最終更新日:2021年4月1日
~新着お知らせ~
2021年4月1日より、事前届出様式について、届出者の押印が不要になりました。
手引きと各様式に更新がありますので、ご確認ください。
本市では、都市再生特別措置法に基づき、将来にわたり持続可能な都市づくりの実現に向けた、より具体的な取組方針を明確化しようと、2017年3月30日に新潟市立地適正化計画を策定し、公表しました。本計画で定める、居住誘導区域や都市機能誘導区域に関連して、一定の要件に該当する場合に事前の届出が必要なことから、お知らせします。
立地適正化計画では、居住誘導区域と都市機能誘導区域が定められます。
以下の場合は、その行為を行う30日前までに、行為の種類や場所について、市長への事前届出が必要です。
居住誘導区域の外側で、一定規模以上の住宅の開発・建築等行為を行う場合は、届出が必要です。
都市機能誘導区域の外側で、一定規模以上の都市機能誘導施設の開発・建築等行為を行う場合は、届出が必要です。
都市機能誘導区域の内側で、以下の場合に届出が必要です。
にいがたeマップの都市計画情報(立地適正化計画)にリンクしています。
本制度は、届出という本市とのやり取りを通じて、緩やかに土地利用の誘導を図ろうとするものであり、強制的に住む場所や各種施設の立地を集めようとしたり、区域外となるエリアに立地する施設や住宅等を直ちに移転させたりするものではありません。
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分
(祝・休日、12月29日から1月3日を除く)
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。