まちのルール~地区計画について~

最終更新日:2012年6月1日

~地区計画について~

目的・概要

 良好な市街地の環境を形成・保全するためには、用途地域や建築基準法で定められているルールだけでは対応できない場合があります。地区計画は、地区の特性に応じたきめ細やかなまちのルールを定め、計画的により良いまちへと誘導していくための制度です。

ルールの内容

「地区計画の方針」と「地区整備計画」から構成されます。

地区計画の方針

地区の基本方針を明らかにするもので、まちづくりの目標や土地利用の方針等、まちの将来像を定めます。

地区整備計画

地区計画の方針に沿って、地区の特性に応じて必要なまちづくりの具体的なルールを定めます。(下記参照)

地区計画で決められること

  1. 建物の用途
  2. 建物の規模(建ぺい率、容積率)
  3. 建物の高さ
  4. 道路や敷地境界からの外壁の後退距離
  5. 敷地の面積
  6. 建物の色やデザイン
  7. 垣またはさくの構造
  8. 自動販売機や広告看板などの設置の制限
  9. 樹林地、草地等の保全
  10. 道路、公園、緑地などの施設(地区施設)

低層住居地のルールの例 イラスト

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都市政策部 都市計画課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-2675 FAX:025-229-5150

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