妊産婦医療費助成
最終更新日:2019年6月19日
妊産婦の医療費(健康保険適用分)の一部を助成します。助成を受けるには前もって申請が必要です。
お知らせ
平成28年9月1日より妊産婦医療費助成制度の助成方法が変わりました。
県内医療機関等窓口で健康保険証と受給者証を提示すると、一部負担金のみの支払いで受診できるようになりました。
現在の受給者証は桃色です。今までの受給者証(白色)はお使いいただけませんので、ご注意ください。
助成対象
次の1、2ともに該当する方が対象となります。
- 新潟市に住民登録がある妊産婦であること
- 世帯員全員の前年中の所得が所得税の課税額に満たないこと
助成期間
申請日の翌月1日から出産日の翌月末日まで
※出産日が予定日より月をまたいで早まった場合は、助成期間が短くなります。資格喪失日以降に受給者証を使用すると、助成額の返納が生じますのでご注意ください。
受給者証の交付を受けるには(申請)
申請場所
各区役所健康福祉課、各出張所(北・石山・東・南・西・黒埼のみ)
必要なもの
印鑑、母子健康手帳など
※住民票、所得証明書が必要となる場合があります
助成の受け方
県内医療機関等の窓口で保険証と受給者証を提示すると、一部負担金のみの支払いで受診できます。
一部負担金
通院:1日530円(医療機関ごと月4回まで必要)
調剤薬局:負担なし
入院:1日1200円
訪問看護:1日250円
市の窓口での払い戻しとなる場合
以下に該当する場合は、自己負担額(医療費の3割)を支払った後、市の窓口に領収書を提出して助成を受けてください(後日、口座へ入金します)。
- 県外の医療機関等を受診した場合
- 受給者証を忘れた場合
- 保険診療となる「柔道整復師等」の施術を受けた場合
- 健康保険が適用される「治療用装具」を作成した場合
窓口にお持ちいただくもの
- 領収書(診療点数、自己負担額、入院期間などの記載があるもの)
- 口座情報(受給者名義のもの)
- 受給者証
- 印鑑(申請書に受給者本人が署名する場合は不要です。)
- 妊産婦医療費助成支給申請書(窓口に用意してあります。届出・申請のページからも印刷できます。)
- 〈高額療養費の場合〉健康保険組合などが発行した支給決定通知書(コピー可)
お問い合わせ
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このページの作成担当
こども未来部 こども家庭課
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1201 FAX:025-224-3330
