運営中に必要な手続き(認定・特例認定)
最終更新日:2026年2月25日
認定特定非営利活動法人は毎年の事業年度終了後、3か月以内に役員報酬規程等の書類を作成し、作成の日から5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間(寄附者名簿については作成の日から起算して5年間)、主たる事務所に備えおかなければなりません。
また、認定特定非営利活動法人は、作成した役員報酬規程等を所轄庁へ提出する必要があります。
役員報酬規程等の提出を怠った場合には、過料処分に処される場合があるほか、所轄庁は認定の取消しをすることができるとされています。
事業年度終了後の役員報酬規程等の報告様式
令和3年6月9日に改正NPO法が施行され、提出書類が一部変更になりました。
- これまで提出していた書類のうち、「前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程」は内容に変更がない場合、毎年度の提出は不要となりました。
- これまで提出していた書類のうち、「資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項を記載した書類」については、所轄庁への提出は不要になりますが、引き続き「書類の作成」、「事務所への備置き」、「事務所における閲覧」を行う必要がありますので、ご注意ください。
[役員報酬規程等様式]
・
役員報酬規程等提出書(ワード:29KB)
・
第54条第2項第3号に定める事項を記載した書類(ワード:37KB)
・
認定基準等チェック表(第3表ほか)(ワード:319KB)
その他の報告様式
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