行政指導の中止等の求め・処分等の求め

最終更新日:2015年4月1日

 行政手続法および新潟市行政手続条例の改正により、平成27年4月1日から市に対して「行政指導の中止等の求め」および「処分等の求め」の申出を行うことができる制度が始まりました。
 詳しい内容や申出の方法は次のとおりです。

行政指導の中止等の求め

 市が行う法令に違反する行為の是正を求める行政指導を受けた方が、その行政指導が法令に規定する要件に適合しないと考える場合、市に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができます。
 申出を受けた場合、市は、必要な調査を行い、当該行政指導が当該法令に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならないこととなっています。

申出ができる場合

 市が法令違反の是正のために行った行政指導について、その行政指導が法令に規定する要件に適合していないと考える場合です。なお、この場合の行政指導は、○○勧告や○○指導など法律や条令に根拠が置かれているものに限られます。また、あらかじめ弁明その他意見陳述のための手続を経て行った行政指導は除きます。

申出ができる人

 市が法令違反の是正のために行った行政指導を受けた人や事業者です。

申出の方法

 申出を行う場合は、下記様式又は任意の様式に必要事項を記載して、当該行政指導を実施した所属へ提出してください。

処分等の求め

 法令に違反する事実を発見した場合に、その是正のためにされるべき処分又は行政指導がされていないと思ったときは、当該処分又は行政指導をする権限を有する市の機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができます。
 申出を受けた場合、市は、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならないこととなっています。

申出ができる場合

 法令に違反する事実が発生しているにも関わらず、その是正のために市が行うべき処分や行政指導がされていないと考える場合です。なお、法令違反の是正以外を目的とした処分や行政指導は対象となりません。

申出ができる人

 申出ができる人に制限はありません。

申出の方法

 申出を行う場合は、下記様式又は任意の様式に必要事項を記載して、処分や行政指導を行う所属へ提出してください。

申出先が不明な場合など

 処分や行政指導を行う所属が不明な場合や、その他市政や区政に関するご要望やご意見がある場合は下記市政・区政相談窓口までご相談ください。

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