建設リサイクル法に関する届出

最終更新日:2023年9月22日

建設リサイクル法の届出とは

発生するコンクリート塊や木材等の建設廃棄物の分別及び再資源化を促進するため、一定の要件を満たした建築工事や解体工事を行う場合には、届出を行うことが義務付けられています。
新潟市の届出提出先は建築行政課です。提出方法は持参又は電子メールとなります。(電子メールの場合は、「届出済み工事シール」を返送するため、必要な料金の切手を貼った返信用封筒を送付してください。(例:定型郵便物25g以内:84円切手)また、メール送信の際に容量等で制限がかかる場合があります。詳しくはお問い合わせください。)

建設リサイクル法の届出様式のダウンロード

各種様式のダウンロード

※令和5年10月より、「石綿チェックシート」の添付を不要とします。
※令和3年4月より、『別表』において、フロン類及び石綿の有無に係る記載欄が追加されます。
※令和3年1月より、法改正で届出書への押印が不要となりました。

建築リサイクル法「届出済み工事シール」の配布について

新潟県及び県内特定行政庁では、建設リサイクル法の届出書を受け付けた際に、「届出済み工事シール」を配付しています。工事現場に掲示が義務付けられている建設業許可又は解体工事業登録の標識に貼り付けてください。

「届出済み工事シール」の貼付け目的

  • 第三者に対しても届出済み工事であることを明確にし、建設リサイクル法及び事前届出制度の一層の周知が図れます。
  • 建設リサイクル法の対象建設工事であることを、施工者の方に意識していただき、より適正な施工が促進されます。
  • 標識の掲示をより確実なものとします。

届出済み工事シール」の貼付に、ご理解とご協力をお願いします。

届出済み工事シールは縦4.5センチメートル程度、横8センチメートル程度の大きさのもので、建設業の許可又は解体業の登録の看板の右上に貼り付けます。
届出済み工事シールの様式と貼付例

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このページの作成担当

建築部 建築行政課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
確認申請・建築の構造に関すること 電話:025-226-2849
建築基準法の道路に関すること 電話:025-226-2845
建築計画概要書の閲覧に関すること 電話:025-226-2837
住宅の耐震化に関すること 電話:025-226-2841  FAX:025-229-5190

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