最終更新日:2017年7月19日
障がいのある人もない人も安心して暮らせる共生社会を実現すること。
全ての市民が、障がいや障がいのある人に対する理解を深めるとともに、話し合いにより相互の立場を理解すること。
障がいのある人に対する差別を解消するとともに、この条例の目指すべき社会を実現するための施策を推進すること。
(1)障がいや障がいのある人に対する理解を深めるとともに、障がいのある人に対する差別を解消する取組みを市と一体となって行うよう努めること。
(2)障がいのある人の生きづらさや思いを受け止め、障がいのある人との交流を深めるよう努めること
市・民間事業者に対して、障がい等を理由とした差別(不利益な取扱い・合理的配慮の不提供)を法的義務で禁止しています。
何が差別であるか、市民に明確に示すため、9つの分野別((1)福祉サービス、(2)医療、(3)商品販売・サービス提供、(4)雇用、(5)教育、(6)建物・公共交通、(7)不動産、(8)情報提供、(9)意思の受領)に個別具体的な規定を設けています。
※障がいのある人が合理的配慮を必要としていることが認識できない場合、合理的配慮の提供義務は発生しません。
※合理的配慮とバリアフリー化などの環境の整備については、分けて位置付けています。
(1)市は、障がいや障がいのある人に対する理解を深める周知啓発・研修などを実施。
(2)社会的障壁の除去に関する協議提案を行う「条例推進会議」の設置。
(1)障がい種別・内容を問わずに対応する「相談機関」の設置。
(2)助言・あっせんの必要性について建議する「調整委員会」の設置。
(3)条例の実効性確保のため、「助言・あっせん、勧告、公表」の仕組みを設ける。
※ 罰則は設けていない
(1)教育
(2)保育
(3)就労支援
(4)建物の管理等
(5)居住場所の確保
(6)適切な説明
(7)情報及び意思疎通
条例の制定に向け、平成25年4月に、当事者、当事者団体、有識者や関係団体から構成される「(仮称)障がいのある人もない人も一人ひとりが大切にされいかされる新潟市づくり条例検討会」を設置し、約2年間に渡り検討を重ねてきました。
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分
(祝・休日、12月29日から1月3日を除く)
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。