令和6年能登半島地震により被災した家屋の解体・撤去を公費で行います

最終更新日:2024年4月15日

被災家屋等の解体・撤去制度

家屋等の解体・撤去は、本来所有者の責任において行われるものですが、令和6年能登半島地震により被災した家屋等について、生活環境保全上の支障除去及び二次災害の防止を図るため、所有者の申請に基づき、新潟市が所有者に代わって解体・撤去を行う特例制度(公費解体制度)です。

対象の被災家屋等

り災証明書(住宅)または被災証明書(中小事業者、農業者等の所有する家屋)で「全壊」・「大規模半壊」・「中規模半壊」・「半壊」と判定された家屋等
(住宅、賃貸マンション・アパート、分譲マンション、事務所、店舗、農舎など)

申請者

令和6年1月1日から申請までの間、被災家屋等を所有する者
(個人、中小企業者、農業者など)

費用負担

  1. 全額公費により行います。
  2. 自費で被災家屋等を解体・撤去した場合の費用償還制度もあります。

注意:費用償還制度は、解体・撤去の契約を令和6年3月31日までに締結済みのものが対象です。

自費で解体を行う場合には、工事の内容や費用について十分に検討してから行ってください。

「地震に便乗した悪質商法にご注意ください」のページをご覧ください。

注意点

  1. 被災家屋等の全部解体が対象です。
  2. 被災家屋等の一部解体や、解体に支障とならない工作物(小屋や車庫、塀、立木など)の撤去は行いません。
  3. 基礎も解体の対象となりますが、杭や地下階等は対象外です。また、地盤や隣地、道路等に影響が生じるおそれのある基礎等の解体は行いません。
  4. 解体後の整地は行いません。
  5. 解体工事前に、電気・ガス・水道などの停止手続きをお願いします。
  6. 被災家屋内の家財の搬出・処分は行いませんので、解体工事前に自ら搬出していただく必要があります。(危険のない範囲で搬出してください。)
  7. 費用償還の場合、上限額により、要した費用の全額が償還されるとは限りません。

申請書類

  1. 被災家屋等の解体及び撤去に係る申請書
  2. り災証明書または被災証明書(「半壊」以上の判定のもの)※
  3. 被災家屋等の配置図
  4. 被災家屋等の現況写真
  5. 被災家屋の登記事項(建物)全部事項証明書
  6. 申請者の印鑑登録証明書
  7. 共有者、相続人の同意書及び印鑑登録証明書
  8. 本人が確認できる書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  9. その他家屋の所有状況に応じて必要な書類があります。

費用償還は必要な書類が異なります。詳しくは、下の申請書類一覧表(費用償還)をご覧ください。

申請様式(公費解体)のダウンロード
名称  PDF 

 ワード 

被災家屋等の解体及び撤去に係る申請書(様式第1号)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。1号(PDF:176KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。1号(ワード:16KB)
配置図(様式第2号) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。2号(PDF:69KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。2号(ワード:16KB)
委任状(様式第3号) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。3号(PDF:86KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。3号(ワード:13KB)
被災家屋等の解体及び撤去に係る同意書(共有者・相続人)(様式第4号) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。4号(PDF:137KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。4号(ワード:14KB)
被災家屋等について権利を有する者の一覧(様式第5号) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。5号(PDF:80KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。5号(ワード:13KB)
被災家屋等の解体及び撤去に係る同意書(様式第6号) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。6号(PDF:78KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。6号(ワード:13KB)
被災家屋等の解体及び撤去申請取下げ書(様式第9号) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。9号(PDF:49KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。9号(ワード:12KB)

申請様式(費用償還)のダウンロード
名称  PDF   ワード
自費撤去に係る費用償還申請書(様式第1号) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。1号(PDF:157KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。1号(ワード:16KB)
解体及び撤去した被災家屋等の一覧(様式第2号) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。2号(PDF:319KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。2号(ワード:18KB)
契約締結の確認書(様式第3号) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。3号(PDF:82KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。3号(ワード:14KB)
委任状(様式第4号) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。4号(PDF:88KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。4号(ワード:13KB)
被災家屋等の自費撤去に係る費用償還の申出及び同意書(共有者・相続人)(様式第5号) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。5号(PDF:92KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。5号(ワード:13KB)
被災家屋等の自費撤去に係る費用償還の申出及び同意書(様式第6号) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。6号(PDF:78KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。6号(ワード:13KB)
被災家屋等の自費撤去に係る費用償還の申出及び同意書(所有者)(様式第7号) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。7号(PDF:90KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。7号(ワード:13KB)
償還申請取下書(様式第10号) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。10号(PDF:45KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。10号(ワード:12KB)

※り災証明書・被災証明書
対象の被災家屋等申請方法

住宅(り災証明書)
※り災証明書は住宅以外発行不可

「罹災証明書(火災を除く)の発行」ページをご覧ください。

中小事業企業者の所有する事務所、店舗、工場など(被災証明書)
※公費解体申請のみ対応

申請書(下記よりダウンロード)と被災家屋の現況写真及び平面図を以下の宛先に郵送してください。
 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。被災証明申請書(PDF:64KB)
 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。被災証明申請書(ワード:16KB)
【宛先】
 〒951-8554
 新潟市中央区古町通7番町1010番地 古町ルフル5階
 新潟市経済部産業政策・イノベーション推進課

農業者の所有する農舎など(被災証明書)

 被災証明申請書(下記よりダウンロード)と被災した農舎などの現況写真、地図及び被災証明申請書発行対象要件の確認ができる書類(営農計画書、確定申告書等)を持参のうえ以下窓口に申請してください。
 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。被災証明申請書(PDF)(PDF:73KB)
 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。被災証明申請書(ワード)(ワード:17KB)
 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。被災証明申請書(記載例)(PDF:91KB)

申請窓口
窓口所在地

電話番号

北区産業振興課北区東栄町1丁目1番14号025-387-1365
江南区産業振興課江南区泉町3丁目4番5号025-382-4816
秋葉区産業振興課秋葉区程島20090250-25-5340
南区産業振興課南区白根1235番地025-372-6525
西区農政商工課西区寺尾東3丁目14番41号025-264-7612
西蒲区産業観光課西蒲区巻甲2690番地10256-72-8407

  ※東区、中央区の方は江南区産業振興課へお願いします。


申請

申請には事前に電話予約が必要です。
 受付 廃棄物対策課 025-226-1411 平日 午前8時30から午後5時30分
申請期間 令和6年2月26日(月曜)から令和6年7月31日(水曜)まで

申請場所
名称 住所
西区役所(健康センター棟3階) 西区寺尾東3丁目14-41
新田清掃センター(1階フロア) 西区笠木3644-1
廃棄物対策課(市役所本館2階) 中央区学校町通1番町602-1

申請から解体・撤去完了までの流れ

  1. 申請書類提出 
  2. 解体及び撤去決定通知書の受理
  3. 現地確認立ち合い
    【解体・撤去の実施】
  4. 解体・撤去終了後の現地確認立ち合い
  5. 解体及び撤去完了通知書の受理

相談・お問い合わせ

被災相談窓口 平日・土・日・祝日 午前9時から午後5時
 西区役所健康センター棟3階
循環社会推進課 電話:025-226-1391 平日 午前8時30分から午後5時30分

要綱

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