電気、ガス、水道などのメーターの有効期間について

最終更新日:2023年12月26日

電気、ガス、水道は、その使用量に応じて料金の請求・支払いが行われます。この使用量を計測するためのメーターは、計量法に定める検定に合格したものを使用しなければなりません。また、これらのメーターには法で定められた有効期間があります。
通常、メーターは電気、ガス、水道を供給する事業者が、有効期間内に取り替えを行っています。

子メーター管理者の皆様へ

~子メーターも検定が必要な計量器です~

集合住宅や貸しビルなどで、オーナーが一括して供給事業者に料金を支払い、入居者やテナントに対して使用量に応じた料金を請求する場合、その使用量を計測するために「子メーター」を設置することがあります。この子メーターについても、計量法で定める検定に合格したものを使用し、有効期間が満了する前に、検定済みのメーターに取り替える必要があります。

計量法では、子メーターの有効期間の管理及び取り替えの義務者を定めていませんが、一般的にはその子メーターの所有者(オーナー・ビル管理者等)の責任でが行われています。
有効期間の過ぎたメーターは、その性能に不具合が生じ、正しく計測できない場合があります。当事者間のトラブルを未然に防ぐためにも、計量法の遵守をお願いします。

計量法で定めるメーターの有効期間
計量器の種類 有効期間
電力量計(電気メーター) 10年(種類により7年・5年)
ガスメーター 10年(種類により7年)
水道メーター 8年

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