建築物エネルギー消費性能向上計画の認定
最終更新日:2016年4月1日
平成28年4月1日に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律が施行され、建築物の新築及び省エネ改修を行う場合に、省エネ基準の水準を超える誘導基準等に適合している旨の所管行政庁による認定制度(以下「建築物エネルギー消費性能向上計画認定」という。)が設けられました。認定を受けることにより容積率の特例を受けることができます。
認定基準について
建築物エネルギー消費性能向上計画認定を受けるには以下の3つの認定基準を満たす必要があります。
- 建築物のエネルギー消費性能が、エネルギー消費性能の促進のために誘導すべき基準に適合するものであること(法第30条第1項第1号)
- 建築物エネルギー消費性能向上計画に記載された事項が基本方針に照らして適切な計画であること(法第30条第1項第2号)
- 適切な資金計画であること(法第30条第1項第3号)
認定のメリット
容積率の特例
建築物全体で認定を受けることによって省エネ性能向上に資する部分(燃料電池設備、コージェネレーション設備など)で通常の建築物の床面積を超える部分を床面積の10分の1を限度として、容積率算定時に不算入とすることができます。
認定の流れ
認定申請は、事前に審査機関等に基準の適合審査を申請し、適合証の交付を受けてから、所管行政庁の認定申請を行います。
1.審査機関に事前の技術審査を依頼
2.審査機関より適合証の発行
3.所管行政庁に認定申請書を提出(審査機関より発行された適合証を添付)
4.所管行政庁より認定通知書を交付
↓
工事着手~完了
↓
5.所管行政庁に工事完了報告を行う
認定の流れ
工事完了報告について
建築主等は、認定を受けた工事が完了したときは、工事完了報告を行ってください。工事完了報告の際は以下の書類を提出してください。
・建築物エネルギー消費性能向上計画建築物の新築等についての報告書
・検査済証の写し
・認定した建築物の外観写真
認定手数料
認定申請書類
必要書類 | 必要部数 |
備考、内容等 |
---|---|---|
認定申請書、変更認定申請書 | 2部 |
様式第一(第一条関係)、様式第三(第五条関係) |
委任状 | 2部 |
代理者又は代表者等に委任して手続きを行う場合 |
技術的審査の適合証 | 2部 |
審査機関より発行されたもの。正本に写し、副本に原本を添付 |
省令で定める添付図書 | 2部 |
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則を参照 |
ただし、認定に係る建築物が、次の書類の交付を受けている場合は、技術的審査を省略できます。その際は交付を受けた書類の写しを添付してください。
・申請に係る建築物が品確法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準に基づく断熱等性能等級4及び一次エネルギー消費量等級5に適合しているもの(建築物省エネ法の施行の際、現に存する建築物の住宅部分にあっては、一次エネルギー消費量等級4以上)に限る。)
認定申請にあたっての注意事項
認定申請の対象となる建築行為は
・新築
・増築
・改築
・修繕・模様替え
・空気調和設備等の設置・改修
になります。
(注1)建物用途・規模の限定はありませんが、省エネ性能の向上のための工事に限定されます。
(注2)認定申請は工事着手前に行ってください。工事着手後の建築物は認定を受けることができません。
関連リンク集
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
建築部 建築行政課
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所分館5階)
確認申請・建築の構造に関すること 電話:025-226-2849
建築基準法の道路に関すること 電話:025-226-2845
住宅の耐震化に関すること 電話:025-226-2841
建築計画概要書の閲覧に関すること 電話:025-226-2837
建築の相談に関すること 電話:025-226-2833 FAX:025-224-6011
