身(心)体障がい者に対する減免

最終更新日:2024年3月6日

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等が交付されている方に対する減免です。

減免要件

(1)所有者要件
車両名義が身体障がい者本人である(納税義務者である)
※ただし、対象者が18歳未満または精神・知的障がい者の方の場合、車両名義が同居の親族でも申請できます。

(2)運転者要件

  • 身体障がい者本人が運転
  • 同一生計者が運転または常時介護者が運転

※以下(3)が本人運転の場合と異なります。また、追加書類があります。
< 常時介護者とは>
障がい者等のみで世帯を形成している場合で、この障がい者の介護を日常的に行っている近隣居住者を指します。

 (3)等級要件
    障がいの区分          障がい者本人が運転する場合             

同一生計者または常時介護者が

運転する場合

身体障がい者 視覚障がい 1級~4級 1級~4級
聴覚障がい

2級および3級(1級は存在しない)

2級および3級(1級は存在しない)

平衡機能障がい 3級 3級
音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障がい 3級(喉頭摘出による場合に限る) 3級(喉頭摘出による場合に限る)
上肢不自由

1級および2級

1級および2級
下肢不自由 1級~6級および7級×2 1級~3級
体幹不自由

1級~3級および5級
(4級は存在しない)

1級~3級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい

上肢機能

1級および2級 1級および2級
移動機能 1級~6級 1級~3級
心臓機能障がい

1級および3級
(2級は存在しない)

1級および3級
(2級は存在しない)

じん臓機能障がい
呼吸器機能障がい
膀胱または直腸の機能障がい
小腸の機能障がい
肝臓の機能障がい 1級~3級 1級~3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい
知的障がい者   A(療育手帳)
精神障がい者  

1級(精神障害者保健福祉手帳)
精神医療に係る公的医療費助成の受給者証の交付を受けている場合に限る。ただし、受給者証の交付を受けていない場合は医師の通院証明書により通院が確認できる場合に限る。


※ 身体障害者手帳の個別等級で判定します。
※ 個別等級欄に複数の障がい(例:上肢不自由と下肢不自由)が記載されており、各障がい単独では基準に達しない場合、それらを複合して減免対象となることはありません。

申請方法

継続申請の方

毎年5月上旬に継続減免申請書を送付しています。内容をご確認いただき、納期限までに申請してください。
継続減免申請書が送付された方は、以下の申請フォームから電子申請も可能です。

新規申請の方

納税通知書が届いてから納期限までに各区役所区民生活課(中央区は市民税課)窓口で申請してください。郵送受付はできません。

申請に必要な書類(新規申請)

本人運転の場合

(1)身体障害者手帳
    4月1日時点で交付してあること
(2)自動車検査証(電子車検証の場合は併せて「自動車検査証記録事項」の提示も必要です。)
    4月1日時点で障がい者本人名義(納税義務者)であること
(3)運転免許証(本人)
(4)納税通知書(5月中旬に郵送)
(5)マイナンバーが確認できるもの

同一生計者運転、常時介護者運転の場合

追加書類が必要
 

同一生計者運転

常時介護者運転

   目的     

身体障がい者が、通院・通所・通学・生業等の生活必需な目的として使用する車両であること。

使用頻度

週1日以上または月4日以上使用している状態が今後6ヶ月以上継続することが見込まれること。

週3日以上使用する状態が今後1年以上継続することが見込まれること。

必要書類

医療機関・施設・学校等から「利用日数及び期間を明確に記載した通院・通学等の証明書」を取得後、各区健康福祉課に提出して「同一生計証明書」を発行。

上記(1)~(5)と併せて上記2つの証明書を提出。

医療機関・施設・学校等から「利用日数及び期間を明確に記載した通院・通学等の証明書」を取得後、各区健康福祉課に提出して「常時介護証明書」を発行。

上記(1)~(5)と併せて上記2つの証明書を提出。

運転免許証

運転者のもの

自動車検査証

障がい者が18歳未満または精神・知的障がい者の方の場合、車両名義が同居の親族でも受付可能。

4月1日時点で障がい者本人名義(納税義務者)であること。


減免額

軽自動車税(種別割)が全額減免されます。
※障がいのある人1人について1台のみ。

留意事項

  • 新規申請、継続申請いずれも毎年納期限までに申請が必要です。
  • 減免できる軽自動車等は、普通自動車・軽自動車・バイク等全ての車種で障がいのある人1人について1台のみです。
  • 営業用ナンバーの軽自動車やリース車は減免を受けることができません。

様式ダウンロード

お問い合わせ先

市民税課 法人・諸税係
電話:025-226-2251

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このページの作成担当

財務部 市民税課

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