新潟市創業支援等事業計画
最終更新日:2024年1月15日
新潟市創業支援等事業計画について
新潟市では、地域の創業を促進するため創業支援等事業計画を策定し、市及び創業支援事業者(新潟IPC財団、商工団体、地域金融機関等)が連携し、創業を支援しています。
創業支援等事業計画には、特に創業の促進に寄与する「(1)特定創業支援等事業」と、「(2)創業支援等事業」があります。
(1)特定創業支援等事業
(1)-1.特定創業支援等事業による支援
「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4つの知識を、セミナーや相談を通して、4回以上、かつ1か月以上にわたって支援を受けることで身につけるものです。
創業支援事業者 | 支援事業 | お問い合わせ先 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 新潟IPC財団 |
IPCビジネス支援センター |
||
2 | 新潟商工会議所(外部サイト) | ・創業ハンズオン支援事業(相談窓口) |
中小企業振興部 |
|
3 | 新津商工会議所(外部サイト) | ・創業相談窓口 | 中小企業相談所 (0250-22-0121) |
|
4 | 亀田商工会議所(外部サイト) | ・創業相談窓口 | 中小企業相談所 (025-382-5111) |
|
5 | 市内商工会(外部サイト) | ・創業相談窓口 |
新潟西(025-262-2316) |
|
6 | 株式会社第四北越銀行(外部サイト) | ・創業相談窓口 | 営業本部 |
|
7 | 第四北越リサーチ&コンサルティング株式会社(外部サイト) | ・創業相談窓口 | (025-256-8110) | |
8 | 株式会社大光銀行(外部サイト) | ・創業相談窓口 ・創業塾(セミナー) |
地域産業支援部 (0258-36-4111) |
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9 | 新潟信用金庫(外部サイト) | ・創業相談窓口 | 営業統括部コンサルティング推進課(025-222-7183) | |
10 | 新潟縣信用組合(外部サイト) | ・創業相談窓口 ・創業アカデミー(セミナー) |
地域創生推進部 (025-228-4111) |
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11 | 株式会社ニイガタ移住計画(Sea Point NIIGATA)(外部サイト) | ・創業コミュニティセミナー | (025-233-6605) |
(1)-2.特定創業支援等事業を受けた証明書で利用できるメリット
特定創業支援等事業による支援を受け、市から証明書の交付を受けた場合、以下のメリットを受けることができます。
※メリットを受けるには証明書の交付を受けた後、各窓口(金融機関・法務局等)で手続きをする必要があります。
メリット | 内容 | 注意事項 | 窓口 | |
---|---|---|---|---|
1 |
中小企業開業資金(創業関連保証)を借入れる方に対し、3年間の利子を市が全額負担します。また、保証料の補助対象となる借入限度額が、1,000万円から2,000万円まで拡大されます。 |
「市内で6か月以内に創業もしくは会社設立により創業をする方、市内で開業後6か月未満の方」がメリット対象。 |
新潟市 |
|
2 |
創業サポート事業(店舗・オフィス)の補助率拡充 | 補助率が拡充されます。 | 新潟市 |
|
3 |
市内で株式会社等を設立する際の登録免許税が半額になります。株式会社のほか、合同、合名、合資会社も対象です。 |
「市内で株式会社等を設立する、創業前の方、創業後5年未満で法人成する個人事業主」がメリット対象。 |
法務局 | |
4 |
小規模事業者持続化補助金(創業枠)の補助上限額の拡充 |
補助金申請の際に特定創業支援を受けたことの証明書を添付することで、補助上限額が50万円→200万円に引き上げ |
「特定創業支援等事業による支援を公募締切時から起算して過去3か年の間に受け、かつ、過去3か年の間に開業した事業者」がメリット対象。 | 各商工会議所、各商工会 |
5 |
日本政策金融公庫(新創業融資制度)(外部サイト) |
新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、利用することが可能です。(別途、審査あり) |
「創業前、創業後税務申告を2期終えていない事業者」がメリット対象。 |
日本政策金融公庫 |
6 |
日本政策金融公庫(新規開業支援資金)(外部サイト) |
新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。(別途、審査あり) |
日本政策金融公庫 | |
7 |
起業家の先輩が集まるコワーキングスペースのお試し利用ができます。 |
サービスをご利用の際は、事前連絡が必要です。 |
株式会社ニイガタ移住計画 |
(1)-3.メリットを受けるまでの流れ
流れ
1.「(1)-1.特定創業支援等事業による支援」に記載の創業支援事業者へ直接連絡し、受講希望を伝える。
↓
2.特定創業等支援等事業による支援を、4回以上、かつ1か月以上にわたって受ける。
● 同一の創業支援事業者による支援は、組み合わせて証明書の発行条件を満たすことが可能です。
例:新潟IPC財団の「創業相談」と「創業セミナー」
●新潟IPC財団による支援と、他の創業支援事業者による支援とは、組み合わせて証明書の発行条件を満たすことが可能です。
例:新潟IPC財団の「創業相談」と新潟商会議所の「創業塾(セミナー)」
●第四北越銀行による支援と第四北越リサーチ&コンサルティングによる支援とは、組み合わせて証明書の発行条件を満たすことが可能です。
例:第四北越銀行の「創業相談窓口」と第四北越リサーチ&コンサルティングの「創業相談窓口」
↓
3.証明書の交付申請をする (「(1)-4. 証明書交付の手続き」 参照)。
●令和6(2024)年3月末までに交付する証明書の有効期限は、令和6(2024)年3月31日です。
↓
4.証明書を受け取る。
●申請書に不備や疑義事項があった場合は、その補正や解消の後に交付します。
●創業支援事業者から新潟市産業政策課に提供される受講者名簿で、実際の受講状況確認します。
●不備補正、疑義解消、受講確認の後、申請書記載の住所宛に5営業日以内を目安に郵送にて送付します。
●申請書記載の住所に届くまで郵便事情によってさらに数日かかるので、余裕をもって申請してください。
●窓口での受け取りを希望される場合、申請時にお申し出ください。
↓
5.証明書を各メリットの窓口に提出して、手続きを行う。
●証明書交付前に、法人登記などの各種手続きを行うと、メリットが受けられないのでご注意ください。
(1)-4.証明書交付の手続き
新潟市特定創業支援等事業に関する証明書交付に係る要綱(PDF:204KB)
証明書の交付対象者
●認定特定創業等支援等事業による支援を受けた上で、交付申請をされた、創業前の方、創業後5年未満の方に証明書の交付をします。
●証明書の交付条件と、各メリットの利用条件は異なります。証明書の交付を受けても、各メリットが受けられないこともあります。
提出書類等
1.認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する申請書
●手書きの場合はPDFファイルを、ファイル上に入力の場合はエクセルファイルをご利用ください。
●「記入見本と注意点」記載の注意点もご確認ください。
認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する申請書(PDF:320KB)
認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する申請書(エクセル:33KB)
申請書の押印は不要です。
2.創業時期がわかる書類(創業後の申請の方のみ)
●個人事業主の方は、「開業届」(税務署の受付印、メール詳細(受信通知)、受付番号等の印字などがあるもの)。
●法人の代表の方は、「履歴事項全部証明書」。
●いずれもコピー可です。
提出方法(窓口・郵送またはメールにてご提出ください)
〒951‐8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地古町ルフル5階
新潟市経済部 産業政策課
メールアドレスsangyo@city.niigata.lg.jp
(2)創業支援等事業
支援事業 | 支援内容 | 担当課 |
---|---|---|
店舗経営者やこれから開業を目指す方を対象に、運営・企画立案を自主的に行い魅力ある店づくり・まちづくりについて、研究・討論する場を提供します。 |
商業振興課 | |
市の特定創業支援等事業の支援を受け、市内で6か月以内に事業を開始するか、会社を設立する個人または、市内で開業後6か月未満の方は、運転資金、設備資金として2,000万円以内まで融資が受けられます。 |
商業振興課 | |
創業(創業3年未満の人を含む)または第二創業を行う人に店舗賃借料を補助します。対象業種は小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業 |
成長産業・イノベーション推進課 | |
創業予定または創業3年未満の人に事業所賃料を助成します。対象業種は情報通信関連産業など | 成長産業・イノベーション推進課 | |
ネクストリーダーアカデミア |
創業希望者や創業関心者をはじめ、広く次世代ビジネスリーダーを対象に、ワークショップや交流イベント、コミュニティ形成を実施します。 | 新潟IPC財団 |
支援事業 | 支援内容 |
---|---|
日本政策金融公庫 新潟支店(外部サイト) |
創業サポートデスクでは、専任の担当者が創業計画書の作成についてのアドバイスや、創業に関するさまざまな情報提供を行っています。 |
(3) その他関連情報
公益財団法人 にいがた産業創造機構(NICO)(外部サイト)
新潟県の産業支援機関である「にいがた産業創造機構(通称NICO)」はこちらから
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