自転車の交通安全

最終更新日:2023年10月26日

自転車は誰でも気軽に利用できる便利な乗り物ですが、車の仲間(軽車両)であり、交通ルールを守る必要があります。
大人が正しい乗り方を理解し、子供の手本となるほか、家族で交通安全について話し合い、理解を深めましょう。
また、歩行者で混雑する歩道を我が物顔で走行する自転車や、歩道に設けられた視聴覚障がい者誘導用ブロック(点字ブロック)上に駐輪し、歩行者の邪魔になるというルール・マナー違反が相次いでいます。
歩道では歩行者を優先し、決められたところに駐輪しましょう。

全ての自転車利用者の乗車用ヘルメット着用が努力義務化(令和5年4月1日から)

道路交通法の改正により、令和5年4月1日から、全ての年齢層の自転車利用者に対して、乗車用ヘルメット着用が努力義務となりました。

ヘルメット着用率全国最下位

令和5年7月に警察庁が行ったヘルメット着用率の全国調査の結果、本県の着用率は全国最下位でした。
 新潟県 2.4%
 全国平均 13.5% 

自転車利用時はヘルメットを着用しましょう


ヘルメット非着用で自転車事故により亡くなった人の約6割は頭部を損傷しています(平成29年~令和3年合計、警察庁資料)。また、ヘルメット非着用時の致死率は、着用時と比べて約2.2倍も高くなっています。

自転車事故による被害を軽減するため、買物や通勤・通学等で自転車を利用する際にもヘルメットを着用しましょう。

自転車安全利用五則(令和4年11月1日交通対策本部決定より)

1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

自転車は、道路交通法上「軽車両」と位置づけられるため、歩道と車道の区別があるところでは「車道通行」が原則です。
そして、道路の左側に寄って通行しなければなりません。
歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。

2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

信号機のある交差点では、信号が青になってから安全を確認し、横断しましょう。
一時停止のある交差点では、必ず一時停止をして、安全を確認してから横断しましょう。

3 夜間はライトを点灯

夜間はライトを点けなければなりません。
ライトは前を見るためだけでなく、自分の存在を知ってもらうためにも必要です。

4 飲酒運転は禁止

少しの量でもお酒を飲んだときは、自転車に乗ってはいけません。

5 ヘルメットを着用

自転車に乗るすべての方が乗車用ヘルメットを着用しましょう。
幼児・児童を保護する責任のある方は、幼児を幼児用座席に乗せるときや幼児・児童が自転車を運転するときは、幼児・児童に乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。

路側帯も左側通行です

平成25年12月1日施行の改正道路交通法を受け、下図のとおり、自転車等の軽車両が通行できる路側帯では左側を通行しなければなりません。
右側通行(逆走)は違反です。

路側帯を通行する場合は、歩行者の通行を妨げてはいけません。

携帯電話、ヘッドホン等の使用は違反です

1 携帯電話の使用等の禁止

自転車運転中に携帯電話を使用すると、周囲への注意力を欠いたり、ハンドル・ブレーキ操作の安定性を損ない、思わぬ事故の原因となります。
 ※ 罰則 5万円以下の罰金

2 ヘッドホン等の使用の禁止

ヘッドホン等で両耳を塞いだ状態で自転車を運転すると、パトカーや救急車の音、人の声や周りの音など、安全運転・危険回避に必要な音が聞こえず、危険です。
 ※ 罰則 5万円以下の罰金

ブレーキの無い自転車は公道を走れません

きちんと止まれる自転車に乗りましょう

自転車のブレーキは、法律で「前輪と後輪を制動すること」、「時速10キロメートルで制動距離3メートル以内」と定められており、「ピスト」と呼ばれるブレーキ装置を備えない、または前輪、後輪のみにブレーキ装置を備える自転車は公道を走ることができません。
これと同じ理由で、一般的な自転車であっても「ブレーキが壊れているもの」や「ブレーキの効きが甘い」ものは公道を走ることができません。
これに違反した場合の罰則は5万円以下の罰金です。

自転車運転者講習制度(平成27年6月1日から)

改正道路交通法の施行に伴い、自転車運転中に危険行為を3年以内に2回以上くり返すと、公安委員会の命令による自転車運転者講習が義務付けられます。

講習の対象となる危険行為とは

  • 酒酔い運転
  • 信号無視
  • 一時不停止
  • 車道、路側帯の右側通行
  • 歩道通行時の通行方法違反
  • 妨害運転(逆走して進路をふさぐ、不必要な急ブレーキなど)

等、計15項目あります。

自転車運転者講習制度のながれ

  1. 自転車運転者が危険行為をくり返す(3年以内に2回以上)
  2. 交通の危険を防止するため、都道府県公安委員会が自転車運転者に講習を受けるように命令
  3. 講習の受講(講習時間:3時間、手数料:5,700円)

※受講命令に違反した場合は、5万円以下の罰金を科せられることがあります。

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このページの作成担当

市民生活部 市民生活課 安心・安全推進室

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1113 FAX:025-223-8775

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