固定資産評価審査委員会に対する審査申出
最終更新日:2022年4月1日
固定資産課税台帳に登録された価格(評価額。以下同じ)について不服がある場合には、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から、納税通知書の交付を受けた日後3か月までの間に、固定資産評価審査委員会(以下「審査委員会」といいます。)に審査の申出をすることができます。
(注)価格以外の不服は、審査申出ができません。審査請求により申し立てることになります。
審査申出ができる人
固定資産税の納税者またはその代理人です。
令和5年度に審査申出ができる事項
令和5年度は、原則として価格が令和3年度からの価格に据え置かれるため、審査申出ができるのは次の場合に限られます。
(1)家屋の新築や土地の分筆などにより、新たに価格等が固定資産課税台帳に登録された場合や、家屋の増改築や土地の地目の変換等によって前年度の価格からその価格が変わった場合
(2)家屋の増改築や土地の地目の変換等によって評価替えをすべき旨を申し立てる場合
(3)地価の下落により土地の価格が修正された場合(地価の下落に伴う価格の修正以外の事項については、審査の対象となりません)
(4)地価の下落に伴う土地の価格が修正されなかった土地について、修正されるべきである旨を申し立てる場合
審査委員会の審査決定について不服がある場合
審査決定書を受け取った日の翌日から起算して6か月以内に、市を被告(市を代表する者は、審査委員会)として、裁判所に対して審査決定の取消しの訴えを提起することができます。
(注)価格に対する不服については、直接裁判所に訴えることはできないこととされており、審査の申出にかかる審査委員会の決定に対してのみ、その取消しの訴えを提起できます。
固定資産評価審査委員会とは
市民、市税の納税義務がある者、学識経験者の中から、市議会の同意を得て市長が選任した3人の審査委員で構成され、審査申出のあった価格について公正に審査する中立の行政委員会です。
固定資産審査申出書ダウンロード用(PDF・Word)
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