解散・合併に必要な様式

最終更新日:2021年7月27日

手続き・様式などの一覧

  1. 解散の事務フロー
  2. 総会決議、定款で定めた解散事由の発生、社員欠亡、破産により解散する場合に提出する様式
  3. 目的とする特定非営利活動の達成の不能により解散する場合に提出する様式
  4. 定款に残余財産の帰属先が定められていない場合に提出する様式
  5. 清算人に変更があった場合に提出する様式
  6. 清算が終わったときに提出する様式
  7. 合併に必要な様式

書類様式等

様式の名称 部数 様式 備考
(1) 解散の事務フロー
解散の手続きについて 解散の手続きについて 手続きの詳細は「NPO法人の設立・運営の手引き」をご参照ください。
(2) 総会決議、定款で定めた解散事由の発生、社員欠亡、破産により解散する場合に提出する様式
解散届出書 1 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。申請・届出の総合窓口へリンク:解散届出書(外部サイト) 解散理由、清算人、残余財産の扱いを記載します。
解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書 1  
(3) 目的とする特定非営利活動の達成の不能により解散する場合に提出する様式
解散認定申請書 1 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。申請・届出の総合窓口へリンク:解散認定申請書(外部サイト)  
目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能を証する書面 1 様式は任意です。
なお、誰もが納得できる客観的な理由でなければ、所轄庁は認定ができません。
(4) 定款に残余財産の帰属先が定められていない場合に提出する様式
残余財産譲渡認証申請書 1 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。申請・届出の総合窓口へリンク:残余財産譲渡認証申請書(外部サイト) 譲渡先は、国または地方公共団体に限られます。
(5) 清算人に変更があった場合に提出する様式
清算人就任届出書 1 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。申請・届出の総合窓口へリンク:清算人就任届出書(外部サイト)  
当該清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書 1  
(6) 清算が終わったときに提出する様式
清算結了届出書 1 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。申請・届出総合窓口へリンク:清算結了届出書(外部サイト)  
清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書 1  
(7) 合併に必要な様式
合併認証申請書 1 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。申請・届出総合窓口へリンク:合併認証申請書(外部サイト) 添付書類の様式は、設立申請時のものを使います(設立認証申請書を除く。)ので、NPO法人設立に必要な様式をご覧ください。必要部数も同じです。
合併登記完了届出書 1 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。申請・届出総合窓口へリンク:合併登記完了届出書(外部サイト) 合併の申請が認証された場合、縦覧を経て登記となります。その後に提出します。


各手続きの詳細は「NPO法人の設立・運営の手引き」をご参照ください。

このページの作成担当

市民生活部 市民協働課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1102 FAX:025-228-2230

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