設立認証後の手続き・様式

最終更新日:2023年9月1日

設立認証後の事務手続き流れ

 ここでは、新潟市から設立の認証がされた後の諸手続きの方法、書類の作成の仕方について説明します。
 なお、法人設立後の法人運営に必要な諸手続きについては、「必要な手続き等」のページをご覧ください。

1. 決定通知の受領
2. 法務局での登記
3. 県と市の税担当部署への法人住民税の設立届出等
4. 法人によってその他必要な各種届出

1 法務局での登記(必須)

設立を認証された特定非営利活動法人は、認証通知書が到達した日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地を所管する法務局において、設立の登記をしなければなりません。(組合等登記令第2条)
 設立の登記をすることによって法人は成立します。
 なお、登録免許税は非課税です。

※詳しい内容や様式は、上記、法務省「商業・法人登記関係手続のページ」(外部リンク)をご参照ください。

2 新潟市への設立登記完了届出(必須)

登記後、すみやかに市へ次の書類を提出します。

提出書類
書類の名称 様式 部数 備考
設立登記完了届出書 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。申請・届出の総合窓口へリンク:設立登記完了届出書(外部サイト) 1 届出者は、法人です。
住所は法人の主たる事務所、名称は法人の正式名称を記載します。
設立当初の財産目録 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。申請・届出の総合窓口へリンク:設立当初の財産目録(外部サイト) 1 財産目録の「正味財産」は、登記簿の「資産の総額」と一致します。
登記事項証明書 - 1

登記事項は、次のとおりです。
目的及び業務
(目的、特定非営利活動の種類、特定非営利活動事業及びその他の事業)
名称
事務所
代表権を有する者(=理事全員)の氏名、住所及び資格
代表権の範囲又は制限に関する定め
存立時期又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由
資産の総額

3 県と市の税担当部署への法人住民税の設立届出書等(必須)

 登記後、それぞれの提出時期に合わせて、法人住民税のための書類を県と市の2か所に提出します。
 また、減免措置の対象となる場合もありますので、詳しくはそれぞれの担当部署にお問い合わせください。

法人住民税の届出
税の種類 届出書 提出先 提出期限
法人県民税 法人設立・異動(解散・合併・変更・閉鎖等)届出書 新潟県地域振興局(支局)県税部 法人設立の日から10日以内
法人県民税

県民税の均等割課税免除申請書
※法人税法上の収益事業を行っていない場合

新潟県地域振興局(支局)県税部 毎年4月30日まで
法人市民税 法人設立・設置(新設)異動申告書 新潟市役所市民税課 法人設立の日から30日以内
法人市民税

法人市民税均等割減免申請書
※法人税法上の収益事業を行っていない場合

新潟市役所市民税課

毎年納期限4月30日前7日まで

(参考)新潟県のNPO法人のための支援税制

4 その他想定される各種届出(法人の事業内容による)

法人格を取得すると、所轄外だけでなく様々な官公庁への手続きが必要になります。
下記の想定される各種届出表を参考にしてください。

対象 届出書 提出先 提出期限
税法上の収益事業を行う場合 収益事業開始届出書 税務署 収益事業開始日から2か月以内
青色申告の承認申請書 税務署 収益事業開始から3か月経過した日か当初事業年度末日のいずれか早い日の前日まで
減価償却方法の届出書 税務署 事業開始年度の確定申告書提出期限まで
棚卸資産の評価方法の届出書 税務署 事業開始年度の確定申告書提出期限まで
給与を支払うようになったとき 給与支払い事務所開設届出書 税務署 事務所開設日から1か月以内
健康保険・厚生年金被保険者資格取得届 社会保険事務所 雇用した日から5日以内
労働保険保健関係成立届 労働基準監督署 関係成立日から10日以内
雇用保険適用事業所設置届 公共職業安定所 関係成立日の翌日から10日以内

※詳しくは、所管する事務所へお問い合わせください。

このページの作成担当

市民生活部 市民協働課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1102 FAX:025-228-2230

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