福祉電話等の貸与(現在新規貸与は行っておりません)
最終更新日:2026年4月1日
電話をお持ちでない方に、福祉電話または特殊機能付電話をお貸ししています。
※福祉電話の新規貸与は、平成30年3月31日をもって終了しました。平成30年4月以降の新規貸与は行っておりませんので、ご注意ください。なお、すでに貸与を受けている方は、継続して貸与を受けることができます。
対象となる方
すべてに該当する方が対象です。
福祉電話(黒電話)
- 身体障害者手帳1、2級の方
- ひとり暮らし(またはそれに準ずる世帯)
- 65歳未満の方
- 電話の設置、携帯電話の所持がない世帯
- 生活保護世帯または所得税非課税世帯
特殊機能付電話(騒音の大きい場所でも聞き取りやすく、受話音量の調節が可能な電話機、または、手を使わずに電話をかけることが可能な電話機)
- 上肢不自由2級以上もしくは聴覚障がいの方
- ひとり暮らし(またはそれに準ずる世帯)
- 電話の設置、携帯電話の所持がない世帯
- 生活保護世帯または所得税非課税世帯
特殊機能付送受話器(音量調節ができる送受話器)
- 上肢不自由2級以上もしくは聴覚障がいの方
- ひとり暮らし(またはそれに準ずる世帯)
- 特殊機能付電話の貸与を受けていない方
- 生活保護世帯または所得税非課税世帯
電話加入権
- 身体障害者手帳1、2級の方、上肢不自由2級以上の方、または、聴覚障がいで特殊機能付電話を設置する方
- ひとり暮らし(またはそれに準ずる世帯)
- 65歳未満の方
- 生活保護世帯または所得税非課税世帯
- 電話加入権等を保有していない世帯
福祉電話を現在利用されている方へ
福祉電話を利用している方には毎年、現況届を提出していただきます。
また、氏名の変更、市内での転居、家族状況の変更、課税状況の変更、電話番号の変更、個人番号の変更等が生じる場合には変更届が、市外への転出や、施設へ入所される場合等には資格喪失届の提出が必要となります。
詳細は下記リンクよりご覧ください。
このページの作成担当
福祉部 障がい福祉課 在宅福祉係
951-8550
新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1239 FAX:025-223-1500
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