最終更新日:2019年4月1日
電話をお持ちでない方に、福祉電話または特殊機能付電話をお貸ししています。
※福祉電話の新規貸与は、平成30年3月31日をもって終了しました。平成30年4月以降の新規貸与は行っておりませんので、ご注意ください。なお、すでに貸与を受けている方は、継続して貸与を受けることができます。
すべてに該当する方が対象です。
・身体障害者手帳1、2級の方
・ひとり暮らし(またはそれに準ずる世帯)
・65歳未満の方
・電話の設置、携帯電話の所持がない世帯
・生活保護世帯または所得税非課税世帯
・上肢不自由2級以上もしくは聴覚障がいの方
・ひとり暮らし(またはそれに準ずる世帯)
・電話の設置、携帯電話の所持がない世帯
・生活保護世帯または所得税非課税世帯
・上肢不自由2級以上もしくは聴覚障がいの方
・ひとり暮らし(またはそれに準ずる世帯)
・特殊機能付電話の貸与を受けていない方
・生活保護世帯または所得税非課税世帯
・身体障害者手帳1、2級の方、上肢不自由2級以上の方、または、聴覚障がいで特殊機能付電話を設置する方
・ひとり暮らし(またはそれに準ずる世帯)
・65歳未満の方
・生活保護世帯または所得税非課税世帯
・電話加入権等を保有していない世帯
身体障害者手帳、印鑑、個人番号カード又は通知カードをお持ちのうえ、各区役所健康福祉課障がい福祉係の窓口でお手続きください。
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分
(祝・休日、12月29日から1月3日を除く)
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。