行政不服審査法に基づく新潟市の審査体制について

最終更新日:2023年12月25日

行政不服審査法とは

 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下単に「法」といいます。)は、訴訟によらず、行政の自己反省機能をいかすことで、簡易迅速に国民の権利救済を図る、不服申立て制度についての一般法として制定されました。
 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下単に「処分」といいます。)に関する不服申立てについては、他の法律に特別の定めがある場合を除き、この法律の定めによることとされています。

審査請求

 処分に不服があるときや、法令に基づく申請をしたのにそれに対する処分がいつまでもされないとき(不作為)に、法に基づき行政庁に不服を申し立てることで、その処分の取消しや、放置されている申請の処理(処分)を求める手続きを、「審査請求」といいます。
 一般的には、行政庁が行う処分の根拠法令に特別の定めがある場合を除き、処分庁(その処分を行った行政庁)の最上級行政庁(例えば、新潟市保健所長名でされた処分については、新潟市長が最上級行政庁となります。)に対し、処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に審査請求をすることができます。

審査請求することができる処分

 審査請求は、処分及び申請に対する不作為が対象となりますが、ここでいう処分とは、最高裁判所の判例により、「行政庁の法令に基づく行為のすべてを意味するものではなく、公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているもの」とされています。
 具体的には、申請に対する許認可、資格等の交付決定、租税の賦課などの、公権力の行使が処分にあたります。
 対等な当事者の合意によって成立する契約などは(契約の準備行為である入札関係も)、公権力の行使ではないので処分には該当せず、審査請求の対象にはなりません。また、合意によらず国民の権利義務を形成したりその範囲を確定するには、国の法律か市の条例に基づく必要がありますので、法律や条例に基づかない行為は、原則として処分には該当しません。
 例えば、条例に基づかない補助金の交付などは、申請に対する処分ではなく贈与契約と解され、審査請求の対象にはならないとされています。
 個別の処分に関する審査請求先や審査請求期間、審査請求の可否については、処分の根拠となる手続きや制度の担当部署までお問い合わせください。

審査請求することができる人

 行政庁の処分に不服がある人が、処分に対する審査請求をすることができます(法第2条)が、ここでいう不服がある人とは、最高裁判所の判例により、「処分について審査請求をする法律上の利益がある者(当該処分により自己の権利もしくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者)」とされています。
 具体的には、処分の直接の名宛人であり、許認可を受けた人や、資格等を交付された人、租税を賦課された人などが、審査請求することができます。
 不特定多数の市民へのお知らせや、法律上の拘束力を持たない通知に対しては、審査請求することができません。

教示

 審査請求の対象となる行政庁の処分には、処分を通知する書面において、次のような教示文が記載されています。
(教示文例)

  1. この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、○○市長に対して審査請求をすることができます。
  2. この処分については、上記1の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、○○市を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、上記1の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます。

審査請求書(様式例)

 審査請求は、審査請求書を提出することで行います。個別の法令に定めのある場合を除き、様式に決まりはありませんが、以下の例に掲げる事項を記載してご提出ください。

新潟市の市税の処分に関して不服があるときの審査請求は、新潟市市税条例施行規則に定める様式により行います。

新潟市の審査体制

新潟市長が審査庁(法に基づき審査を行う行政庁)となる場合の審査体制は次のとおりです。

  1. 市長は、審査請求の対象となった処分(以下「原処分」といいます。)に関与していない職員を「審理員」として指名します。
  2. 審理員は、原処分を行った所属(以下「処分庁等」といいます。)からの弁明書や、審査請求書を提出した人(以下「審査請求人」といいます。)からの反論書、加えて双方から主張や証拠資料の提出があった場合はそれらの主張書面や証拠資料などを収集します。
  3. 審理員は、提出のあった書面をもとに、事実関係や争点の整理など、審理手続きを行います。(審査請求人から申立てがあった場合には口頭意見陳述の実施を、審理員が必要と認める場合には物件の提出を求めることを、それぞれ行うことが出来ます。)
  4. 審理員は、必要な審理を終えたとき、審理手続の終結を宣言し、市長がすべき裁決に関する意見書(以下「審理員意見書」といいます。)を作成、市長に提出します。
  5. 市長は、審理員意見書の提出を受け、審査請求が不適法であって却下裁決をする場合を除き、審査請求に対する裁決案を添えて、市長の附属機関である「新潟市行政不服審査会」に諮問します。
  6. 新潟市行政不服審査会は、市長からの諮問に応じ、裁決案及び審理員意見書を調査審議し、その結果を市長に答申します。
  7. 市長は、新潟市行政不服審査会からの答申を踏まえ、審査請求の裁決を行い、その結果を審査請求人及び処分庁等に通知します。

審理員の候補者について

 法第9条第1項の規定により、市長から審理員として指名される者の候補者は、次のとおりです。

審理員候補者名簿
所属 役職
総務部 副参事
総務部総務課 市政情報室長
総務部行政経営課 市非常勤嘱託

情報公開請求・個人情報開示請求に係る審査体制

 新潟市情報公開条例及び個人情報の保護に関する法律に基づく処分(情報公開請求及び個人情報開示請求に対する決定)に係る審査請求が提出された場合は、法及び同条例の規定に基づき、市長の附属機関である新潟市公文書公開等審査会に諮問して、裁決を行います。
 その場合においては、法及び同条例の規定に基づき、審理員の指名は行われず、同審査会が審査を行います。

関連情報

 法の施行に当たり、条例により定めることとされている事項(審査会の設置や提出書類の写しの交付手数料など)について規定した「新潟市行政不服審査法施行条例」を平成28年4月1日から施行しました。

関連ページ

審査請求の裁決にあたり、審理員の審理手続きや審査庁の裁決案を審査し、処分の妥当性を判断する市長の附属機関です。

総務省ホームページ「行政不服審査裁決・答申データベース」から、新潟市行政不服審査会の答申書内容や本市の裁決内容がご覧いただけます。

新潟市情報公開条例及び新潟市個人情報保護条例に基づく処分に係る審査請求の裁決にあたり、審査を行う市長の附属機関です。

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〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館5階)
電話:025-226-2437 FAX:025-228-5500

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