建築物省エネ法の適合性判定について

最終更新日:2025年12月26日

 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)では、建築物の建築(新築・増築・改築)を行う際に、建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)に適合させることを義務付けています。この規定は建築基準関係規定とみなされ、建築基準法の建築確認及び完了検査の対象となり、省エネ基準に適合しなければ、建築着工や建物使用ができないこととなります。

省エネ基準適合義務の対象について

原則全ての建築物の新築・増築・改築(適用除外の建築物を除く)
*増改築の場合、当該増改築をする部分が適合義務の対象となり、既存部分は含みません。
*大規模の修繕・模様替、用途変更(新築・増改築に該当しないもの)は適合義務の対象外です。

【適用除外】適用除外の判定は棟単位で行います
 ・10平方メートル以下の新築・増改築
 ・居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの
 ・歴史的建造物・文化財等
 ・応急仮設建築物、仮設建築物、仮設興行場等

【その他】
 ※床面積は、建築物ごと(意匠上の一棟ごと)に算定します。(構造上の別棟は、原則別棟としません。)
 ※床面積は、高い開放性を有する部分は除いて算定します。

建築確認と省エネ適合性判定について

 適合義務対象の建築物は、省エネ適合性判定を受け、適合判定通知書の交付を受けた後でなければ、確認済証は交付されません。省エネ適合性判定は、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関に申請を行うことができます。省エネ適合性判定に係る「計画書(計画通知書)」に必要な図書を添えてご提出ください。

【適合性判定を省略できる場合】
 ・建築基準法第6条第1項第三号に掲げる建築物で建築士の設計に係るもの
 ・住宅の建築で、仕様基準・誘導仕様基準に基づき省エネ基準への適合を確認したもの(※1)
 ・設計住宅性能評価を受けた住宅の新築(※2)
 ・長期優良住宅の認定、長期使用構造等の確認を受けた住宅の新築(※2)

※1 建築確認申請の審査において省エネ基準への適合を確認します。
※2 住宅の建築で、設計住宅性能評価等を活用し適合性判定を省略する場合は、確認審査の末日の3日前までに、設計住宅性能評価書等の写しをご提出ください。期限までの提出が困難と見込まれる場合は、申請時に宣言書(省エネ適判を受ける旨を記載し、申請者又は設計者が署名した書面。任意書式。)をご提出ください。

軽微変更について

 計画時から変更が生じた場合、軽微な変更の手続きが必要です。
(用途の変更、計算方法の変更など、根本的な変更は計画変更が必要。)
建築物省エネ法上の軽微な変更は、ルートABCの3種類あります。
・ルートA: 省エネ性能を向上させる変更又は当該性能に影響しないことが明らかな変更
・ルートB: 一定以上の省エネ性能を有する建築物について、一定の範囲内で省エネ性能を低下させる変更
・ルートC: 計算により、省エネ基準に適合することが明らかな変更 

*ルートA,Bに該当:
 完了検査申請時に、「軽微な変更説明書」と変更に係る図書をご提出ください。
*ルートCに該当:
 「軽微変更該当証明書」の交付を受ける必要があります。
 完了検査申請時に、軽微な変更説明書の一部として、証明書もご提出ください。

※住宅で仕様基準等を用いる場合、仕様基準等に適合する範囲内での変更は、全て軽微な変更として取り扱われます。

完了検査について

 対象建築物は、建築基準法に基づく完了検査時に、省エネ基準への適合性を確認する検査を受ける必要があります(建設住宅性能評価書を取得した場合を除く)。申請時の図書どおりに施工されていることを、書類検査や現場検査により確認します。省エネ基準への適合が確認できない場合には、検査済証が交付されません。
*完了検査申請時に「省エネ基準工事監理報告書」を添付してください。
*設計住宅性能評価書等により省エネ適合性判定を省略した場合は、完了検査申請時に設計住宅性能評価等に要した図書及び書類をご提出ください。
*建設住宅性能評価のための検査を受け、竣工検査を終えている場合は、建設住宅性能評価書及び竣工検査時の検査報告書の写し(竣工検査を終えていない場合は、発行された全ての検査報告書の写し)をご提出ください。

様式・手数料など

様式のダウンロード

適合性判定手数料

手数料の納付方法

関連リンク

令和7年4月の法改正の内容については、上記リンク先をご参照ください。

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このページの作成担当

建築部 建築行政課 建築審査係

新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
電話:025-226-2849 FAX:025-229-5190

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