空き地・空き家等(以下「低未利用土地等」という。)確認書の交付について
最終更新日:2023年4月26日
一定要件を満たす低未利用土地等について、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、譲渡をした場合に売主(個人に限る)の長期譲渡所得の金額から100万円が控除されます。
本控除を受けるためには、「低未利用土地等確認書」を確定申告書に添付することが要件の一つとなります。
制度の延長及び変更について(令和5年1月1日以降の譲渡)
令和5年度税制改正による変更
- 適用期限が令和4年12月31日まででしたが、令和7年12月31日までに延長されました。
- 令和5年1月1日から令和7年12月31日までに譲渡された市街化区域内の低未利用土地等の譲渡価額要件が、800万円以下に引き上げられました。なお、同期間の市街化調整区域内は500万円以下です。
- 駐車場や資材置場等の利用形態が例示されました。主に、コインパーキングの取扱いが変更されました。
- 様式の一部及びチェックリストが変更されました。
※令和2年7月1日から令和4年12月31日譲渡分については、従前の運用及び様式にて対応いたします。
低未利用土地等特例措置(令和5年4月通知)(PDF:698KB)
低未利用土地等確認書について
申請及び交付について
- 申請書類(正本1部)を都市政策部 都市計画課まで提出してください。
- 申請から交付まで審査に数日を要すため、即日の交付は行えません。
- 確認書(別記様式(1)-1)を除く提出書類は返却を行いません。
- 確認書は原則窓口にてお渡ししますが郵送を希望される場合は、確認書(別記様式(1)-1)の重量分の切手を貼付した郵送用封筒を申請書と合わせて提出してください。
- なお、市外・県外にお住いの申請者の方で、窓口での申請ができない場合には、郵便局で申請手数料分(300円)の郵便定額小為替を購入して申請資料に同封してください。※郵便定額小為替には何も記入しないでください。現金、収入印紙、収入証紙、切手では郵送申請による受付はできません。
令和5年1月1日から令和7年12月31日譲渡分
提出書類について
「低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及びチェックリスト一覧表」を確認のうえ提出してください。
※一覧表の番号1から6の提出書類について適用条件を満たさない場合は、低未利用土地等確認書の交付ができませんのでご了承願います。
※令和2年7月1日から令和4年12月31日譲渡分の申請書は別様式となりますので、ご注意ください。
低未利用土地等確認の交付のための提出書類及びチェックリスト一覧表(R5.1.1~R7.12.31譲渡分)(PDF:165KB)
関係様式
名称 | 様式(word形式) |
様式(pdf形式) |
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低未利用土地等確認申請書 | ![]() |
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低未利用土地等の譲渡前の利用について | ![]() |
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低未利用土地等の譲渡後の利用について (宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) |
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低未利用土地等の譲渡後の利用について (宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) |
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低未利用土地等の譲渡後の利用について (宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) |
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申請手数料
名称 | 手数料 |
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低未利用土地等確認申請手数料 | 300円 |
令和2年7月1日から令和4年12月31日譲渡分
提出書類について
「低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及びチェックリスト一覧表」を確認のうえ提出してください。
※一覧表の番号1から5の提出書類について適用条件を満たさない場合は、低未利用土地等確認書の交付ができませんのでご了承願います。
※令和5年1月1日から令和7年12月31日譲渡分の申請書は別様式となりますので、ご注意ください。
低未利用土地等確認の交付のための提出書類及びチェックリスト一覧表(R2.7.1~R4.12.31譲渡分)(PDF:156KB)
関係様式
名称 | 様式 |
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低未利用土地等確認申請書 | ![]() |
低未用土地等の譲渡前の利用について | ![]() |
低未利用土地等の譲渡後の利用について |
![]() |
低未利用土地等の譲渡後の利用について |
![]() |
低未利用土地等の譲渡後の利用について |
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申請手数料
名称 | 手数料 |
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低未利用土地等確認申請手数料 | 300円 |
制度の詳細について
制度の詳細については、以下をご確認ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/joto-sanrin/r02aramashi.pdf(外部サイト) 国税庁HP
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000074.html(外部サイト) 国土交通省HP
ご不明な点がございましたら、新潟税務署までお問い合わせください。
新潟税務署 資産課税部門
電話 025-229-2152
※税務署に来署してのご相談は事前予約制とのことなので、ご注意願います。
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