事業活動に伴って排出される廃棄物を「事業系廃棄物」といいます。
事業系廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)で定められた20種類の「産業廃棄物」と、それ以外の「事業系一般廃棄物」に大別されます。
※ 事業活動とは、店舗・会社・工場・事務所・農業者等の営利を目的とするものだけでなく、病院・学校・官公庁等、広く公共サービス等も含みます。
廃棄物処理法や、新潟市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例において、事業者はすべての事業系廃棄物を事業者自らの責任において適正に処理することが義務付けられています。
それぞれの廃棄物の区分で適正な処理をお願いします。
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分
(祝・休日、12月29日から1月3日を除く)
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。