空き店舗等活用事業

最終更新日:2026年4月1日

古町空き店舗活用事業案内チラシ
案内チラシ

事業内容・申請要件

1 事業の目的

 市内商店街又は古町地区の対象エリアの空き店舗等に出店する事業者のうち、出店エリアの活性化に寄与することが期待され、事業の継続性が認められる店舗の出店を支援します。
 ※古町地区の対象エリアとは、古町地区における都市機能誘導区域重点エリアの商業地域をいいます。(エリアの詳細は募集要項をご確認ください)

2 補助対象者

次の(1)~(15)の全てに該当する事業者
(1) 市内商店街又は古町地区の対象エリアの空き店舗等へ事業の継続性が認められる店舗を新たに出店する者。
  ※空き店舗等とは、空き店舗(大型商業施設内を除く)、空き家(アパート又はマンションの一室を含む)等、補助金交付申請日において現に1ヶ月以上活用されていない物件をいう。
(2) 出店先商店街又は出店先地域の賑わい、集客の向上に寄与すると市長が認める者。
(3) 商店街に店舗を出店する場合は、出店先の商店街から、事業内容等についての賛同を得ている者。
(4) アパート又はマンションの一室に店舗を出店する場合は、物件所有者等から、確認を得ている者。
(5) 自らが店舗運営を行う者。
(6) 新潟市内からの移転でない店舗。
  ※ただし、現在営業する店舗が属する建物の閉鎖等、自己都合でない移転の場合は対象。
(7) フランチャイズチェーンとして事業を営む店舗ではないこと。
(8) チェーンストアとして事業を営む店舗ではないこと。
(9) 風俗営業等の規制及び業務の適正化法等に関する法律(昭和23年法第122号)第2条第1項第4号若しくは第5号に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営んでいない者。
(10) これまで本補助金、新潟市古町地区空き店舗活用事業費補助金又は新潟市商店街空き店舗活用事業費補助金の交付を受けていない者。
(11) 市税を完納している者。
(12) 宗教活動又は政治活動を目的としていない者。
(13) 公序良俗に反する行為又は関係法令に違反していない者。
(14) 補助対象事業に着手していない店舗。(補助金交付決定日前に、備品又は設備の売買契約の締結、店舗改装工事の着手等の行為を行っていない店舗をいう。)
  ※ただし、店舗の確保を目的とする不動産賃貸借契約の締結については、この限りではない。
(15) 暴力団(新潟市暴力団排除条例(平成24年新潟市条例第61号)第2条第2項に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第3項に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)及び暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していない者。

補助内容

1 補助対象経費

改装費、備品購入費
※補助事業の発注先・購入先は、原則として市内業者(市内に本社、本店、支店又は営業所を有する法人、又は市内に住所のある個人事業主)に限ります。

2 補助率等

(1) 補助率
 補助対象経費の3分の1以内
 ※古町地区の対象エリアに出店する場合は、補助率2分の1以内
(2) 限度額 
 200万円(事業を開始した日の属する年度に限る)

申請方法等

1 申請書類の提出方法

 (商店街に店舗を出店する場合は出店先の商店街組合へ、アパート又はマンションの一室に店舗を出店する場合は当該物件所有者へ事前相談をお願いします。)
 応募申請書及び必要な添付資料を全て備え、出店する店舗が所在する各区役所産業振興担当課へ、持参、郵送又はメールでご提出ください。
※補助金交付決定日より前に、備品売買契約や店舗改装工事契約等の、補助対象事業の着手にあたる行為を行わないでください。
※申請書類提出先の所在地等については、「募集要項」をご確認ください。

2 採択事業の決定

1次募集の締め切りは令和8年4月30日(木曜)です。
応募申請を受け付け後、5月に開催する選定委員会で、採択事業を決定します。

3 募集要項及び申請書類の配布

商業振興課及び各区役所産業振興担当課で配布します。
また、こちらからもダウンロードできます。

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このページの作成担当

経済部 商業振興課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-1633 FAX:025-228-1611

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