令和5年度物価高騰等対策給付金(こども加算)について

最終更新日:2024年3月17日

令和5年度物価高騰等対策給付金(こども加算)分

令和5年度物価高騰等対策給付金の対象世帯のうち、18歳以下の児童が属する世帯に対して、児童の人数に応じて加算分の給付金を支給します。

概要

対象

令和5年度物価高騰等対策給付金の対象世帯のうち、下記のいずれかに該当する18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた方)を含む世帯。ただし、入所措置等を受けている児童は含まれません。
(1)令和5年12月1日(以降「基準日」とする。)時点において住民票上同一世帯となっている児童
(2)基準日時点において住民票上別世帯だが、生計を同一とし、扶養している児童
 ※学生寮などで暮らす、住民票上単身世帯の児童など
(3)基準日以降に生まれた児童(新生児)

支給額

対象の児童1人当たり5万円

申請方法

令和6年3月22日(金曜)から対象の世帯またはその可能性のある世帯へ下記のいずれかの書類を順次発送します。

1.お知らせ文書(茶色の封筒)が届いた世帯

 お知らせ文書に記載されている口座に自動的に振り込みますので、 申請手続きは不要です。給付金の振込口座の変更や受給辞退を希望される方は、必要書類を送付しますので令和6年3月29日までに『新潟市こども加算・住民税均等割のみ課税世帯給付金センター』(下記問い合わせ先)までお申し出ください。

2.申請書(緑の封筒)が届いた世帯

 同封の確認書の提出が必要となります。下記の申請期限(当日消印有効)までに郵送してください。
市外に別居する児童を養育している方は、児童の属する世帯全員の住民票の写し(本籍:なし、続柄:あり、個人番号:なしのもので、発行から1か月以内のもの)を提出してください。

3.新生児がいる世帯、または申請書が届かない世帯

(1)基準日より後に生まれた児童が属する世帯の方
※本給付金は令和5年度物価高騰等対策給付金の対象者情報をもとにご案内していますが、基準日より後に生まれた児童がいる世帯については、改めて申し出ていただく必要があります。
(2)対象となるにも関わらず文書が届かない世帯の方
※基準日以降の転居等の理由によりお手元にご案内が届かない場合があります。

上記に該当する世帯の方はお手数ですが『新潟市こども加算・住民税均等割のみ課税世帯給付金センター』(下記問い合わせ先)までお申し出ください。

申請期限

(1)基準日以前に生まれた児童にかかる加算:令和6年6月14日(金曜)
(2)基準日より後に生まれた児童にかかる加算:令和6年8月31日(土曜)
(1)、(2)いずれも消印有効です

支給時期

お知らせ文書の対象世帯には令和6年4月12日(金曜)の支給を予定しています(処理状況により前後する可能性があります)。
申請書対象世帯のほか、振込口座の変更などの届出をする世帯については、書類を受理してからおおむね1か月後の支給となります。

本給付金についてのお問い合わせ

新潟市こども加算・住民税均等割のみ課税世帯給付金センター(令和6年3月25日(月曜)開設)
  電話番号 050-5538-7267
受付時間:午前9時00分から午後5時00分(土曜、日曜、祝日を除く)

特殊詐欺にご注意ください

給付金に関連した不審な電話やメールが発生しています。また、不審なWebサイトへ誘導するなどの手口もみられますのでご注意ください。

新潟市では、給付金の申請案内や支給決定通知などをメールで送ったり、Webサイト上で振込先の金融機関等の情報を入力してもらう手続きは一切行っていません。

新潟市や内閣府などが、ATM(銀行やコンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料を求めることはありません。

不審な電話がかかってきた場合には、新潟市消費生活センターまたは最寄りの警察署にご相談ください。
 

このページの作成担当

福祉部 福祉総務課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1307 FAX:025-225-6304

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

福祉に関するお知らせ

注目情報

    サブナビゲーションここまで