旅館業営業許可申請の手続きについて

最終更新日:2023年12月26日

旅館業法が改正されました。詳細は、下記をご覧ください。
旅館業法等の改正について(令和5年12月13日施行)

旅館業法では、旅館業とは、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されています。また、「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされています。旅館業を経営する場合は、旅館業法に基づく営業許可を受けなければなりません。
また、ホテル・旅館等を新築や増改築(大規模でない修繕又は模様替えを含む)する場合に、新潟市ラブホテル建築等規制条例に基づき旅館・ホテル等建築申出書を提出しラブホテル該当・非該当の審査を受けたのち建築する制度があります。

開設の手続き

ホテルや旅館をオープンするまでの流れ(以下はモデルケースです)

1.事前相談

予定平面図、地図を持参し、必要な手続きや構造設備基準についてご確認ください。
※建築基準法関係は建築行政課、消防法関係は各区の消防署にご確認ください。

2.旅館・ホテル等建築申出書の提出

ラブホテル該当・非該当を通知をします(1か月程度要します)。ラブホテル非該当の通知を受けたのち建築することができます。
なお、旅館・ホテル等建築申出書の内容を変更をしようとする場合は計画変更申出書の提出が必要になります。

3.工事完了届(ラブホテル建築等規制条例に基づく)の提出

4.旅館業営業許可申請書の提出

  1. 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。旅館業営業許可申請書(外部サイト)
  2. 営業施設所在地を中心とする100m半径の略図
  3. 営業施設の各階ごとの平面図(共同浴室がある場合は、浴室、脱衣室及び機械室の平面図並びに機械設備のフロー図及び機器仕様書)
  4. 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の写し及び消防法令の適合通知書
  5. 法人の場合は、定款又は寄附行為のいずれかの写し
  6. 飲料水、浴槽水の原水、原湯、上がり用水、上がり用湯として水道水以外の水を使用する場合は、水質検査成績書の写し
  7. 玄関帳場又はフロントを設けない場合は、代替機能を有する設備に関する書類

申請手数料:現金22,000円

5.施設検査

保健所職員が構造設備の基準にそって検査します。

6.旅館業営業許可書の交付

基準に適合すると確認された場合、後日営業許可書を交付します。

7.営業開始

営業許可を受けたあと営業することができます。営業許可書は宿泊客の見やすい場所に掲示してください。

構造設備の基準

構造設備の基準は「旅館業法施行令」と「新潟市旅館業法施行条例」により定められています。新しく旅館・ホテル等を計画する場合や増改築を行う場合などはあらかじめご相談ください。
旅館業法では、「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」「下宿営業」に分類してしており、構造設備の基準が異なります。
「簡易宿所営業」とは、宿泊する場所を多数人で共有する構造及び設備を主とする施設を設け宿泊させる営業、「下宿営業」とは、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて宿泊させる営業をいいます。

その他の手続き

次の場合、手続きが必要です。詳しくは下記をご覧ください。

旅館業法・施行令・施行規則

関連リンク

お問合せ先

新潟市保健所環境衛生課
〒950-0914
新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号新潟市総合保健医療センター3階
電話:025-212-8266
FAX:025-246-5673
Eメールアドレス:kankyoeisei@city.niigata.lg.jp

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保健衛生部 保健所環境衛生課

〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号(新潟市総合保健医療センター3階)
墓地・斎場に関すること 電話:025-212-8263
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