最終更新日:2020年9月2日
自転車は誰でも気軽に利用できる便利な乗り物ですが、車の仲間(軽車両)であり、交通ルールを守る必要があります。
大人が正しい乗り方を理解し、子供の手本となるほか、家族で交通安全について話し合い、理解を深めましょう。
また、歩行者で混雑する歩道を我が物顔で走行する自転車や、歩道に設けられた視聴覚障がい者誘導用ブロック(点字ブロック)上に駐輪し、歩行者の邪魔になるというルール・マナー違反が相次いでいます。
歩道では歩行者を優先し、決められたところに駐輪しましょう。
「自転車歩道通行可」標識
自転車は、道路交通法上「軽車両」と位置づけられるため、歩道と車道の区別があるところでは「車道通行」が原則です。
しかし、次の場合は、例外で歩道を通行できます。
自転車は、道路の左端に寄って通行しなければなりません。
右側通行(逆走)は違反です。
歩道を通行する場合は、車道寄りをすぐに停止できる速度で徐行しましょう。
歩行者の通行を妨げるおそれがある場合は、一時停止するとともに、自転車から降りて押して歩きましょう。
保護者の皆さんは、13歳未満の子どもに乗車用ヘルメットをかぶらせましょう。
同乗者のけがも運転手の責任になることがあります。
傘さし運転ではとっさに止まれず、危険を回避できません。
ライトは前を見るためだけでなく、自分の存在を知ってもらうためにも必要です。
一時停止場所ではきちんと止まって左右を確認しましょう。
平成25年12月1日施行の改正道路交通法を受け、下図のとおり、自転車等の軽車両が通行できる路側帯では左側を通行しなければなりません。
右側通行(逆走)は違反です。
路側帯を通行する場合は、歩行者の通行を妨げてはいけません。
改正道路交通法の施行に伴い、自転車運転中に危険行為を3年以内に2回以上くり返すと、公安委員会の命令による自転車運転者講習が義務付けられます。
等、計15項目あります。
※受講命令に違反した場合は、5万円以下の罰金を科せられることがあります。
自転車も「車両」の一部ですから、事故を起こせば責任を負うことがあります。
事故があった時は、慌てずに負傷者を救護し、警察と消防に通報してください。
相手を死傷させた場合、「重過失致死傷罪」に問われることがあります。
※重過失致死傷罪・・5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金
被害者に対する損害賠償の責任を負います。
未成年者が起こした交通事故の責任は、監督責任のある保護者が負う場合もあります。
被害者への謝罪や勤務先などの規定による処分など、社会的な責任を負います。
概要 | 被害者 | 賠償額(概算) |
---|---|---|
11歳の男児が夜、自転車で走行していたところ、歩道と車道の区別がない道路を歩行中の女性と衝突。 | 女性 重度の後遺障害 | 9,521万円 |
自転車乗り男性がペットボトルを片手に下り坂を進行し 交差点に進入、横断歩道を横断中の女性と衝突。 |
女性 脳挫傷で死亡 |
6,779万円 |
自転車乗り高校生が、夜間、携帯電話を操作しながら無灯火で進行、前方を歩行中の女性に衝突。 | 女性 重度の後遺障害 |
5,000万円 |
自転車乗り高校生が、無理に交差点に進入、右方からの自転車乗り女性と衝突。 | 女性 頭蓋内骨折で死亡 |
3,000万円 |
自転車安全整備店を示すマーク
自転車安全整備士が勤務する自転車安全整備店で点検・整備を受けた自転車には、傷害補償と賠償責任補償の保険がついたTSマークが貼付されます。
TSマーク
補償内容
入院加療15日以上の傷害…10万円(一律)
死亡・重度後遺障害(1~4級)…100万円(一律)
死亡・重度後遺障害(1~7級)…1億円(限度額)
※平成29年10月1日以降に普通自転車の点検整備を行い、
赤色TSマークを貼付したものから、従来の5,000万円を1億円に引き上げ
入院加療15日以上の傷害…10万円(一律)
相手の生命・身体 | 相手の財産 | 自分の生命・身体 | 取り扱い | |
---|---|---|---|---|
個人賠償責任保険(注1) | あり | あり | なし | 損害保険各社 |
傷害保険(注2) | なし | なし | あり | 損害保険各社 |
TSマーク付帯保険 | あり | なし | あり | 自転車安全整備店 |
新潟県交通災害共済 | なし | なし | あり | 市町村 |
(注1)個人賠償責任保険:自動車保険、火災保険など、他の保険の特約として契約することができる保険です。
(注2)傷害保険:自転車での転倒など、日常での思わぬ事故による自分のケガに備える保険です。
保険の種類は様々です、詳しくは保険会社・代理店、自転車安全整備店にご確認ください。
自転車運転中に携帯電話を使用すると、周囲への注意力を欠いたり、ハンドル・ブレーキ操作の安定性を損ない、思わぬ事故の原因となります。
※ 罰則 5万円以下の罰金
ヘッドホン等で両耳を塞いだ状態で自転車を運転すると、パトカーや救急車の音、人の声や周りの音など、安全運転・危険回避に必要な音が聞こえず、危険です。
※ 罰則 5万円以下の罰金
自転車のブレーキは、法律で「前輪と後輪を制動すること」、「時速10キロメートルで制動距離3メートル以内」と定められており、「ピスト」と呼ばれるブレーキ装置を備えない、または前輪、後輪のみにブレーキ装置を備える自転車は公道を走ることができません。
これと同じ理由で、一般的な自転車であっても「ブレーキが壊れているもの」や「ブレーキの効きが甘い」ものは公道を走ることができません。
これに違反した場合の罰則は5万円以下の罰金です。
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分
(祝・休日、12月29日から1月3日を除く)
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。