高齢者用肺炎球菌予防接種について

最終更新日:2024年3月5日

 平成26年10月1日から、高齢者用肺炎球菌ワクチンが予防接種法に基づく定期接種に加わりました。対象となる方は、1人1回、接種費用の補助が受けられます。接種をご希望の方は、委託医療機関へ事前予約のうえ、お受けください。

【お知らせ】
65歳以上から100歳までの5歳刻みの年齢の方を対象とする国の経過措置は、令和5年度で終了となります。

経過措置の終了に伴い、令和6年4月1日以降は、接種日時点で65歳の方が接種対象となります。
詳しくは下記リンク「経過措置の終了について」をご覧ください。

実施期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日

接種対象者

過去に、肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン「ニューモバックスNP」もしくは「ニューモバックス」)の予防接種を1度でも受けたことのある方は対象となりません。

1.令和5年度の年度対象者

  • 令和5年度に、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる市民の方(表の生年月日に該当する方。誕生日前でも接種可。)
  • 令和5年度の年度対象者が定期接種としてお受けいただける機会は、令和5年度の実施期間(令和5年4月1日~令和6年3月31日)のみです。(注記)ただし、令和5年度に65歳になる方は、令和6年4月1日以降も、65歳のあいだは定期接種として予防接種を受けられます。
令和5年度の対象者

対象年齢
(令和5年度中に各年齢となる方)

生年月日
(下記に該当する方は、誕生日前でも接種可能)

65歳 昭和33年4月2日 ~ 昭和34年4月1日
70歳 昭和28年4月2日 ~ 昭和29年4月1日
75歳 昭和23年4月2日 ~ 昭和24年4月1日
80歳 昭和18年4月2日 ~ 昭和19年4月1日
85歳 昭和13年4月2日 ~ 昭和14年4月1日
90歳 昭和 8年4月2日 ~ 昭和 9年4月1日
95歳 昭和 3年4月2日 ~ 昭和 4年4月1日
100歳 大正12年4月2日 ~ 大正13年4月1日

2.満60歳以上65歳未満の身体障害者手帳1級相当の方

  • 接種日時点で満60歳以上65歳未満の市民で、身体障害者手帳1級相当の心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障がいのある方、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がいのある方
  • 身体障害者手帳または医師の証明が必要です。

接種場所

市内の病院・医院などの委託医療機関で接種することができます。令和5年度新潟市高齢者用肺炎球菌予防接種委託医療機関名簿は、各区役所健康福祉課、出張所、地域保健福祉センターに設置しています。

接種費用

  • 本市に住民登録があり、市内の委託医療機関で接種した場合、接種費用は4,700円です。
  • 対象の方のうち、生活保護世帯の方、中国残留邦人等の支援給付受給世帯の方は無料です。

接種に必要なもの

  • 案内文書(令和5年5月12日に発送済です。紛失した場合も予防接種を受けることができますが、なるべくご持参ください。)
  • 住所、氏名、生年月日のわかるもの(健康保険証など)
  • 接種費用
  • 生活保護世帯の方:生活保護受給証明書または被保護者証明書
  • 中国残留邦人等の支援給付受給世帯の方:本人確認証または支援給付受給証明書
  • 満60歳~65歳未満の補助対象者のみ:身体障害者手帳または医師の証明

接種回数

1回

使用ワクチン

肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン「ニューモバックスNP」)

肺炎球菌ワクチン(高齢者)について

  • 肺炎は日本人の死亡原因の第5位です。特に、抵抗力が落ちている方は感染しやすく、重症化する可能性があります。
  • 肺炎球菌性肺炎は、成人の肺炎の25%~40%を占めています。23価肺炎球菌ワクチンは、病原性をもち感染する危険の高い23種類の肺炎球菌の型に対し免疫をつけ、肺炎球菌が原因で起こる肺炎等の感染症の約64%の予防について効果を発揮するとされています。
  • 予防効果は、個人差はありますが、5年以上持続すると言われています。

長期にわたる療養等により定期接種を受けることができなかった方の特例について

 定期接種の対象者であった期間に、長期に渡り療養を必要とする病気にかかっていたために、やむを得ず定期接種を受けることができなかったと認められる方は、長期療養特例として定期接種を受けることができる場合があります(この場合、接種可能と医師が判断した日から1年以内に接種を受ける必要があります)。特例に該当するか否かについては、医学的な判断が必要です。まずは主治医にご相談のうえ、手続き等についてご不明な点があるときは保健所保健管理課までお問い合わせください。

新型コロナワクチンとの接種間隔について

 原則として、新型コロナワクチンとそれ以外のワクチンは、同時に接種できません。新型コロナワクチンとその他のワクチンは、互いに、片方のワクチンを受けてから2週間後に接種できます。
 高齢者用肺炎球菌ワクチンを接種した翌日から換算して13日後(接種日と同じ曜日)以降に新型コロナワクチンが接種できます。
 新型コロナワクチンを既に接種された場合は、接種した翌日から換算して13日後(接種日と同じ曜日)以降に高齢者用肺炎球菌ワクチンを接種することができます。

経過措置の終了について

65歳以上から100歳までの5歳刻みの年齢の方を対象とする国の経過措置は、令和5年度で終了となります。
経過措置の終了に伴い、令和6年4月1日以降の対象者は以下のとおりとなります。
1.接種日時点で65歳の方
2.接種日時点で60歳以上65歳未満で、身体障害者手帳1級相当の心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障がいのある方、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がいのある方
令和6年度以降の接種費用は、決まり次第お知らせいたします。

問い合わせ先

問い合わせ先一覧

北区役所健康福祉課

電話:025-387-1340
東区役所健康福祉課 電話:025-250-2350
中央区役所健康福祉課 電話:025-223-7246

江南区役所健康福祉課

電話:025-382-4340
秋葉区役所健康福祉課 電話:0250-25-5685
南区役所健康福祉課 電話:025-372-6375
西区役所健康福祉課 電話:025-264-7433
西蒲区役所健康福祉課 電話:0256-72-8380
保健所保健管理課 電話:025-212-8123

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このページの作成担当

保健衛生部 保健所保健管理課

〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号
電話:025-212-8123 FAX:025-246-5672

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