不妊に悩む方への特定治療支援事業
最終更新日:2021年1月6日
医療保険が適用されず高額な医療費がかかる、特定不妊治療の経済的負担の軽減を図るため治療費の一部を助成いたします。
支援の拡充について~令和3年1月1日以降に終了した治療が対象です~
国が検討している特定不妊治療費助成事業の拡充について、厚生労働省のホームページに掲載されましたのでお知らせします。
※この内容は、国の補正予算案の段階のものであり、現段階では未確定です。内容が確定するのは国会で補正予算案が成立した後となります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000047270.html(外部サイト)
厚生労働省ホームページ「不妊に悩む夫婦への支援について」
対象となるのは、令和3年1月1日以降に終了した治療です。
(令和2年12月31日までに終了している治療は、現行制度が適用されます。)
※「一回の治療」が終了した日とは、妊娠の確認の日(妊娠の有無は問いません)または医師の判断によりやむを得ず治療を中止した日です。
新しい制度の申請に必要な書類や受付開始日等の詳細については、決まり次第順次ホームページに掲載していく予定です。しばらくお待ちください。
令和元年度(平成31年4月1日~令和2年3月31日)に治療終了した方の申請受付は終了しました
令和2年度の申請を受付けています
令和2年度(令和2年4月1日~令和2年12月31日に終了した治療)の申請を受付けています。
申請期限は治療終了後3か月以内です。
令和2年度(令和3年1月1日~令和3年3月31日に終了した治療)の申請については受付を一時停止させていただいております。申請再開まで今しばらくお待ちください。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う令和2年度における取扱いについて
新型コロナウイルス感染症患者が増加する中で令和2年4月7日に政府において新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条に基づく緊急事態宣言が発出されました。今後特定不妊治療を受けている夫婦が治療の延期等を余儀なくされることが想定されます。令和2年4月9日付け 厚生労働省からの通知を受け、新潟市においても時限的に以下のとおり取り扱う予定です。
対象者の年齢について
治療開始日の妻の年齢が44歳に到達する日の前日まで
【上記の緩和措置要件】令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦で、令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期した方
通算助成回数について
初めて助成を受ける治療の治療開始日の妻の年齢が41歳未満であるときは、通算回数を6回とする
【上記の緩和措置要件】令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳である夫婦で、令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期した方
厚生労働省子ども家庭局母子保健課長通知(PDF:302KB)
厚生労働省子ども家庭局母子保健課長Q&A(PDF:1,041KB)
お知らせ
不妊に悩む方への特定治療支援事業は「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(いわゆるマイナンバー法)」の対象外事務です。添付書類(住民票等)は、すべて個人番号(マイナンバー)の記載のないものをご用意ください。
不妊に悩む方への特定治療支援事業の制度内容
平成28年度から国の制度改正により、治療開始時の妻の年齢が43歳未満の方が助成対象となります。
対象の治療法
- 配偶者間で行う体外受精及び顕微授精(採卵に至らない場合には助成の対象とはなりません。)
- 特定不妊治療に至る過程の一環として、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(男性不妊治療)
男性不妊治療は下記を想定しています
- 精巣内精子回収法(TESE(C-TESE、M-TESE))
- 精巣上体精子吸引法(MESA)
- 精巣内精子吸引法(TESA)
- 経皮的精巣上体精子吸引法(PESA)
対象者
- 治療開始時法律上の婚姻をされている方で、夫婦のどちらかが新潟市に居住している方
- 特定不妊治療以外の治療法では妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された方
- 指定医療機関で治療を受けた方
上記全てに該当する方
助成回数
助成回数 | |
---|---|
初回の治療開始時の |
43歳になるまでに6回 |
初回の治療開始時の |
43歳になるまでに3回 |
治療開始時の妻の年齢が43歳以上 | な し |
年齢は、受診等証明書に記載されている、治療開始時点の妻の年齢です。申請日現在が40歳でも、治療開始日の年齢が39歳の場合、妻の年齢は「40歳未満」として取り扱います。
- 通算の助成回数は、初回の助成申請時における治療開始日時点の妻の年齢で決定します。39歳までに初回の助成申請を受けた場合、40歳を超えても通算回数は6回のままです。
- 助成回数が6回または3回に満たない場合でも、妻の年齢が43歳以降で治療開始したものは助成対象外となります。
- 制度改正に伴う通算助成回数のリセットはありません。過去の助成申請を全て合算します。
- 助成回数は、他の自治体(都道府県・指定都市・中核市)での助成を含みます。
初回の治療開始した日から1年の間に治療終了した2回目以降のBの治療が10万円の上乗せになります
治療区分 | 助成上限額 | |
---|---|---|
初回申請 | ABDE | 300,000円 |
初回治療開始~ |
2回目以降のB | 250,000円 |
初回治療開始~ |
2回目以降のADE | 200,000円 |
初回治療開始~ |
CF | 125,000円 |
初回治療開始から |
ABDE | 150,000円 |
初回治療開始から |
CF | 75,000円 |
男性不妊治療 | 初回のみ |
300,000円 |
男性不妊治療 | 2回目以降 | 150,000円 |
男性不妊治療は、妻の治療区分がCの場合は対象となりません。
原則、特定不妊治療の申請と同時に申請してください。
- 男性不妊治療費は、特定不妊治療に至る治療の一環で実施をした場合を対象とするもので、男性不妊治療費単独での申請は原則できません。ただし主治医の治療方針に基づき、妻の採卵前に男性不妊治療を行ったが、精子が採取できずに治療終了した場合に限り男性不妊治療のみで申請ができます。その場合助成回数については、通算回数のうちの1回とカウントします。
- 男性不妊治療は、特定不妊治療を実施する主治医の治療方針に基づき、指定医療機関以外の医療機関で行った場合も対象とします。その場合受診等証明書の記載は、主治医が患者から男性不妊治療として支払った領収書の提出を受け、領収金額の記載をしてもらってください。
治療区分 | 助成上限額 |
---|---|
A・B・D・E | 治療費の2分の1 |
C・F | 治療費の2分の1 |
治療ステージと助成対象範囲について
治療ステージについては、「体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲」を参照ください。
申請方法について
治療を終了した日から3か月以内に申請してください
治療が終了したから3か月以内に、必要書類を揃えて申請してください。
ただし、治療の終了が年度末直前で、医療機関発行の受診等証明書が間に合わないなどやむを得ない事情で期限内に申請ができない場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
初回申請の承認後、初回治療終了日より前に治療終了した申請は受付できません
申請に必要な書類
- 不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書 (押印を忘れずにお願いします)
- 不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書 (指定医療機関の医師が記入)
- 領収書原本とコピー (料金の内訳が記載されているもの) と明細書。受診等証明書に記載のある治療期間内のすべてのものが必要です。
- 助成金の振込先口座のわかるもの(通帳の写しもしくはキャッシュカードの写し)夫婦どちらかの名義のもの
- 初回申請時のみ戸籍謄本
下記に該当する場合は、次の書類が毎回必要です
単身赴任等で夫婦のどちらかが市外に住所を有する場合
- 戸籍謄本
- 市外の方の住民票(マイナンバーの記載のないもの)
夫婦ともに市内に居住しているが住所が異なる場合
- 戸籍謄本
本市に課税情報がない方
- 夫婦それぞれの課税証明書(所得額・控除額の記載があるもの)(源泉徴収票は使用できません)
申請月 | 必要年度 |
---|---|
令和2年4月~令和2年5月 | 令和元年度市・県民税所得(課税)証明書 |
令和2年6月~令和3年3月 | 令和2年度市・県民税所得(課税)証明書 |
新潟市の指定医療機関(令和元年7月1日現在)
新潟市の指定医療機関は下記のとおりですが、市外の医療機関でも所在地の自治体の指定を受けていれば、新潟市の助成を受けることができます。
施設名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
源川産婦人科クリニック | 東区松崎1丁目18番12号 | 025-272-5252 |
木戸病院 | 東区竹尾4丁目13番3号 | 025-273-2151 |
産科婦人科ロイヤルハートクリニック | 中央区天神尾1丁目17番5号 | 025-244-1122 |
ARTクリニック白山 |
中央区白山浦2丁目20番地1 | 025-378-3065 |
新潟大学医歯学総合病院 | 中央区旭町通1番町754番地 | 025-223-6161 |
新潟県済生会病院 | 西区寺地280番地7 | 025-233-6161 |
新津産科婦人科クリニック | 江南区横越中央7丁目1番7号 | 025-384-4103 |
※ 「ART女性クリニック白山」は、「ARTクリニック白山」に医療機関名称の変更をしました。
申請窓口
各区役所の健康福祉課 健康増進係
郵送先、お問い合わせ先
郵送で申請される場合
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1
新潟市 こども未来部 こども家庭課 母子保健係 宛て
郵送で申請される場合は、返信用にレターパックプラス等(追跡サービスのあるもの)を同封してください。
お問い合わせ先
新潟市 こども未来部 こども家庭課 母子保健係 電話:025-226-1205(直通)
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このページの作成担当
こども未来部 こども家庭課
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1201 FAX:025-228-2197
