(4-15)新潟市職員措置請求の審査結果について(通知)の記載内容に誤りがある

最終更新日:2023年5月24日

(4-15)新潟市職員措置請求の審査結果について(通知)の記載内容に誤りがある

令和5年3月29日(苦情申立書受理)

申立ての趣旨

新潟市職員措置請求の審査結果について(通知)の主張事実の記載内容が、請求書に記載した要旨と違った内容を記載しているので、訂正を求める。

調査しない理由

申立ての内容は、申立人が新潟市監査委員に対し「新潟市職員措置請求書」により監査を求めたところ、監査委員から申立人宛てに発出された、審査結果に係る通知文書中において、申立人の意図する内容と相違している箇所があるから訂正を求めるとの内容である。
このことは、新潟市監査委員が審査に基づいて作成した文書の内容に関することであり、当審査会ではその適否について判断する立場にないことから、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第5号(調査することが適当でないと認められる場合)の調査対象外事項に該当するため。

所管部署

監査委員事務局

調査しないことを決定した日

令和5年4月24日

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