(4-12)生活保護の制度について誤った説明により不利益を受けた

最終更新日:2023年1月4日

(4-12)生活保護の制度について誤った説明により不利益を受けた

令和4年12月9日(苦情申立書受理)

申立ての趣旨(要約)

私は2021年8月まで新潟市に在住し生活保護を受けていましたが、同月に新潟市から転出する際、生活保護も廃止されました。
新潟市で生活保護を受けている間、新潟市A福祉事務所から受けていた以下の2点の説明、対応に誤りがあったことが判明し、不利益を被りましたので苦情を申し立てます。
1.保護費を切り詰め積み立てた貯金に関すること。
2.新潟市から転出する際に、転出先の自治体へ生活保護の引継ぎを希望する旨伝えたにも関わらず引継ぎがなされなかったこと。

調査しない理由

申立てのあった内容は、2021年8月以前におけることであるため、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第3号(苦情の申立ての原因となった事実のあった日から1年を経過している場合)の調査対象外事項に該当するため。

所管部署

A区保護課

調査しないことを決定した日

令和4年12月23日

このページの作成担当

市民生活部 広聴相談課

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