はかりの定期検査

最終更新日:2024年1月10日

取引・証明に使用する「はかり(特定計量器)」は、2年に1度の「定期検査」が必要です

私たちの生活の中には、様々なはかりが使用され重さによって取引や証明行為が行われています。
取引・証明に使用する「はかり」には、検定等に合格したはかり(※検定証印等の付いたもの)を使用しなければなりません。しかし、そのはかりも使用状況によりいつまでもその精度を維持することはできません。そのため、計量法では、2年に1度はかりの「定期検査」を義務付けています。
新潟市では、市を2つの検査区域に分け、隔年で検査を行っています。

※取引・証明に使用する「はかり」は、国の定めた検定に合格したもの(検定証印)又国が指定した事業者が検査したもの(基準適合証印)(合わせて検定証印等といいます)でなければなりません。このような「はかり」を特定計量器といいます。

定期検査の対象となるはかりの例

商店・露店等で商品の計り売りに使用するもの
・病院・薬局等で使用している調剤に使用するもの
・病院・医院・保健所・学校・保育所等で健康診断や身体検査に使用するもの(体重計)
・運送業者等が貨物運賃の算出などに使用するもの(宅配便取次店も含む。)
・工場・事業所などの原材料の購入・製品の販売・出荷のために使用するもの
・スーパーマーケット等でパックの値付けなどに使用するもの
※使用頻度にかかわらず上記のように使用しているものは検査対象になります。

定期検査の対象とならないはかりの例

郵便物の試しはかりとして使用するもの(郵便局で再計量のため)
・野菜・果実等を農協の名前で出荷している農家が使用するもの(農協等で再計量し、農家での計量が目安的な場合に限る)
・飲食店や食品製造事業所で調理や品質管理・原料の調合等のみに使用するもの
・病院等で、分析検査等で使用するものや患者の薬の量を決めるうえで参考として使用するもの(体重計等)
・継続性、反復性のない取引に使用したはかり(たまたま隣人に米を2kg分けてあげた等)

家庭用はかりは取引・証明に使えません

一般家庭で使用される健康管理等のヘルスメーター、乳幼児用のベビースケール、調理用のキッチンスケールを家庭用特定計量器といいます。
取引・証明に使用する特定計量器よりはやや緩やかな技術基準を設け、家庭で安心して使える品質を担保しています。
これらのはかりは、取引・証明に使用することはできず、定期検査の対象でもありません。取引・証明には検定証印又は基準適合証印付きのはかりをご使用ください。


家庭用表示マーク

新たにはかり(特定計量器)を購入した方へ

新たにはかりを購入し、定期検査を受検する必要のある事業者の方は、下記の計量器定期検査受検申込書をFAX又はEメールでセンターまでお送り下さい。不明な点は下記担当までお問い合わせください。
なお、検査には計量器検査手数料が必要になります。(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。検査手数料(PDF:88KB)
※大型はかり(500キログラム以上)の新規の検査を希望される場合、市では対応できないことがあります。

問い合せ先 新潟市消費生活センター 電話 025-228-8102

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このページの作成担当

市民生活部 消費生活センター

〒951-8507 新潟市中央区西堀前通6番町894番地1(西堀ローサ内)
電話:025-228-8102 FAX:025-228-8108

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