工場立地法Q&A

最終更新日:2019年4月1日

「着工前90日までに届出」とありますが、どういう場合を着工というのですか。

次の場合をいいます。

  • 未造成地を造成しようとするとき。
  • 生産施設の建設工事に着手しようとするとき。
  • 環境施設を変更しようとするとき。

敷地や工場に少しでも変更があれば、必ず届出なければならないのですか。

届出が必要な変更事項は次のとおりです。

  • 製造業種を変更する場合
  • 敷地面積が増加又は減少する場合
  • 建築面積が増加又は減少する場合
  • 生産施設の増減、スクラップアンドビルド等
  • 緑地、環境施設の面積が減少する場合

次の場合は「軽微な変更」なので届出の必要はありません。それ以外の変更は届出が必要です。

  • 生産施設、緑地や環境施設の面積の変更を伴わない当該特定工場の建築面積の変更(ex.当該工場敷地の空地に倉庫、事務所を設置する場合)
  • 生産施設の修繕による面積の変更であって、当該修繕に伴い増加する面積の合計が30平方メートル未満のもの。

なお、スクラップアンドビルドは修繕に該当しません。

  • 生産施設の撤去
  • 緑地又は緑地以外の環境施設の増加
  • 既存の生産施設をそのままの状態で移設する場合
  • 緑地の削減によって減少する面積の合計が10平方メートル以下のもの

 (保安上その他やむを得ない事由により速やかに行う必要がある場合に限る。)

製造業に含まれる物品の加工修理業とは、どのようなものをいうのですか。

製造と修理又は賃加工(他の産業の所有に属する原材料に加工処理を加えて加工賃を受けとること)と修理をそれぞれ合わせて行う船舶製造・修理業、鉄道車両製造業等の事業です。自動車整備業のように単に修理のみを行う事業は該当しません。

たとえば、製紙会社の営業所や電力会社の変電所などは特定工場に該当しますか。

あくまでも、生産施設を設置して製造、加工等の業務のために使用する場所をいいます。したがって、本社、営業所、変電所、石油油槽所等は該当しません。

川をはさんで両岸に工場があります。別々の工場として考えるのでしょうか。

普通は、道路、河川、鉄道等により二分されている場合は別々の工場になります。ただし、次のような場合は1つの工場とみなされる場合があります。

  • 工場自体のために設けた私道、軌道等により分断される場合
  • 生産工程上、環境保全上若しくは管理運営上極めて密接な関連がある場合

工場敷地面積には、どのようなものが含まれますか。

所有地、借地に関係なく、工場の用に供する土地が含まれます。ただし、次のような敷地は除かれます。

  • 工場敷地内に法人格の異なる工場がある場合
  • 工場敷地の一部を関連下請工場に借地としている場合
  • 社宅、寮、病院、保育所及び託児所の敷地

工場の建築面積はどのように計算すればよいのでしょうか。

建築基準法での考え方と同じです。延床面積ではありませんので注意してください。

工場のなかのどのような施設が、生産施設に該当するのでしょうか。

直接製造・加工を行う工程を形成する機械又は装置及びこれらに付帯する用役施設が設置される建築物と屋外のプラント類をいいます。ただし、次のような施設は生産施設から除かれます。

  • 独立した事務所、研究所、食堂
  • 独立した倉庫関連施設
  • 生産工程から切り離された単なる出荷・輸送関連施設
  • 受変電施設
  • 用水施設
  • 公害防止施設
  • 独立して製品の技術開発のための試験研究を行う検査所又は試験室
  • 地下に設置される施設

以上のほか、判断に迷う施設については企業誘致課までご確認ください。

生産施設面積はどのようにして計算すればよいのでしょうか。

原則として、建築基準法に準じ投影法による水平投影面積を測定します。その際、同一建築物内の原材料若しくは完成品の倉庫、一般管理部門の事務所又は食堂であって壁で仕切られることにより実質的に別の建築物とみなされるものがある場合、当該床面積を生産施設面積から除くことができます。

業種ごとに生産施設面積率が設定されているそうですが、自分の工場の生産施設を何%まで建築可能かしりたいのですが。

平成27年に見直しがあり、現在は日本標準産業分類の業種をもとに次のような率が設定されています。なお、どの業種に属するか不明の場合は直接企業誘致課までお問い合わせください。

生産施設面積率


業種名称

1種
(30%)

  • 化学肥料製造業のうちアンモニア製造業及び尿素製造業
  • 石油精製業
  • コークス製造業
  • ボイラ・原動機製造業

2種
(40%)

  • 伸鉄業

3種
(45%)

  • 窯業・土石製品製造業(板ガラス製造業、陶磁器・同関連製品製造業、ほうろう鉄器製造業、七宝製品製造業及び人造宝石製造業を除く。)

4種
(50%)

  • 鋼管製造業
  • 電気供給業

5種
(55%)

  • でんぷん製造業
  • 冷間ロール成型形鋼製造業

6種
(60%)

  • 石油製品・石炭製品製造業(石油精製業、潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの)及びコークス製造業を除く。)
  • 高炉による製鉄業

7種
(65%)

  • その他の製造業
  • ガス供給業
  • 熱供給業

緑地とはちょっとでも緑があればいいのですか。

工場立地法上は次の2つの基準のいずれかに該当しないと緑地にカウントされません。

1.樹木が生育する区画された土地又は建築物屋上等緑化施設であって、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの。

2.低木又は芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る。)で表面が被われている土地又は建築物屋上等緑化施設

環境施設とはどのようなものが該当しますか。

次の各号に掲げる施設の用に供する区画された土地で工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するように管理がなされるものをいいます。

  1. 緑地
  2. 噴水、水流、池その他の修景施設
  3. 屋外運動場
  4. 広場
  5. 屋内運動施設(一般の利用に供するものに限る。)
  6. 教養文化施設(一般の利用に供するものに限る。)
  7. 雨水浸透施設
  8. 太陽光発電施設
  9. 前各号に掲げる施設に類するもの

なお、環境施設の整備に際しては、敷地の周辺部(敷地の境界線から対面する境界線までの距離の5分の1程度だけ内側に入った点を結んだ線と境界線との間に形成される部分)に敷地面積の15%以上に相当する面積の環境施設を配置する必要があります。

屋上や駐車場の緑化は認められますか。

一定の要件を満たす場合、屋上緑化、壁面緑化、駐車場緑化等が認められます。(ただし、工場立地法の「緑地」として認められるのは、当該工場敷地にある緑地面積の4分の1、つまり5%までです。)

工業団地特例の適用される工業団地は県内にありますか。

県内には、山北工業団地、中条中核工業団地、雲出工業団地、西部丘陵東地区、田尻工業団地、柏崎フロンティアパーク、新潟東港工業地帯の7工業団地が適用対象となっています。

前に届出をしたときに特別配置施設に関する規定があったはずですが。

平成10年の法律改正で特別配置施設に関する工場立地法上の規制は撤廃され、当該部分の届出も不要となりました。

このページの作成担当

経済部 企業誘致課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-1689 FAX:025-228-2277

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