旅館業法等の改正について(令和5年12月13日施行)

最終更新日:2023年12月18日

令和5年12月13日から旅館業法が変わります

このたび、「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号。以下「令和5年改正法」という。)」により、事業譲渡による営業者の地位承継を可能とする内容、宿泊拒否事由を見直す内容等の改正が行われ、令和5年12月13日から施行されます。

旅館業法改正の概要

1 宿泊拒否事由の追加

宿泊拒否できる項目に、「その負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊サービスの提供を著しく阻害するおそれのあるような特定要求を行った場合」が追加されました。
ただし、障害のある方が社会の中にある障壁の除去を求める場合は除かれます。
また、旅館業の公共性を踏まえ、かつ、宿泊しようとする者の状況等に配慮して、みだりに宿泊を拒むことがないようにするとともに、宿泊を拒む場合には、宿泊拒否事由のいずれかに該当するかどうかを客観的な事実に基づいて判断し、及び宿泊しようとする者からの求めに応じてその理由を丁寧に説明することができるようにするものとされました。
なお、宿泊を拒否した場合は、その理由、日時、お客様氏名、対応責任者等を記録し、3年間保管しなければなりません。

厚生労働省が作成した記録様式のサンプルです。

2 感染症防止対策の充実

(1)感染症防止対策への協力の要請

新型コロナウイルス感染症のような特定感染症が国内で発生している期間に限り、宿泊者に対して、健康状態の聞き取り等の感染防止に必要な協力を求めることができるようになりました。
なお、感染症対策等の具体的な内容や協力を求めることができる期間は、発生した特定感染症によって異なるため、その都度、厚生労働省が速やかに手引き等を示す予定です。
また、宿泊者に協力を求めたときは、協力の求めを行った日時や対象者の氏名、求めた内容等の記録をお願いします。

厚生労働省が作成した記録様式のサンプルです。

(2)感染症患者に対する宿泊拒否の明確化

既存の宿泊拒否事由の一つである「伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき」が「特定感染症の患者等であるとき」に明確化されました。

3 宿泊者名簿の記載事項の改正

宿泊者名簿の記載事項として、「連絡先」が追加され、「職業」が削除されました。
施行日後に必要な記載事項は次のとおりです。

  • 「氏名」
  • 「住所」
  • 「年齢」
  • 「宿泊年月日」
  • 「連絡先」
  • 宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、「その国籍及び旅券番号」

4 従業員教育に関する規定

感染症対策、障害者など配慮を要する宿泊者に対しての適切なサービスの提供など、従業員に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければなりません。
研修に必要なテキストや動画は、厚生労働省が随時作成して公開する予定ですので、ご活用ください。

5 事業譲渡による承継の追加

事業譲渡について、事業を譲り受ける者は、承継手続を行うことで、新たな許可の取得を行うことなく、営業者の地位を承継するものとされました。

6 相談窓口

利用者、営業者のそれぞれに向けた相談窓口は以下のリンクを参照してください。
利用者が不当な宿泊拒否等をされた場合や、営業者側が宿泊拒否等について悩んだ場合は、自治体や各相談窓口にご相談ください。

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保健衛生部 保健所環境衛生課

〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号(新潟市総合保健医療センター3階)
墓地・斎場に関すること 電話:025-212-8263
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