公益使用の減免

最終更新日:2024年3月6日

公益事業者が所有し、かつ専ら当該公益事業のために使用する車両に対する減免です。

減免要件

以下 (a)~ (d)のいずれかに該当すること。
(a)社会福祉事業法第22条に規定する社会福祉法人のうち、身(心)体障がい者を入所又は通所させる施設の設置者で専ら障がい者の通院または通園のために使用されている車両。
(b)次のいずれかに該当する特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(NPO法人)のうち、身体障がい者を入所または通所させる施設の設置者で専ら障がい者の通院または通園のために使用されている車両。  
 (ア)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」)に規定する障がい福祉サービス事業(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援を除く)を行うNPO法人で、指定障がい福祉サービス事業者として知事または新潟市長から指定を受けているもの。  
 (イ)障害者総合支援法に規定する地域活動支援センター又は福祉ホームの運営を行うNPO法人で、補助金の交付又は業務の委託を受けているもの。
(c)社会福祉事業法第22条に規定する社会福祉法人が所有し、専ら訪問介護等の事業に直接使用されている車両。
(d)農業共済組合もしくは市の事業主体である団体が所有する、水稲損害防止事業として直接使用される車両。(農業共済組合所有の場合、市内農家に無償貸与車両に限る)

申請方法

継続申請の方

毎年5月上旬に継続減免申請書を送付しています。内容をご確認いただき、納期限までに申請してください。 
継続減免申請書が送付された方は、以下の申請フォームから電子申請も可能です。

新規申請の方

納税通知書が届いてから納期限までに各区役所区民生活課(中央区は市民税課)窓口で申請してください。

申請に必要な書類(新規申請)

(a)、(b)の場合
 (1)自動車検査証(電子車検証の場合は併せて「自動車検査証記録事項」の提示も必要です。)
     4月1日時点で事業者名義(納税義務者)であること
 (2)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。通院等自動車証明書証明願(減免申請用)(PDF:172KB)
     各区役所健康福祉課で発行
 (3)納税通知書(5月中旬に郵送)

(c)の場合
 (1)自動車検査証
     4月1日時点で事業者名義(納税義務者)であること
 (2)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申立書(PDF:26KB)
 (3)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。介護保険事業者指定通知書の写し(PDF:52KB)
 (4)納税通知書(5月中旬に郵送)

(d)の場合
 (1)自動車検査証
     4月1日時点で事業者名義(納税義務者)であること
 (2)納税通知書(5月中旬に郵送)

減免額

軽自動車税(種別割)が全額減免されます。

留意事項

新規申請、継続申請いずれも毎年納期限までに申請が必要です。

様式ダウンロード

お問い合わせ先

市民税課 法人・諸税係
電話:025-226-2251

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このページの作成担当

財務部 市民税課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル3階)
電話:025-226-2243 FAX:025-223-4958

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