(受付終了)令和5年度物価高騰等対策給付金(7万5千円)について

最終更新日:2024年4月1日

本給付金の申請受付は、令和6年3月31日(日曜)をもって終了しました。※こども加算分については下記リンク先をご確認ください。

令和5年度物価高騰等対策給付金(7万5千円)

電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯に対し、下記の給付金を支給します。
(1)令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(追加支給):一世帯7万円
(2)令和5年度物価高騰等対策給付金:一世帯5千円

概要

支給対象世帯

令和5年度住民税非課税世帯
令和5年12月1日時点で新潟市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税の世帯。ただし、住民税が課税されている方の扶養親族のみからなる世帯は対象外となります。

申請方法

支給対象世帯(住民税非課税世帯、生活保護世帯)またはその可能性のある世帯へ申請書類等を1月末から順次発送します。
文書ごとの手続きは以下の通りです。

1.お知らせ通知(オレンジの封筒)が届いた世帯

令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(1世帯あたり3万円)を支給した口座に自動的に振り込みますので、申請手続きは不要です。(注1)
給付金の振込口座の変更や受給辞退を希望される方は、必要書類を送付しますので2月7日までに新潟市物価高騰等対策給付金センターまでご連絡ください。

(注1)令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金を受給している世帯であっても、世帯主が変更になっているなど世帯状況に変更がある世帯は、オレンジの封筒が届きませんので、次の『2.確認書(緑の封筒)が届いた世帯』をご確認ください。

2.確認書(緑の封筒)が届いた世帯

同封の確認書の提出が必要となります。令和6年3月31日(当日消印有効)までに郵送してください。
(1)確認書に印字されている振込口座を変更しない場合
確認書に必要事項の記入と署名等を行い、同封の返信用封筒で郵送してください。
(2)確認書に印字されている振込口座を変更する場合や確認書に振込口座が印字されていない場合
確認書に加えて、本人確認書類の写し(注2)および振込口座を確認できる書類の写し(注3)を同封し、返信用封筒で郵送してください。
(注2)本人確認書類
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、介護保険証、パスポート等の写しのいずれか1点。なお、個人番号通知カードは本人確認書類にはなりません。
(注3)振込口座を確認できる書類
振込口座の金融機関名・口座番号・口座名義人(カナ)が確認できる通帳やキャッシュカード、インターネットバンキング画面の写し

3.申請書(青の封筒)が届いた世帯

新潟市への転入などにより、令和5年度住民税の課税状況を新潟市で把握できない方がいる世帯に発送します。支給要件に該当する場合は、 申請書による手続きが必要となります。令和6年3月31日(当日消印有効)までに郵送してください。
同封の申請書に必要事項の記入と署名等を行い、本人確認書類の写しおよび振込口座を確認できる書類の写し (『2.確認書(緑の封筒)が届いた世帯』(注2) (注3))を同封し、返信用封筒で郵送してください。

支給時期

お知らせ通知(オレンジの封筒)対象世帯は2月21日の支給を予定しています(処理状況により前後する可能性があります)。
確認書(緑の封筒)、申請書(青の封筒)対象世帯のほか、振込口座の変更などの届出をする世帯については、書類を受理してからおおむね1か月後の支給となります。

本給付金についてのお問い合わせ

新潟市物価高騰等対策給付金センター
  電話番号 050-5527-3968
受付時間:午前9時00分から午後5時00分(土曜、日曜、祝日を除く)

よくあるお問い合わせ

支給対象者に関すること
No ご質問 ご回答
1 給付金の対象者はどのような人ですか 本給付金の支給対象者は、基準日(令和5年12月1日)において新潟市に住民登録があり、世帯員全員が令和5年度分の市町村民税均等割が課されていないか、条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された方のみで構成されている世帯の世帯主としています。
また、世帯員全員が非課税であっても、市町村民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯や租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない方を含む世帯は給付金の対象となりません

2

今回の給付金では家計急変世帯の申請は受け付けますか 今後実施される給付金や減税の対象となることが想定されるため、本給付金では家計急変世帯の申請受付は行っておりません
3 他の市町村でも給付金を受給しましたが、新潟市でも受給できますか 支給要件を満たす世帯であっても、新潟市以外の自治体から同様の支給を受けた世帯は、本給付金の支給対象とはなりません
4 これまでに実施された給付金を受給した世帯も、今回の給付金をもらえますか 本給付金は、令和3年度又は令和4年度の住民税非課税世帯等への臨時特別給付金(1世帯あたり10万円)や電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(1世帯あたり5万円)、令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(1世帯あたり3万円)を受給した世帯も、支給要件を満たせば受給することができます
5 生活保護受給世帯は、支給の対象となりますか。また、今回の給付金は収入としてみなされますか 支給対象です。ただし、本給付金は住民基本台帳上の世帯で判断するため、生活保護上の世帯と異なる場合があります。なお、本給付金は生活保護制度上、収入として認定されない取り扱いとなります

6

住民税非課税世帯で年金を受け取っているが、支給対象になりますか 支給対象です。ただし、住民税が課税されている方に扶養されている場合は対象外となります

7

施設(老人ホーム等)に入所しています。給付金の対象となりますか 住民税非課税世帯であれば本給付金の対象となります
8 親(その他親族等)と同居していますが、世帯は別です。給付金の対象となりますか 本給付金では住民票上の世帯がどのようになっているかが重要です。住民票上の世帯全員が非課税であれば対象となります。ただし、課税されている親族等の税法上の扶養に世帯全員が入っている場合などは対象外となります
9 外国人も対象になりますか 令和5年12月1日時点で本市の住民基本台帳に登録されている方で、支給要件を満たしている方であれば、対象となります。ただし、租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない方を含む世帯は給付金の対象となりません
10 親元を離れて一人暮らしをしている大学生で、自身の収入はありません。支給の対象になりますか 住民税を納めている親に税法上の扶養をうけておらず、親とは別の単身世帯として、基準日時点で住民票が新潟市内に登録されていれば、支給対象となります。住民税を納めている親の税法上の扶養を受けている場合は、支給対象外となります
手続きに関すること
No ご質問 ご回答
1 お知らせ文書や確認書はどこに送付されますか 基準日(令和5年12月1日)時点の、住民基本台帳上の住所に送付します。宛名は住民基本台帳上の世帯主の方になります
2 口座確認書類は必ず添付が必要ですか 確認書やお知らせ文書にあらかじめ記載されている口座以外への振り込みをご希望の場合や、新規で申請を行う場合は提出いただく必要があります
3 口座への振込み時には、通帳にどのような文言で記載がされますか 通帳には「ニイガタシフクシソウムカ」と記載されます(表示文字数制限がある場合は途中まで)
4 オンラインでの申請は対応していますか 申し訳ございませんが、オンラインによる給付金の申請受付は行っておりません
5 給付要件の審査が終わると、お知らせが届きますか 審査の結果、支給が決定した場合は、支給決定通知にてお知らせします。なお、不支給が決定した場合は、理由を記載した不支給決定通知にてお知らせいたします
6 公金受取口座に登録している口座へ振り込んでもらうことは可能ですか 申し訳ございませんが公金受取口座を指定して本給付金を受給することはできません
本給付金では、できる限り速やかに給付金を支給するため、「令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(3万円)」で使用した口座情報を使用しています

制度に関すること
No ご質問 ご回答
1 世帯とは何が基準となるのでしょうか 住民票に登録されている世帯です。ご自身の世帯の状況を確認したい場合には、お住まいの区役所の区民生活課(中央区は窓口サービス課)で、世帯全員の住民票の交付手続きを行ってください
2 令和5年度の住民税非課税世帯かどうかは、いつからいつまでの所得額で決まるのでしょうか 令和5年度住民税非課税世帯については、令和4年1月1日から12月31日までの所得額によって決まります
3 令和5年度住民税非課税世帯について、基準日(令和5年12月1日)の翌日以降に世帯分離をした場合、給付はどうなりますか 世帯は基準日において判定するため、基準日の翌日以降に世帯分離の届け出があったとしても、基準日では同一世帯のため、世帯分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金の支給対象にはなりません
4 「世帯員全員が令和5年度の住民税均等割が課税されている方に扶養されている世帯は対象外」とありますが、具体的にどのような世帯をいうのでしょうか ここでいう扶養とは、税法上の扶養になっていることを指します。例えば、親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯や、子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)などの世帯をいいます
5 収入がなかったため、住民税の申告はしていませんでした。給付金を受け取るために、住民税の申告が必要ですか 本給付金の受給にあたっては、住民税の非課税決定を受けていることは必須ではありません。そのため、収入がなく未申告の場合は、新潟市が発送する確認書で、「非課税である」ことについて世帯主記入欄への署名による誓約をお願いいたします。ただし、受給後、記載事項について虚偽であることが判明した場合や、住民税が課税となる所得があるのに、申告していないなど、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただくことになります
6 基準日(令和5年12月1日)以降に世帯主が死亡した場合は、どのような取り扱いとなりますか

基準日(令和5年12月1日)以降に世帯主が亡くなった場合については、以下のとおりです
(1)お知らせ文書の発行日より前に亡くなられた場合
・他に世帯員がいる場合
 新しく世帯主となった方が給付金を受給することができます。
 文書に記載の口座以外への振り込みを希望する場合は新潟市物価高騰等対策給付金センターまでご連絡ください
・単身世帯の場合
 世帯がなくなることから贈与契約が成立せず、本給付金の対象から外れます
(2)確認書の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合
・他に世帯員がいる場合
 新しく世帯主となった方が、給付金を受給することができます。
 その際、確認書等に以下のことを記載してください
 ・欄外に、基準日時点の世帯主がなくなった旨
 ・「世帯主氏名」欄に、新しく世帯主となった方の氏名
・単身世帯の場合
 世帯がなくなることから贈与契約が成立せず、本給付金の対象から外れます
(3)確認書の返送・申請を行った後に亡くなられた場合
当該世帯主に支給されます。この場合は、他の相続財産とともに、相続の対象となります。給付金の受給には申請が必要となりますので、代表相続人から新潟市物価高騰等対策給付金センターまでご連絡ください

7 最近、新潟市に「転入」または新潟市から「転出」したが、どこで給付金を受けられますか

基準日時点で住民基本台帳に登録されている市区町村から支給されます。基準日は、各市区町村によって異なる場合があるので、以下に該当する場合は、該当する市区町村にお問い合わせください。
・令和5年11月30日以前に新潟市を転出された方
 新潟市の基準日は令和5年12月1日のため、本市では支給対象外となります。
 転出先の市区町村にお問い合わせください。
・令和5年12月2日以降に新潟市に転入された方
 新潟市の基準日は令和5年12月1日のため、本市では支給対象外となります。
 転入前の市区町村にお問い合わせください。
※転入前の市区町村の基準日が、本市の転入日以降の場合(例:A市から新潟市へ12月2日に転入、A市の給付金の基準日が1月1日など)は、いずれの市区町村からも給付金が支給されない場合があるので、新潟市物価高騰等対策給付金センターまでご相談ください

8 令和5年12月2日以降に新潟市に転居してきたが、転入する前の自治体からは、給付金の支給対象に該当しないと言われました。令和5年度の住民税非課税世帯なのですが、新潟市での対象となりますか

以下のすべての要件に該当する場合は、新潟市の支給対象となる可能性がございますので、新潟市物価高騰等対策給付金センターまでご相談ください。

  1. 令和5年12月2日以降に新潟市に住民票を移したこと
  2. 世帯員全員の令和5年度住民税均等割が課税されていないこと
  3. 令和5年度住民税が課税されている方に扶養されていないこと
  4. 他市区町村で実施する低所得世帯への1世帯あたり7万円の給付金の支給対象にならないこと
9 給付金は課税の対象になりますか

給付金のうち、令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(追加支給)(7万円)は非課税所得ですが、令和5年度物価高騰等対策給付金(5千円)は課税所得(一時所得)となります。

特殊詐欺にご注意ください

給付金に関連した不審な電話やメールが発生しています。また、不審なWebサイトへ誘導するなどの手口もみられますのでご注意ください。
新潟市では、給付金の申請案内や支給決定通知などをメールで送ったり、Webサイト上で振込先の金融機関等の情報を入力してもらう手続きは一切行っていません。
新潟市や内閣府などが、ATM(銀行やコンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料を求めることはありません。
不審な電話がかかってきた場合には、新潟市消費生活センターまたは最寄りの警察署にご相談ください。

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福祉部 福祉総務課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1307 FAX:025-225-6304

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