興行場営業許可申請の手続きについて

最終更新日:2021年6月10日

興行場を経営するにあたっては、興行場法に基づく営業許可がなければ営業はできません。
この法律で「興行場」とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は見せ物を公衆に見せ、又は聞かせる施設を言います。

開設の手続き

1.事前相談

構造設備等についてあらかじめご相談ください。

2.書類の提出

下記の書類等が必要です。

  1. 興行場営業許可申請書
  2. 興行場の各階ごとの平面図
  3. 建築基準法第7条第5項又は条例第7条の2第5項の規定による検査済証の写し
  4. 消防用設備等についての証明書
  5. 申請手数料 常設・・・22,000円、仮設・・・6,200円

なお、事業承継による興行場営業許可申請の場合、一部の記載事項、添付書類を省略できる場合があります。

3.施設の検査

保健所の職員が構造設備の基準にそって検査します。

4.営業許可

基準に適合すると認められた場合、営業許可書を交付します。

5.営業の開始

営業許可書は掲示してください。

その他の手続き

届出事項 届出書類 添付書類
施設を改装する
(改装規模により新規になることがありますので事前にご相談ください)
興行場営業(変更・停止・再開・廃止)届出書 変更箇所を朱書した平面図
法人の代表者の変更、法人の名称の変更など 興行場営業(変更・停止・再開・廃止)届出書 登記事項証明書
施設の管理者の変更 興行場営業(変更・停止・再開・廃止)届出書  
(法人営業の場合、合併又は分割による)
営業者の地位の承継
興行場営業承継届出書(合併又は分割) 定款又は寄付行為の写し
(個人営業の場合、相続による)
営業者の地位の承継
興行場営業承継届出書(相続) 戸籍謄本など
興行場営業者相続同意書
営業許可書の書換 興行場営業許可書(書換・再)交付申請書 営業許可書
営業許可書の再交付 興行場営業許可書(書換・再)交付申請書 き損または汚損した営業許可書
(紛失した場合及びき損または汚損が著しい場合を除く)
営業をやめた 興行場営業(変更・停止・再開・廃止)届出書 営業許可書

仮設興行場とは

  1. 季節的又は一時的に施設を仮設して経営する興行場
  2. 季節的又は一時的に専ら興行場以外の施設として使用される施設を利用して経営する興行場

仮設興行場Q&A

Q1 「施設を仮設して」とは

A1 興行を行おうとする者(興行師及びそれ以外の者を含む。)が、あらかじめ施設を取り壊すことを前提に、自ら建物等の施設を設ける場合をいうものであること。

Q2 「専ら興行場以外の施設として使用される施設」とは

A2 設置の目的又はその使用形態が興行場として使用するものではない施設(自己所有、他者の所有又は施設管理の権限を有する者をいう。)を利用して興行師又はそれ以外の者が興行を行おうとする場合の施設をいうものであること。

Q3 仮設興行場として興行場法の適用を受ける最低の期間は

A3 1か月の平均で5日以上興行場として営業する場合である。従って、1か月間の平均で4日以下の場合は、法の適用を受けない。

Q4 仮設興行場として興行場法の適用を受ける最長期間は

A4 以下の3つのケースがあります。

  • 仮設して営業する興行場の場合(A1の場合)が1か月間の平均で5日間以上ずつ毎月継続して営業し、1年を超えて(つまり13か月以上継続する場合をいう。)継続する場合は、1年に達するまでは仮設興行場とし、1年を超えた時点で、改めて常設興行場として申請する。
  • 他の施設を利用して営業する興行場(上記(2)の場合)は、同一の興行が1か月間の平均で5日間以上ずつ毎月繰り返され、これが1年を超えて継続することとなる場合は、1年に達するまでは仮設興行場とし、1年を超えた時点で、改めて常設興行場として申請する。
  • 複数の種類の興行が1か月間の平均で5日間以上ずつ毎月繰り返される場合も、1年を超えて継続することとなる場合は、1年に達するまでは仮設興行場とし、1年を超えた時点で、改めて常設興行場として申請する。

興行場の設置場所・構造の基準

「新潟市興行場法施行条例」により、定められています。
新しく興行場を営業する場合や改装する場合にはあらかじめ場所や構造設備について相談してください。

注意:基準のすべてを記載していません。具体的な施設についてのご相談は平面図を持参し来所してください。

1.興行場の設置場所の基準

  1. 排水不良の場所、その他入場者の衛生に支障を来す場所でないこと。ただし、排水及び清掃を容易に行うことができる設備を設け、施設の床に防湿上有効な措置を講じた場合は、この限りではない。
  2. 興行場の周囲には、採光及び換気に空地等適当な空間があること。ただし、興行場の構造設備により十分な採光及び換気が行える場合はこの限りではない。

2.興行場の構造設備の基準

  1. 十分な耐久性を有する材料で築造し、清掃、消毒及び排水が容易に行える構造であること。
  2. 興行を見せ、又は聞かせるため入場者に利用させる場所(以下「観覧室」という。)は、舞台等の興行に直接関係する場所を除き、ロビー、食堂、便所、売店等と隔壁等により区画されたいること。
  3. 観覧室、ロビー、食堂等の入場者が利用する場所(以下「場内」という。)は、入場者が容易に移動及び遊離できる空間並びに事故に際し容易に避難できる適当な数の避難口を有すること。
  4. 観覧室は、入場者が容易に移動及び出入りができることのほか、入場者の衛生及び観覧に支障が生じないよう十分な広さ及び高さを有し、かつ、適当な数及び広さの観覧席を備えること。
  5. 食堂、売店又は食品販売設備は、便所(次室を設けた水洗便所で衛生上支障のないものを除く。)その他不潔な場所の付近に置かないこと。
  6. 興行場内を全面禁煙とする場合は、その旨を利用者の見やすい場所に表示し、興行場内を全面禁煙としない場合は、喫煙所を設け、条例で定める措置をとること。
  7. 入場者の利用に供するため、条例で定める便所を設けること。
  8. 興行場内の汚染空気の排除、温度及び湿度の調整等により衛生的空気環境を確保するため、条例で定める機械換気設備又は空気調和設備を設けること。
  9. 入場者の衛生及び興行に支障のないよう条例で定める照度が得られる照明設備を設けること。ただし、自然光線により条例で定める照度が得られる場合はこの限りではない。
  10. ねずみ、昆虫等の侵入を防ぐ設備があること。
  11. 場内の入場者が見やすい位置に温度計及び湿度計を設けること。
  12. 場内の清潔を保持するために、清掃用具及び必要応じ散水用具を備え、清掃用具を衛生的に保管できる専用の設備を設けること。
  13. 入場者の利用に供するため、不浸透性の材料で造られ、汚液、汚水、ごみ等が飛散流出しない構造のごみ箱を置くこと。
  14. 観覧室の床面積が400平方メートル以上の興行場にあっては、衛生上支障のない場所に、ごみを置く集積場を設けること。

法令、条例等

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このページの作成担当

保健衛生部 保健所環境衛生課

〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号(新潟市総合保健医療センター3階)
墓地・斎場に関すること 電話:025-212-8263
環境衛生営業に関すること 電話:025-212-8266
衛生害虫に関すること 電話:025-212-8269
FAX:025-246-5673

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