換えてご使用ください。書き換えなかった場合、カードの発行が遅れる恐れがあります。
また、新潟市の「申請補助サービス」もご利用頂けます。
「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書」を紛失した場合は、国指定情報処理機関(地方公共団体情報システム機構)が公開する手書き書式をご利用ください(PDF形式)。
区役所・出張所でも申請書の再発行が可能です。ただし、原則として本人または同一世帯員の来庁が必要です。また、手続にあたり本人確認書類(運転免許証等)の提示が必要です。
個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書 手書き書式(外部サイト)
通知カードに同封されている申請用の封筒には「差出有効期限」が設定されています。差出有効期限が「平成29年10月4日まで」の封筒は、令和4年5月31日までは切手を貼らずにそのままご利用頂けます。
マイナンバーカード総合サイト「よくあるご質問」(外部サイト)
※「Q47」をご覧ください。
お手元に申請用封筒が無い場合でも、以下の方法で作成することができます。
申請者自身で作成した手書き封筒もご利用頂けます。以下の宛先をご記入ください。
郵便番号 219-8732
日本郵便株式会社川崎東郵便局郵便私書箱第2号
地方公共団体情報システム機構 個人番号カード交付申請書受付センター 宛
※切手代は申請者負担となります。ご了承ください。
パソコン等を用い、申請者自身で印刷する宛名書式・封筒書式がダウンロードできます(PDF形式)。どうぞご利用ください。
申請が正常に受理されてからおおむね1か月後、申請者宛てに「個人番号カード交付・電子証明書発行通知書」(ハガキ)が郵送されます(以下、「交付通知書」)。
※マイナンバーカードは国指定情報処理機関(地方公共団体情報システム機構)が全国のカードを一括作成しています。そのため、申請から交付通知書が届くまで1か月程度かかります。あらかじめご了承ください。
※3月から4月にかけての引越手続集中時期等では、1か月以上かかることがあります。
必要書類を持参のうえ、指定の窓口までお越しください。受取期限は交付通知書発送日からおおむね2か月後までです。
東区・西区を除き、来庁にあたり事前予約が必要です。目隠しシール内に記載の連絡先電話番号までお問い合わせください。
原則として本人の来庁が必要です。代理人による受取は、病気、身体の障がい等のやむを得ない理由に限られます。事前に窓口までお問い合わせください。
15歳未満の方や成年被後見人の方は、本人と共に法定代理人が同行してください。
※受取窓口は、お住いの区の区役所です。詳しくは、交付通知書に記載されています。なお、出張所では受け取れません。
※窓口の混雑状況にもよりますが、交付手続はおおむね20~30分程度かかります。
※受取期限までにカードを受け取らない場合、申請からやり直しになることがあります。ご注意ください。
交付の際、窓口で暗証番号を設定(入力)していただきます。暗証番号をあらかじめ考えてから、受取窓口にお越しください。
名称 | 電子証明書の概要・用途 | 設定できる文字列 |
---|---|---|
署名用電子証明書 | インターネット等を利用した電子申請サービス等において、「作成・送信した電子文書が、利用者が作成・送信した真正なもの」であることを証明するための証明書 | 英数字6 文字以上 16 文字以下 |
利用者証明用電子証明書 |
マイナポータル、コンビニ交付サービス等を利用する際、「操作用端末にログインした者が、利用者本人である」ことを証明するための証明書 | 数字 4桁 |
住民基本台帳事務用 |
転入届等の手続時、ICチップに記録されている情報を確認・更新する際に使用するパスワード |
数字 4桁 |
※以下の方は、原則として署名用電子証明書は発行されません。また、利用者証明用電子証明書を発行する際は、法定代理人により暗証番号を設定して頂きます。
※外出先で通知カードを紛失した場合は、事前に警察署にて遺失物届を提出してください。
(ただし、「本籍地が新潟市内である場合」または「15歳未満の者に係る手続で、代理人と同一世帯かつ親子関係にある場合」は、不要。)
顔写真付き住民基本台帳カード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書
「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載され、市区町村長 が適当と認める書類2 点
(例) 健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、医療受給者証
なお、以下に該当する方は、2点のうち1点を「個人番号カード顔写真証明書」で充てることも可能です。
事前に、所定の書式に顔写真を貼り付け、証明者からの証明を受けたうえでお持ちください。
対象となるカード交付申請者 | 証明する者 |
---|---|
長期入院している者、または介護施設等に入所している者 | 病院長または施設長 |
15歳未満の者 | 法定代理人(親権者等) |
個人番号カード顔写真証明書(長期入院・施設入所者向け)(PDF:18KB)
個人番号カード顔写真証明書(15歳未満者向け)(PDF:18KB)
病気、身体の障がい等のやむを得ない理由で本人が来庁できない場合は、以下の書類を提示した場合に限り、代理人による受取が可能です。
次の書類を窓口までお持ちください。
前項に示す本人確認書類(1)を2点、または、本人確認書類(1)(2)をそれぞれ1点ずつ、または、本人確認書類(2)を3点(うち写真付き1点以上、「個人番号カード顔写真証明書」も可)
前項に示す本人確認書類(1)を2点、または、本人確認書類(1)(2)をそれぞれ1点ずつ
法定代理人の場合は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類。
任意代理人の場合は、本人があらかじめ「交付通知書」の「委任状欄」、及び「回答書」の「署名欄」を記入する必要があります。
なお、電子証明書の暗証番号は、本人があらかじめ「交付通知書」の「暗証番号記入欄」に記入してください。記入後、交付通知書表面から剥がした目隠しシールを再度貼り付けて窓口までお持ちください(表面から剥がした目隠しシールは、一度だけ再貼付できるようになっています)。
診断書、障害者手帳、施設の入所証明書など、本人が来庁することが困難であることを疎明する書類
※個々の事情により、ご提示いただく書類は異なります。事前に窓口までご相談ください。
新潟市に住民票がある方を対象に、マイナンバーカードの交付申請手続をサポートしています(無料)。お気軽にご利用ください。
区役所窓口に備え付けのタブレット端末で、マイナンバーカードの交付申請を行います。申請者本人の来庁が必要です。端末操作は区役所職員が一緒に行います。
詳しくはパンフレットをご覧ください。
※窓口の混雑状況にもよりますが、申請手続は1名あたりおおむね30分程度かかります。
マイナンバーカード申請補助サービス パンフレット(PDF:76KB)
申請補助サービスにて申請したカードは、申請受付後おおむね2か月以内に「本人限定受取郵便」等により郵送で交付されます。
ただし、以下の場合は窓口での交付となります。
お住いの区の区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)
※出張所、お住いの区以外の区役所では受け付けておりません。
※中央区・西区を除き、来庁にあたり事前予約が必要です。
(詳しくは、前述「マイナンバーカードの受取方法」本人確認書類の項をご覧ください。)
初回発行手数料は当面の間、無料とされています。
また、カード・電子証明書の有効期限が到来する際の更新(有効期限到来後の再交付を含む)も、当面の間無料です。
紛失・失効等による再交付手数料は、1名あたり1,000円(個人番号カードが800円、電子証明書が200円)です。
カード本体の有効期限は、カード発行日から10回目の誕生日までです。
ただし、20歳未満の人は、容姿の変化を考慮し、発行日から5回目の誕生日までです。
また、有効期限前であっても以下の場合はカードが失効します。失効したカードを復活させることはできませんので、ご注意ください。
事例 | 具体的内容 |
---|---|
国外転出届を提出した |
国外へ転出する旨の転出届を提出した場合、カードが失効します。 |
転出予定日から30日を経過後、転入届を提出した | 市外からの転入の際、前住所地での転出届で届け出た転出予定日から30日を経過した後に新潟市へ転入届を提出した場合、カードが失効します。 |
転入届の提出が遅れた |
市外からの転入の際、新住所に住み始めた日から14日を経過した後に新潟市へ転入届を提出した場合、カードが失効します。 |
転入届の際にカードを持参せず、90日間を経過した |
市外からの転入の際、新潟市への転入届提出と同時に「券面記載事項変更届」を提出せず、その後90日間「券面記載事項変更届」を提出しなかった場合、カードが失効します。 |
転入届の際にカードを持参せず、そのまま転出した |
市外からの転入の際、新潟市への転入届提出と同時に「券面記載事項変更届」を提出せず、その後市外へ転出することとなり、「券面記載事項変更届」を提出しないまま新潟市へ転出届を提出した場合、カードが失効します。 |
死亡等の理由で住民票が消除された | 死亡届の提出等の理由により、カード所持者の住民票が消除された場合、カードが失効します。 |
住民票コードを変更した |
住民票コードの変更手続を行った場合、カードが失効します。 |
マイナンバーを変更した | 盗難被害等でマイナンバーが第三者に不正に使用される恐れがあり、マイナンバーの変更手続を行った場合、カードが失効します。 |
在留期間が満了した | 外国人住民は、在留期間満了をもってカードが失効します。在留期間延長手続をする際は、あわせてカードの有効期限延長手続もしてください。 |
署名用電子証明書および利用者証明用電子証明書の有効期間は、カード発行日から5回目の誕生日までです。
※カード本体の有効期限満了前に電子証明書を更新した場合は、新たな電子証明書を搭載した日から5回目の誕生日までです。
※カード本体が失効した場合は、同時に電子証明書も失効します。
その他、マイナンバーカードに関する主な手続です。詳しくは、窓口までお問い合わせください。
手続を要する場面 | 手続内容 |
---|---|
住民異動届や戸籍届により、カード券面に記載の氏名・住所等を変更したい(同時手続) | 住民異動届等と同時に手続できます。窓口にてカードをご提示ください。 |
住民異動届等の際にカード持参を失念した、等の理由で同時手続をしなかった場合は、後日来庁のうえ「券面記載事項変更届」を提出してください。お早めの手続をお願いします。特に転入届の際は、届出期間を超過するとカードが失効しますので、ご注意ください。 |
|
「旧氏併記制度」に基づく旧氏の記載・変更・削除手続をおこなった | 「旧氏併記制度」に基づき、過去に称していた戸籍上の氏を住民票の氏名(旧氏欄)に記載・変更・削除する届出をした際は、あわせてカード券面の更新手続が必要です。「券面記載事項変更届」を提出してください。来庁の際、カードをお持ちください。 |
マイナンバーカードを紛失した、盗難にあった | まず、個人番号カードコールセンター総合フリーダイヤル(電話:0120-95-0178)に電話し、カードの一時停止手続をしてください(24時間365日受付)。外出先で紛失した場合は、あわせて警察署に遺失物届を提出してください。 |
電子証明書を新たに取得したい | マイナンバーカードには原則として電子証明書が自動付帯されますが、カード申請時における本人希望により、電子証明書の全部または一部を取得しなかった場合、申請により電子証明書を追加で取得することができます(無料)。マイナンバーカード、本人確認書類をお持ちのうえ、区役所までお越しください。 |
電子証明書の有効期限を更新したい | 有効期限3か月前より、更新手続が可能です(当面の間無料)。 |
マイナンバーカードの有効期限を更新したい |
有効期限3か月前より、更新手続が可能です(当面の間無料)。 |
カードの暗証番号を失念した、誤入力でロックがかかってしまった | 暗証番号の再設定手続が必要です。マイナンバーカード、本人確認書類をお持ちのうえ、区役所・一部の出張所(詳しくは出張所までお問い合わせください)までお越しください。通常、手続は即日で完了しますが、代理人手続等の場合は後日再来庁が必要です。 |
住民基本台帳カードは、マイナンバー制度開始に伴い、現在新規の発行はおこなっておりません。
後継制度であるマイナンバーカード(個人番号カード)をご利用ください。
お手元の住民基本台帳カードは、原則として有効期限満了まで引き続きご利用いただけます。再交付、有効期限の延長はできません。
マイナンバーカードの作り方・利用方法などをまとめた、国作成のパンフレットです。ぜひご覧ください。
つくってみよう!マイナンバーカード(PDF:1,283KB)
持ち歩いても大丈夫!マイナンバーカードの安全性(PDF:1,428KB)
こんなときあってよかった!マイナンバーカード(PDF:1,585KB)
マイナンバー マイナンバーカードこの2つの違いは?(PDF:989KB)
区 | 担当所属 | 直通電話番号 |
---|---|---|
北区役所 | 区民生活課 区民窓口係 | 電話:025-387-1265 |
東区役所 |
区民生活課 区民窓口係 |
電話:025-250-2235 |
中央区役所 | 窓口サービス課 証明チーム |
電話:025-223-7106 |
江南区役所 | 区民生活課 区民窓口係 |
電話:025-382-4203 |
秋葉区役所 | 区民生活課 区民窓口係 |
電話:0250-25-5674 |
南区役所 | 区民生活課 区民窓口担当 |
電話:025-372-6105 |
西区役所 | 区民生活課 区民窓口係 |
電話:025-264-7211 |
西蒲区役所 | 区民生活課 区民窓口係 |
電話:0256-72-8317 |
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分
(祝・休日、12月29日から1月3日を除く)
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。