高齢者おでかけ促進事業「シニア半わり」の更新手続きについて

最終更新日:2018年1月17日

シニア半わり

「シニア半わりりゅーと」の有効期限と更新手続き

有効期限

「シニア半わりりゅーと」には、有効期限があります。参加者ごとに次に迎える誕生月の末日が「シニア半わりりゅーと」の有効期限として設定されています。
引き続きシニア半わりを利用するためには、1年ごとに更新手続きが必要となります。(毎年の誕生月) 


※有効期限は「シニア半わりりゅーと」に表示されています。

※例
5月生まれの方→有効期限は令和○○年5月31日(令和○○年5月1日より更新可能)
3月生まれの方→有効期限は令和××年3月31日(令和××年3月1日より更新可能)

更新方法

参加者の誕生月の月初めから更新手続は可能です。引き続き、シニア半わりをご利用になる際は、下記の必要資料をお持ちになって、りゅーと取扱い窓口へおこしください。更新手続をいたします。
※新潟駅前案内所ではお取り扱いできません。

■必要資料

【利用者ご本人が手続きする場合】
 ・利用者ご本人の身分証明書(原本)
 ・シニア半わりりゅーと

【代理人が手続きする場合】
 ・委任状(原本)
 ・利用者ご本人の身分証明書(原本)
 ・代理人の身分証明書(原本)
 ・利用者ご本人のシニア半わりりゅーと

※身分証明書は現住所と年齢が確認できるものをお持ちください。

※委任状は新潟交通営業所、市役所本館案内、区役所地域課などで配布しているほか、下記からもダウンロードいただけます。

手数料はかかりません

ご注意ください

以下の場合は更新手続きをお受けできません。ご注意ください。

  • 更新時に必要なものを携帯していない場合。
  • 更新可能な日(誕生月)よりも前に手続きに来られた場合。
例:有効期限が5月31日のカードの場合
期間
~4月30日 5月1日~5月31日 6月1日~
更新手続 ×:できません ○:できます ○:できます
運賃 半額運賃 半額運賃 更新している:半額運賃
更新していない:通常運賃

※有効期限が過ぎていても更新手続きができます。
※有効期限以降に更新した場合は、窓口で更新し時点から半額運賃となります。

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都市政策部 都市交通政策課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-2723 FAX:025-229-5150

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