新潟市ペット霊園の設置等に関する条例の制定について

最終更新日:2014年7月29日

「新潟市ペット霊園の設置等に関する条例」について

近年、家族の一員、生涯の伴侶としてペットを飼う家庭が増えていますが、そのペットが死亡した際に、ペット霊園で手厚く葬りたいという思いの飼い主は少なくありません。しかし、ペット霊園の設置を巡っては、生活環境への影響を懸念する近隣住民との間で、しばしばトラブルが発生していました。そこでこのたび、ペット霊園の設置に必要な措置を規定し、トラブルを未然に防ぎ生活環境の保全を図ることを目的として、条例を制定しました。(平成26年4月1日施行)

条例の概要

1 設置者等の責務を規定

周辺環境に配慮するとともに、近隣住民等との良好な関係を保持するよう努めることを規定しました。

2 設置等の許可制

ペット霊園(ペットの墳墓、納骨堂、火葬施設)を設置しようとする場合は、あらかじめ許可を受けなければならないとしました。

3 事前協議の規定

許可申請を行おうとする場合は、あらかじめ事前協議が必要と規定しました。

4 近隣住民等への説明を規定

設置者は、近隣住民等に対し、あらかじめペット霊園の設置等の計画について説明を行わなければならないこととしました。

5 設置場所の基準

ペット霊園を設置する場所の基準を、以下のように規定しました。

  • 自己所有地もしくは許可を受けた後に自己所有地になることが明らかな土地であること。
  • ペット霊園の区域と住宅等との距離は、50メートル(火葬設備を有する施設にあっては100メートル)以上であること。

6 火葬車両の営業について

市内で火葬車両を使用してペットの火葬を行おうとする場合は、あらかじめ許可を受けなければならないとしました。
また、火葬を行う場合は、住宅等との距離が100メートル以上の場所で火葬しなければならないと規定しました。
※特定の場所で反復継続して営業する場合には、事前協議が必要になります。

7 構造設備等の基準

ペット霊園(墳墓、納骨堂、火葬施設)、火葬車両の構造設備の基準

条例と条例施行規則

新潟市ペット霊園の設置等に関する条例と条例施行規則はこちらをご覧ください。

お問い合わせ先

保健所環境衛生課環境衛生係 
電話:025-212-8266

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このページの作成担当

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