財務省財産の機能有無について
最終更新日:2012年6月1日
財務省財務局では、市町村に譲与されていない財務省所管の法定外公共物について、平成17年4月以降の境界確認申請等の際に、市町村が証明する「法定外公共物に係る機能の有無について」の添付が必要となっております。
この書類は、財務局での財産処分に先立ち、市町村において地方分権一括法により本来は譲与を受けるべき財産であったか否かを確認し、証明するものです。
新潟財務事務所への申請書類で、新潟市から「法定外公共物にかかる機能の有無について」の証明を必要とする場合は、この様式で財産の所在する区役所建設課若しくは財産活用課の窓口へ申請してください。
書類名 | PDFファイル |
エクセルファイル |
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「法定外公共物に係る機能の有無について」 (新潟市様式) |
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この様式は新潟財務事務所と新潟市が協議した「新潟市様式」です。
この様式については、証明手数料をいただきません。
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このページの作成担当
財務部 財産活用課
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-2382 FAX:025-228-3010
